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交通事故における使用者責任|使用者が知っておくべき5つこと

2022年1月6日
交通事故における使用者責任|使用者が知っておくべき5つこと

運転による交通事故の使用者責任について、正しい知識を持っておきたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし「使用者責任が発生する場合や、従業員への求償」が分からないとお困りのこともあるかと思います。

そこで今回は、

  • 交通事故における使用者責任について
  • 使用者責任を追求された場合
  • 使用者責任における従業員への求償

等について、ご説明したいと思います。ご参考になれば幸いです。

使用者責任について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

[nlink url=”https://best-legal.jp/user-liability-28721/”]

1、交通事故における使用者責任

交通事故における使用者責任

従業員の交通事故では、「業務時間内」の「業務中」に「社用車」で起こした場合は、使用者(雇用者)が責任を負うことについて比較的ご納得がいくことと思います。

しかし、使用者責任は、被害者救済のために一般不法行為の自己責任の原則を緩和した特殊な不法行為責任。
被害者救済に重きを置いている観点から、「業務時間内」か、「業務中」か「社用車か」はあまり重要視されない傾向にありますので注意してください。

(1)使用者責任とは

使用者責任(しようしゃせきにん)とは、従業員が第三者に与えた損害に対し、その使用者(雇用者)も同様に損害賠償の義務を負うことをいいます。

使用者責任は民法第715条に規定されており「不法行為責任」の一種です。

(使用者等の責任) 第七百十五条 

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

(2)業務時間外に起きた社用車での交通事故

業務時間内で起きた社用車による事故であれば、当然使用者責任が問われます。
これが業務時間外の場合はどうなるのでしょうか?

これに関しては、外形的に判断されます。
「外形的に判断」とは、内部事情は判断材料として使わず、外から(客観的に)判断してどうか、ということです。

交通事故が発生した時間が業務時間だったかどうかは、会社によってまちまちです(内部事情)。
一方、社用車を使っているという事実は、当該会社の用事で動いていたという判断が一般的でしょう。
そのため、業務時間外であれ、また業務に無関係に従業員が社用車を使っていたとしても、使用者である会社が責任を免れることは難しいでしょう。

(3)業務時間中に起きた自家用車での交通事故

それでは、業務時間中に起こした自家用車による交通事故の場合はどうなのでしょうか?
これに関しては、会社が従業員の自家用車使用について関与していたかどうか、が重要なポイントとなります。
つまり、例えば従業員が業務で自家用車を使用することを認めている(黙認を含みます)場合には、会社にも責任が発生します。
駐車場を使わせる、ガソリン代を支給するなど、一定の関与があれば責任を免れることはできないでしょう。

このように、自家用車での交通事故にも使用者責任が適用されるケースもあります。
これを回避するためには、通勤・業務に関して自家用車の使用を一切認めないとして、従業員に周知徹底することは不可欠です

(4)通勤中の自家用車での事故

(3)について、業務だけでなく、通勤に関しても同様です。
従業員が通勤に自家用車を使用することを認めている(黙認を含みます)ケースでは、使用者責任を負う可能性は出てきます。

(5)業務時間中に私用で自家用車を使っての事故

業務時間中に私用で自家用車を使っていたときであっても、会社が従業員の自家用車使用に関与があれば、使用者責任が問われるケースもあります。

2、使用者責任を追求された場合、全額応じなければならないか?

使用者責任を追求された場合、全額応じなければならないか?

交通事故の被害者は、損害賠償の全額を、実際の加害者である従業員とその使用者に請求することができます。
実務上は、個人である従業員より組織である使用者(会社)の方が資力があるので、使用者へ請求されるケースが多いでしょう。
請求されれば請求額全額支払わなければなりません。

3、使用者は従業員への求償はできる?

使用者は従業員への求償はできる?

ここまで記載してきたように、従業員が不法行為を犯した場合、その使用者にも損害賠償責任(使用者責任)が問われます。
つまり、実際の加害者ではない使用者が被害者に損害賠償を支払う、言い換えれば、実際の加害者である従業員の肩代わりをするということです。
そのため、民法第715条第3項では、使用者は、従業員に対して求償権を有すると定められています。

しかし、使用者責任とは、従業員の責任の肩代わりである一方、報償責任のもと使用者固有の責任ともいえるわけです。
そのため、加害者である従業員に対しその全てを確実に求償できるということではなく、一定の制限がかかってきます。

リファレンスケース:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id = 54209

こちらの判例では、事業の規模や従業員の業務の内容、または従業員の勤務態度などさまざまな考慮を判断要素とし、結論として4分の1の額の求償が認められました。

まとめ

今回は、交通事故における使用者責任についてご紹介してきました。

実際の加害者にはなっていなくとも、使用者にはその責任を負う必要があります。
これは、従業員との間に直接的な雇用関係があるないにかかわらず、です。
使用者責任を負うことは、使用者は従業員の業務によって利益を上げていると考えれば当然のことかもしれません。

しかし、多額の不測の損害を被らないように対応することが重要です。労働環境を整えるなど、予防策をたて普段からこのようなことが起こらないよう注意することが大切です。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部
ベリーべスト法律事務所に所属し、企業法務分野に注力している弁護士です。ベリーベスト法律事務所は、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、中国弁護士(律師)、それぞれの専門分野を活かし、クオリティーの高いリーガルサービスの提供を全国に提供している専門家の集団。中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも特徴のひとつ。依頼者様の抱える問題に応じて編成した専門家チームが、「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念を胸に、所員一丸となってひたむきにお客様の問題解決に取り組んでいる。
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