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反社会的勢力とは?定義や暴力団との違い・見分け方を解説
反社会的勢力―。
2021年1月末現在、テレビのニュースで耳にしない日はありません。
過去には売れっ子タレントたちが、反社会的勢力の主催する会に有料で出演していたことも判明しました。
なぜ反社会的勢力の主催する会に有料出演することがコンプライアンス上まずいのでしょうか?
それは、反社会的勢力が犯罪で得た収益から出演料が支払われるからです。
また、芸能人のような有名人の場合、反社会的勢力と付き合うと反社会的勢力の勢力を強める効果を生みかねません。
この勢力に入れば好きな芸能人に会える、というように、反社会的勢力への参加を後押しする効果が考えられるわけです。
このように、間接的に犯罪を助長することになってしまうため、反社会的勢力にお金をあげるのもいけませんし、もらうのもいけない、関与してはいけない、ということなのです。
もちろんこれは、有名人に限ったことではありません。
一般人はもちろん、特に大切なのは企業が関わりを持たないことです。
今回は、企業が反社会的勢力と関わらないようにするために、
- 反社会的勢力とは何か
- 政府、地方自治体、業界団体の取組み等の紹介
- もし相手が反社会的勢力とわかったときの具体的な対応方法
- 困ったときの相談窓口
などをわかりやすく解説していきます。ご参考になれば幸いです。
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1、反社会的勢力は身近にいる
あなたが思っているより、反社会的勢力はすぐ身近にひそんでいます。
反社会的勢力は、恐喝事件や暴力事件、総会屋など、一部の他人・他社に起こっている問題ではありません。
一般生活においても、賃貸で借りたアパートの敷金が戻らない、家族がオレオレ詐欺にあった、お金を借りたら取立てにきた人が怖かった、など、身近なトラブルの裏に存在しているケースがあるのです。
しかし、何といっても、反社会的勢力は、「企業」を対象とした活動で大きな経済的利益を得てきています。
あなたの会社や社員も、思いもかけず被害を受けることがあるかもしれません。
それどころが、犯罪に加担してしまうことさえあり得ます。
2、反社会的勢力とは何か
(1)反社会的勢力とは何か
反社会的勢力(以下「反社」といいます。)は、「集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体等」とされています。(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」といいます。)2条、9条など参照)。
「威力を示して金品等の経済的な利益を要求する団体」ともいわれ、お金や経済的な利益を得るための手段として暴力等のおどしを使う団体です。
以前は、暴力行為、覚せい剤、恐喝、賭博、ノミ行為等といったものが反社、暴力団等のイメージであったかと思います。
企業を対象とした暴力においても、総会屋や、企業の弱みを握るなどといった不当要求などのイメージではないでしょうか。
しかし1992年の暴力団対策法等による取締強化などを受け、そのような目立った行動は減り、見かけ上の暴力団の構成員なども減少していきました。
中でも総会屋は、株式会社の株式を若干保有し株主権行使を濫用し、会社に金品を要求するもので、最盛期には1万人を数えていましたが、商法・会社法の再三の改正を受け、現在は200人程度と言われています。
そして現在。
現在は、その姿を変えて活動を続けています。
通常の企業活動を装ったり、政治活動・社会運動等を標ぼうしたりして、巧みに企業に接近し、経済的な利益を得ようとしています。
(2)企業を対象とする主な事件
反社が企業を狙った代表的な事件をご紹介します。以下、一覧表にまとめました。
事件名 |
概要 |
総会屋利益供与事件 第一勧業銀行、当時の四大証券会社 |
第一勧業銀行(現みずほ銀行) 総会屋に対して460億円の利益供与。1997年本店の家宅捜索。頭取経験者11人の逮捕、元会長の自殺に至る。野村、山一など当時の四大証券会社幹部らも損失補填などで逮捕。 |
同社株式を買い占めた反社が同社取締役を恐喝、1989年から90年に、不正融資や債務肩代りなどにより同社に1,100億円以上の巨額損失が発生。 株主代表訴訟で、取締役5人に同社への583億円余の支払いを命ずる判決(平成18年)。 (2007年4月の犯罪対策閣僚会議「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針に関する解説」でも取締役の責任が追及される事例として同社の例が紹介されています。) |
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2005年、不動産会社スルガコーポレーションが、反社であるK社にビル入居者立ち退き交渉を委託。暴力的手口で立ち退き成功。 K社代表らが弁護士法違反で逮捕。同社も業績悪化し民事再生に至る。スルガからK社へは150億円が支払われ、相当額が山口組系暴力団に流れたとされる。K社は山口組系のフロント企業(反社に代わって表の活動をする企業)といわれる。 |
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飛鳥会は部落解放同盟の支部を名乗り、大阪市から委託した駐車場売上代金の横領などを長年継続。 三和銀行(現三菱UFJ銀行)淡路支店が30年間にわたり規則違反の与信、現物預かり、法人課長の同会事務所駐在など「極めて異例な取引」(金融庁)を継続。旧三和から現在の三菱に至るまで、同行経営陣も実態を把握しながら対策を先送り。同行畔柳頭取(当時全銀協会長)は「(行員が危害を加えられるのではないか、という)危害リスクを重視したのが決断先送りの原因」等とコメント。 2007年4月、金融庁から同行に新規法人融資1週間停止、法人向け営業拠点新設も半年間認めず、という業務停止を命令。 同支店次長も業務上横領幇助として逮捕(後に起訴猶予)。 |
2013年9月金融庁が同行に対し業務改善命令。 反社との取引(自動車関係の提携ローンなど)を把握しながら2年以上にわたり230件を超える取引が経営陣にも報告されないまま継続。「法令等遵守や経営管理態勢抜本見直し」などが命じられました。 |
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2019年5月金融庁が同金庫に対し業務改善命令。 反社との取引排除を担当する職員は1人だけであり、一部の営業店幹部は、反社とつながりのある周辺者に関する十分な確認を怠り、準暴力団幹部の親族に融資を実行していた。また、懸念を抱いた監査担当役員らが調査を再三要請したものの、理事長が拒否していたことも判明している。 金融庁は、強い発言力を有する理事長に対して十分なけん制機能が発揮されず、「内部統制が機能していない」と断定した。 |
一流企業が、反社に巨額資金提供などで食い物にされ、会社倒産、経営者への巨額損害賠償責任追及、ひいては経営者の自殺、職員の逮捕といった事件へ発展しています。
会社側の優柔不断な対応が、事件の深刻化につながっていったのです。
3、反社会的勢力に対する国・自治体による対策とは
(1)反社に関係する法律の整備
以前は反社というと暴力行為、覚せい剤、恐喝、賭博、ノミ行為等が目立っていましたので、1991年に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(いわゆる「暴力団対策法」)を成立させ、それらの摘発が主な対策でした。
しかし、それでは「根絶」には至りませんでした。
考えた国側は、その後、その取締り方法を「お金の流れ」を止める方向にシフトします。
反社にお金が流入しないようにするために、まず2003年に「本人確認法」が施行されました。
2007年には、本人確認法を組み込んだ「犯罪収益移転防止法」が成立し(同時に本人確認法は廃止されました)、より資金の流れは明確化されていきました。
犯罪収益移転防止法は特に、取引時確認、本人確認など、特に金融業務などにおいては必須知識です。
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(2)犯罪対策閣僚会議による「指針」の公表
2007年、政府の「犯罪対策閣僚会議」は「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公表しました。
この指針では、企業としての反社対応への取組みの基本的な考え方から実務対応まで、幅広く網羅されています。
(3)都道府県における暴力団排除条例
2009年に佐賀県で「佐賀県暴力団事務所等の開設の防止に関する条例」が制定されたことをはじめとして、2011年には全ての都道府県で条例が制定されました。
暴力団排除条例(通称:暴排条例)では、各都道府県での違いはありますが、各都道府県に事業所をおく事業者に対し、反社に利益を供与してはならない、利益供与を受けてはならないという禁止事項が設けられており、これに反すれば勧告・公表の対象となります。
また、その他2つの努力義務を課しています。
- 取引の相手が反社ではないかの確認をすること
- 取引の際の契約で、「暴力団排除条項」を入れること
4、反社会的勢力排除に向けた各業種での取組み
(警察庁「組織犯罪対策に関する統計」「平成30年における組織犯罪の情勢」より)
上記の犯罪対策閣僚会議指針や都道府県暴排条例等に続いて、業界団体でも取り組みが進んでいます。
主な業界団体の取り組みをご紹介します。
(1)証券における暴力団排除
証券業界では、各社の取引約款等に暴力団排除条項の導入を義務付けています(「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」)。
さらに、有価証券取引等の口座開設を申請する者について、暴力団員等に該当するかどうかを照会するシステムが構築され、反社を証券取引の入口でチェックする仕組みとしています。
(2)銀行取引における暴力団排除
銀行業界も、銀行取引約定書や普通預金、当座勘定及び貸金庫の各規定にそれぞれ暴力団排除条項を導入して暴力団排除を推進しています。
さらに警察庁と預金保険機構との間で、個人向け融資取引申請者について、証券業界同様の照会システムを構築して、反社を取引の入口でチェックする仕組みとしています。
(3)中小企業等における暴力団排除
中小企業4団体(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会及び全国商店街振興組合連合会)が、全国の下部組織に対し、企業指針の普及促進等、企業活動からの暴力団排除の取組を行うよう通知しています。
さらに、日本商工会議所は、暴力団排除条項を盛り込んだ定款例を全国の商工会議所に示すなどで、警察と連携して暴力団排除を推進しています。
5、反社会的勢力はどうやって企業に近づいてくるの?
以上のように、反社への対応は整備されてきています。
それでは実際、反社は企業にどのように近づいてくるのでしょうか?
この点において、2つの類型があると言われています。
(1)接近型
「接近型」とは、機関誌の購読や物品の購入等を要求、寄付金・賛助金の要求、下請け契約の要求など、「一方的なお願い」あるいは「勧誘」という形で近づいてくるものです。
このような接近に対しては、理由など告げずに、断固拒絶をしていきます。
対等な会話は通用しませんので、気をつけてください。
(2)攻撃型
「攻撃型」とは、企業のミス、役員のスキャンダルなどを材料に、公開質問状や「街宣車を出すぞ」などと脅して、金銭を要求するケースなどです。
このような攻撃に対しては、事実を調査し、虚偽ならば、要求を断固拒絶すべきです。
仮に真実であっても、要求は拒絶し、不祥事案についての事実開示や再発防止策徹底などで対応します。
6、反社会的勢力との取引を回避する方法とは
相手の近づき方で「怪しいな」という印象を受けたとしても、実際に反社なのかの確信は、なかなか持てないものです。
もしくは、取引をする段階では、一般企業の顔をしていて、全く気がつかなかった、という場合もあるでしょう。
反社との取引を実際に回避する方法は、どのようなものがあるのでしょうか。
一般的には、次の2つの方法により行われています。
(1)取引時の見極め方
まずは、取引時に、相手が反社ではないかを調べなければなりません。
これが通称「反社チェック」と呼ばれるものです。
反社チェックの方法は、「インターネットでの検索」、「業界団体のデータベース等の活用」、「暴追センターとの相談」の他、民間の有料検索システムを利用する等です。
特に、法人取引では、事前に相手の素性をしっかり確かめるのはマストです。
各社、費用対効果を考えた上、自社での対応方法をよく検討しておきましょう。
(2)契約書に「暴力団排除条項」を入れる
契約書や取引約款等で、「暴力団排除条項」をもうける方法です。
「私は、過去及び現在、暴力団などではありません。」「将来も暴力団などになることはありません。」という趣旨の条項を設けて、取引の相手に申告させるものです。
現在では、様々な業界団体などで、標準的な契約書・約款などに、すでに盛り込まれています。
このように契約しておくことで、取引開始の段階で気づかなかった場合でも、取引の途中の気づいた段階で、契約を解除することができます。
ただ、実際の実務では、反社といっても、完全にブラックなのかグレーなのか、濃淡があります。
企業としての対処として、「ただちに契約等を解消する」「 契約等の解消に向けた措置を講じる」「 関心を持って継続的に相手を監視する(=将来における契約等の解消に備える)」等、段階を追って、様々な対応の仕方を揃えておくと良いでしょう。
7、反社会的勢力への具体的な対処方法
「5」のように対応したとしても、いちゃもんをつけてくるのが反社です。
怒鳴る、居座る、理不尽な返答を繰り返す・・・。
本項では、「犯罪対策閣僚会議」による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に沿って、このような場合における心構えと具体的対処方法をご紹介します。
(1)大切な心構え
①反社は顧客ではない
反社は、そもそも顧客ではありません。
「顧客」とは何か、を考えておきましょう。
顧客とは、取引において利便を図り、保護する対象のことです。
反社は、顧客ではなく、むしろ取引から排除すべき対象です。
その取引に、経済的な合理性があるかどうかも考えてはなりません。
②契約自由の原則
契約前に、相手が反社とわかったり、その可能性があるなら、取引を拒絶します。
しかし、その拒絶に対して、反社は素直に応じない可能性も高いでしょう。
ここで、契約するかしないかは自由です。
理由を求められたとしても、契約自由の原則に基づき、「当社としては、お断り申し上げます」等と理由を付けずに断るべきです。
理由を付けることは、相手側に攻撃の口実を与えるのみ。
反社は、論争のプロなのです。
(2)対処方法
①取引前の契約拒否では
取引を拒否したときに、相手が脅しや暴力的な言動をするなどで身の危険を感じたなら、すぐ110番です。
取引の現場では、相手が声を荒げていると、何とかうまく解決しようなどと思いがちです。
しかし、そこに付け込むのが、彼らの常套手段。
反社は、「威力を示して金品等の経済的な利益を要求する団体」です。
威力を用いても効果がない、とわかれば、それ以上は行動しないのが普通です。
威力は、あくまで利益追求の手段であり、効果を狙って、コントロールして用いられるものです。
あくまで冷静に対応することです。
②取引開始後の解除通知では
この場合、基本的には独自に動かず、弁護士や警察、暴追センターなどと相談し、内容証明郵便を使って解除通知を送るといった対応をお勧めします。
契約期間が決まっている場合は、期間満了を待つなど最良の方法を模索していきましょう。
なお、社内においても、経営者から動かなければなりません。
対応にブレが生じる恐れがあるため、現場に対応を任せるなどということはあってはならず、組織的に対応することが不可欠です。
反社会的勢力のQ&A
Q1.反社会的勢力とは?
反社会的勢力(以下「反社」といいます。)は、「集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体等」とされています。(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」といいます。)2条、9条など参照)。
Q2.反社の対応に困ったときはどうすればいい?
反社への対応は、理屈ではわかっていても、実際には、なかなか難しいものです。
少しでも疑問があれば、弁護士と相談することをおすすめします。
そして、警察や暴追センターなどとも相談して、速やかに解決を図りましょう。
Q3.反社会的勢力との取引を回避する方法は?
契約書や取引約款等で、「暴力団排除条項」をもうける方法があります。
「私は、過去及び現在、暴力団などではありません。」「将来も暴力団などになることはありません。」という趣旨の条項を設けて、取引の相手に申告させるものです。
まとめ〜困ったときはすぐ弁護士に相談
反社への対応は、理屈ではわかっていても、実際には、なかなか難しいものです。
少しでも疑問があれば、弁護士と相談することです。
そして、警察や暴追センターなどとも相談して、速やかに解決を図ります。
多くの一流企業が対応をためらって、とんでもない問題を引き起こしてしまったことを忘れないでください。
なかには、「警察に相談しても警察は民事不介入だから」などと、わけ知り顔に言う人もいるでしょう。とんでもない間違いです。
犯罪の未然防止は警察の仕事であり、必ず相談にのってくれます。
警察への対応も、弁護士に間に入ってもらうことでスムースな対応につながっていくでしょう。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています