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譲渡担保とは?2つの種類や抵当権との違いをわかりやすく解説
「譲渡担保って、どんな制度なの?」
譲渡担保を簡単にいうと、抵当権を動産(及び債権)につける、とイメージしてください(不動産でも、譲渡担保を設定できますが、不動産には抵当権が利用できるため、実務上、譲渡担保は、多くのケースで動産に設定されます)。
抵当権は、不動産に設定される(物的)担保ですが、担保不動産は、担保設定後も、自分で「使い続けることができ」ます。
譲渡担保も、この「使い続けることができ」るという点が、抵当権と同じで特徴となる点です。
今回は、
- 譲渡担保とは
について、徹底解説していきます。
譲渡担保について知りたい方のご参考になれば幸いです。
売掛金の回収方法や注意点を知りたい方は以下の記事もご覧ください。
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1、譲渡担保とは
(1)担保とは
譲渡担保とは、お金を借りるときの、いわゆる「担保」の一つです。
担保とは、お金を借りるとき、返せなくなった場合の「身代わり」のようなものです。
有名な担保と言えば、「保証人」です。
本人が払えないときに、本人の代わりに払うことで、債権者を満足させてくれるからです。
同じように、返せなくなったときに、返済の代わりに(債権者に)何か(債権者にとって価値のある権利や物)をあげる、というのが担保です。
(2)譲渡担保の登場した背景
動産を担保にしようとする場合、昔は「質権」が主でした。
質権は、質屋さんを想像していただければお分かりになるように、お金を借りるとき、債権者に担保物自体を引渡さなければなりません。
お金を返すまで、担保物を使えない、というわけです。
一方、不動産担保では「抵当権」が法定されており、債権者に不動産を引渡す必要はなく、お金を借りている間も不動産を使い続けることができます。
そこで、動産でも同じような担保設定ができないか、というニーズが出てきました。
動産を債権者に引渡さずに、使い続けながらそれらに担保設定したい、ということです。
このような実務上のニーズから登場したのが、「譲渡担保」です。
様々な契約において、法律にはないこの譲渡担保契約が締結され続け、現在は、非典型担保として裁判所でも認められています。
(3)譲渡担保が、担保として好まれるケース
担保としての価値はあるけど、引渡してしまうと困る、使い続けることが必要な物に担保設定をしたい場合が、譲渡担保が好まれるケースです。
例えば、工場などを経営されている方がお金を借りたい場合で、高価な機器を使用して工場が運営されていて、他に担保になるものがなければ、この機器を担保にしてお金を借りることを思いつくでしょう。
しかし、その機器を債権者に渡さなければならないのでは、工場の仕事は止まってしまい、返済のためのお金を用意できなくなってしまいます。
または、商品製造業者などにおいて、倉庫内にいつでも一定数の商品があるような場合、この商品を担保にすることを思いつくでしょう。
が、当然、商品を債権者に引渡すことはできません。
加えて、倉庫内の商品は、製造によって追加され出荷ととともに減少する、という状況にあり、どの商品が担保の対象になっているかの特定が曖昧になってしまいます。
これらのような状況では、譲渡担保が活躍します。
機器や商品という動産について、抵当権のように、担保物を使い続けながら担保設定ができるのです。
また、倉庫内の商品のように、ひとつひとつの特定が難しくても「集合動産」として譲渡担保の設定が可能です。
2、譲渡担保の特徴
では、あらためて譲渡担保の担保としての特徴をみてみましょう。
(1)およそ譲渡可能な物であれば、設定が可能
担保権は、こういう対象にはこの担保、と決まっていることが多いのですが、譲渡担保は、およそ譲渡可能な物であれば設定が可能です。
不動産や動産はもちろん、株式、手形、金銭債権、知的財産権など、財産としての価値があれば、幅広く設定することができるのが特徴です。
(2)担保物の占有を移す必要がない
先述したとおり、担保物を債権者に引渡す必要がありません(引渡してもかまいません。契約内容は自由です)。
そのため、債務者(お金を借りる人)は、そのままその担保物を使い続けることができます。
(3)私的実行が可能である
実際に、債務者がお金を期限までに返さないときは、債権者はこの担保物で債権を満足させる(担保権の実行といいます)ことになります。
法定担保では、担保権の実行は裁判所が関与する手続により行われます。
例えば、抵当権であれば、その実行において、民事執行法の定める裁判所の競売手続により不動産を売却し、その売却代金から債権回収を図る、というような感じです。
このように、担保権の実行(法律に規定のある典型担保の実行)は、契約者同士で勝手に行うことができないのが原則です。しかも、費用もかかり、担保権の実行は債権者にとってデメリットも多いのです。
しかし非典型担保は、担保権の実行について裁判所を関与させる必要がありません。
これが、「私的実行」です。
譲渡担保では私的実行が可能なため、債権者には大変有利な担保であるといえます。
3、譲渡担保の種類は2つ
譲渡担保には、担保実行後の債権回収方法として、2つの種類があります。
担保物の特徴を考え、どちらにするか決めます。
(1)処分清算型
担保物を債権者が売却して、その代金から債権回収を図る方法です。
(2)帰属清算型
債権者が、担保物の所有権、占有権共に、確定的に取得する方法です。
(3)清算義務
処分型、帰属型、どちらの場合であっても、債権者は、債権額を超える金額については差額を清算しなければなりません。
例えば、債権額が500万円であるところ、担保物を売却した場合またはその評価額が700万円であった、という場合は、債権者は200万円を債務者に返還しなければなりません。
4、譲渡担保と抵当権の違い
表に、譲渡担保と抵当権の違いをまとめました。
比較項目 |
譲渡担保 |
抵当権 |
法的根拠 |
× ※非典型担保 |
◯ |
所有者 |
債権者 (債務者とする説もあります) |
債務者 |
対象 |
動産・不動産・債権などおよそ譲渡可能な物ならなんでもOK |
不動産 |
担保権実行 | 私的実行 可 | 法律の定めに従った裁判所の競売手続が必要 |
5、譲渡担保実行の流れ
以下、譲渡担保実行の流れをご紹介します。
- 債権者が、債務者に、譲渡担保を実行する通知を送る
- (債務者が占有をしている場合は)債務者は、担保物を引渡す
- 債権者は、契約に従い、処分清算型・帰属清算型のいずれかの方法で担保物を処分する
- 債務者の債務額より担保物の価値が高いなら、債権者は差額を清算し、債務者に支払う
6、譲渡担保の問題点
上述のとおり、債権者にメリットが多い譲渡担保ですが、問題となる点もあります。
譲渡担保では、担保物が債権者の元になく債務者が占有を続けるパターンが多いのですが、この点で、次のような問題が出るのです。
(1)債務者が、担保物を第三者へ譲渡、もしくは第三者へ重ねての担保設定をしてしまう可能性
債権者は、債務者の担保物の取り扱いを常に監視しているわけにはいきません。
そのため、債務者は、その担保物を第三者へ譲渡してしまったり、第三者に重ねての譲渡担保設定をしてしまう、という可能性があります。
これに備えて、譲渡担保契約締結と同時に、この担保物にはすでに担保設定がなされた、ということを公示(対抗要件の具備)しておかなければなりません。
不動産であれば登記(譲渡担保登記も可能ですが、債務が存在することが登記でバレてしまうことから、売買の登記がなされることが一般的です)、動産であれば占有改定など、その方法は決められています。
第三者が、担保設定がなされていることに気づくよう、担保物にネームプレートをつけるなどの工夫も必要でしょう。
(2)債務者の他の債権者が、譲渡担保の担保物を差押えなどしてしまう可能性
債務者の他の債権者が、譲渡担保の担保物に対して差押手続をしてきた場合はどうでしょうか。
結論としては、(1)で説明したような対抗要件を具備しておけば、債権者は、第三者異議の訴えをすることが可能であり、負けてしまうことはありません。
しかし、民事執行法に従った手続という負担が発生します。
(3)担保物が滅失・破損等する可能性
担保物は債務者の元にあるので、滅失したり、誰かに壊されたりするかもしれません。
そうなると、担保価値は下がるので、担保としての機能が低下してしまいます。
これについては、第三者が、担保物を破損等した場合は、当該第三者に対し損害賠償請求を行う必要がありますが、どのように対応すればよいか、という点については専門家である弁護士への相談が必須です。
まとめ
譲渡担保は、債権者にとって使い勝手の良い担保だといえます。
しかしながら、債務者の手元に残すというところで、上記のような問題が発生してきます。
担保権でお迷いのことがありましたら、ぜひ弁護士にご相談ください。
譲渡担保を使って良い場面かどうか、適切に判断してくれるでしょう。
さらに、適切な担保権のご紹介から、第三者に対抗するための戦術など、あらゆる観点から債権回収をバックアップします。
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています