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取締役の善管注意義務とは?9つの必要知識をわかりやすく解説
取締役の善管注意義務についてご存知ですか?
晴れて取締役となったあなたは、これまでの従業員と異なる今後の仕事に、大きな期待を抱いていると思います。
そのようなあなたに、ぜひ心していただきたい点があります。
取締役は、株主や従業員、取引先等のステークホルダー、さらには社会全体に対する責任が、従業員だった時よりもはるかに役割として大きくなるのです。
その責任は、抽象的なものが多くわかりにくいのですが、なかでも重要なものが善管注意義務です。
本コンテンツでは、はじめて取締役となる人向けに、善管注意義務の概要と重要性を実例を交えてご紹介します。ご参考になれば幸いです。
1、取締役の会社に対する義務の基本〜善管注意義務とは
(1)善管注意義務と忠実義務
①善管注意義務とは
善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」の略であり、取締役に対して課された義務です。
会社は、取締役に、情報収集・調査・検討、そして判断等様々な業務を委任します。
これに対して、取締役は、良識と高度の注意を以って、業務にあたらなければならないと規定するものです。
会社と取締役の関係は雇用ではなく、会社法330条の規定により、「委任」とされています。
そのため、委任に関する民法644条(善管注意義務)の規定が適用されるのです。
②忠実義務とは
もし、取締役と会社の間に利害関係が生じたとしても、取締役は、会社の利益になるように努める必要があり、自己の利益を優先させてはなりません。
これを忠実義務といい、会社法355条に規定されています。
(2)善管注意義務と忠実義務の関係
善管注意義務と忠実義務の関係には、諸説ありますが、判例は、善管注意義務を敷衍して一層明確したものが忠実義務であり、両者の義務は基本的に同じであると考えています。
2、善管注意義務・忠実義務から認められるさらなる義務
本項では、取締役の善管注意義務・忠実義務から認められるさらなる3つの義務について解説していきます。
(1)監視義務
監視義務とは、会社法362条2項2号に定められた取締役に対して課された義務のひとつで、その主な目的は、代表取締役および他の取締役、その他使用人等の業務執行を取締役会等を通じて監視することにあります。
しかし、特に、業務が多角化・細分化している大企業においては、限られた数の取締役で、会社の業務執行を監視し、その責任を負うことは現実的ではありません。
実際、破綻した商品先物取引会社の取締役に対する責任が問われた裁判で、担当業務が専門化されているような取締役においては、自分の担当業務以外の分野について、個別具体的な業務執行の監視は事実上不可能であり、内部管理体制を構築し、その管理体制に基づいて、自分の担当業務以外の業務執行については、取締役会で上程された事項や別途知りえた事項に限って監督監視の義務を負うと判示した判例もあります(東京地判平19.5.23)。
①監視義務違反の具体例
他の役職員の義務違反や法令違反を知っていた場合、あるいは知り得ることができたにもかかわらず、それを放置した取締役には、監視義務違反が問われます。
②監視義務の具体的な履行(実行)方法
取締役が監視義務を履行するには、
- 取締役会に報告する
- 監査役に報告する
- 弁護士に相談する
といった方法が考えられます。
また、会社法362条5項は、大会社かつ取締役会設置会社に対し、内部統制システムを構築することを定めています。
(2)内部統制システムの構築義務
内部統制とは、「業務の有効性と効率性」「財務報告の信頼性」「事業活動に関わる法律や規則等の遵守」「資産の保全」に分類される目的を達成することを合理的に保証するために設計された管理・監督プロセスのことをいいます。
内部統制システムの構築が義務付けられている背景は、会社の事業規模が大きくなると、取締役が役職員の違法行為や業務上の重大な過誤を事前に察知して止めることが困難であり、そのような事態が起きないための組織やルールなどの仕組み、すなわち内部統制システムを構築しておいた方が不祥事予防の観点から効果的と考えられているためです。
また、内部統制システムは自社単体だけではなく、子会社を含めた企業グループベースでの構築と運用が求められます(会社法362条4項6号および会社法施行規則100条)。
別の見方をしますと、適正な内部統制システムを構築する義務を果たしてさえいれば、基本的には、他の役職員の行動が適法であるものと信頼してよく、万が一、役職員の違法行為によって会社に損害が生じたとしても、ただちに監視義務違反に問われるわけではないということです(「信頼の原則」)。
①内部統制システムの構築義務違反の具体例
内部統制システム構築義務違反を認めた数少ない裁判例を見ると、求められるべき内部統制システムの水準が同業他社並みかが、裁判所の目線のようです。
だからといって、取締役は、一般的に求められる水準の内部統制システムを構築すれば、直ちに責任が否定されるわけでもありません。
つまり、より良い内部統制システムを作れば会社は救われますが、不十分なものであれば義務違反を問われるということです。
そして、内部統制システムの構築義務違反が認められると、会社に対する責任(会社法423条)に加えて株主代表訴訟(会社法847条)の責任原因となります。
②内部統制システムの構築義務の具体的な履行(実行)方法
会社が求められる内部統制システムの水準は、各社のリスク状況や法制度、さらには経済環境等、会社をとりまく環境によって大きく変わります。
したがって、一概には言えないのですが、会社法施行規則98条および100条によりますと、会社には少なくとも、以下の体制を構築することが要請されています。
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保・するための体制
(3)株主の共同利益に配慮する義務
会社は株主のものであり、取締役をはじめとする経営陣は、株主の利益を最大化することを目指す義務があります。
取締役は、経営に裁量があるといえど、会社の利益のみを優先させてはならないのです。
このような義務が判例として明らかになったのが、レックスMBO事件(東京地裁平成23年2月18日判決)です。
この事件は、被告会社に吸収合併されたレックスの株主が、被告会社によるレックス株式のMBOによる買取り価額は不当に安く、株主の利益に対する配慮に欠けていることを理由に、被告会社とレックスの旧経営陣を訴えたものです。
これについて裁判所は、「株式会社の取締役は、株主の共同利益に配慮する義務を負っている」と原告の訴えを認めています。
3、善管注意義務・忠実義務の具体化としての規制
善管注意義務・忠実義務が認められることから、取締役に特別に定められる義務も存在しています。
本項では、それら義務3つをみていきましょう。
(1)競業取引規制
競業取引とは、取締役が、会社と同種の事業を営んだり、競業他社の代表取締役として取引をすることです。
取締役が競業取引を行うためには、事前に重要事実を説明したうえで取締役会の承認を得て(会社法356条1項1号・365条1項)、事後報告も行わなければなりません(会社法365条2項)。
これを競業取引規制といいます。
単に競業他社の取締役に就任するだけでは、競業取引には該当しないとの見方がありますが、代表取締役あるいは実質的に取引の決定権を有する取締役に就任する場合は、競業取引規制の対象となります。
なお、競業取引を行う取締役は、競業取引を承認する取締役会で「特別の利害関係を有する者」として議決権を有しません。詳しくはこちらのページをご覧ください。
[nlink url=”https://best-legal.jp/director-duty-to-avoid-competition-18260″]
(2)利益相反取引規制
利益相反取引とは、会社と取締役との間で利益が相反する可能性のある取引をいい、以下のように3つの類型があります。
- 直接取引:取締役が自己または第三者のために会社と行う取引
- 間接取引:会社が取締役の債務を保証することなど、取締役以外の者との間で会社と取締役の利益が相反する取引
- 兼務役員会社間の取引:取締役が取引関係にある会社の役員を兼務している場合、取締役の属性によって利益相反に該当する場合がある
利益相反取引を行う場合、取締役は、事前に取締役会の承認を得ておく必要があります(会社法356条1項2号・3号、365条1項)。
ただし、定型的かつ均一条件的な取引、たとえば取締役が、自社で一般の顧客と同じように買い物をする場合などは、取締役会での承認手続は不要と解されています。
また、兼務取締役のいる完全親子間係の会社間の取引についても、利益相反取引にはあたらないと考えられていますが、債権者への責任回避の観点から、事前に取締役会の承認を得るべきとの見方もあります。
利益相反取引により会社に損失が発生した場合、利益相反取引の当事者である取締役および利益相反取引に関する取締役会の承認決議に賛成した取締役は、会社に対する任務を怠ったものとされます(会社法423条3項)。この場合、利益相反取引の当事者は無過失責任とされます(会社法428条1項)。
利益相反取引についての詳しくは、こちらのページをご覧ください。
[nlink url=”https://best-legal.jp/conflict-of-interest-trading-12387″]
(3)報酬規制
取締役の報酬は、お手盛りとなって、会社の利益を害することを避けるため、定款か株主総会決議で決めることになっています。これが報酬規制です(会社法361条1項)。
報酬規制では、報酬の金額が確定しない場合は算定方法等の基準を、金銭以外で支給する報酬は具体的な内容を定めることとされています。
4、善管注意義務違反の具体例
取締役の善管注意義務違反は、直接的な義務違反と監視義務的違反に大別され、日本では多くが後者といわれています。
前者に該当するものとして典型的な例が、日産自動車の前会長と前代表取締役が金融商品取引法違反等の容疑で逮捕された事件でしょう。
事実が同社の発表および検察の逮捕容疑どおりであれば、明らかに本件不正は前会長および前代表取締役みずからの善管注意義務違反に該当します。
後者の例が、平成24年に発覚した野村證券による増資インサイダー事件でしょう。
この事件は、一部の営業社員によるコンプライアンス意識の欠如により発生したものですが、事件を防ぐための内部管理体制が十分であったとはいえず、当時の代表取締役および代表執行役は事実上の引責辞任に追い込まれています。
5、経営判断を間違えたら善管注意義務違反になるのか〜経営判断の原則
経営判断の原則とは、合理的かつ誠実に行った経営判断の結果については、取締役の善管注意義務違反にはならないとする原則であり、アパマンショップ株主代表訴訟判決(最高裁平成22年7月15日)に見られるとおり、善管注意義務違反に関する司法判断基準となっています。
取締役の経営判断を問う要件としては、以下が考えられます。
- 具体的な法令または定款への違反がないか
- 事実の認識の過程は、著しく不合理でないか
- 推論過程および内容は、著しく不合理でないか
- 経営判断の対象に、取締役の個人的利害関係はないか
特に、破綻する危険性の少ない上場企業では、取締役の経営判断に関する責任は、司法判断のうえで否定される傾向が顕著ですが、破綻した上場会社および非上場会社では、敗訴事例も相応にあります。
6、善管注意義務違反をした場合はどうなるの?
取締役に善管注意義務違反が認められた場合、いったいどのようなリスクが発生するのでしょうか。
(1)任務懈怠となり会社に対し損害賠償責任を負う
任務懈怠とは、善管注意義務という取締役にとって中核的な義務に対する違反のことです。
これは、取締役の不作為についても適用されます。
任務を懈怠した取締役は、損害賠償責任を負い(会社法423条1項)、株主は、会社が当該取締役に対して損害賠償を請求しない場合、株主代表訴訟を提起できます。
(2)任務懈怠により第三者に損害が生じたら、賠償責任
取締役は、自己の任務懈怠に起因して、第三者に損害を与えた場合は、任務懈怠が悪意又は重過失によるものであれば、第三者に損害を賠償する責任を負います(会社法429条)。
(3)賠償額はどのくらいなのか
取締役の任務懈怠により生じた損害に対する賠償額は、被った損害額および取締役の過失の程度により、判断がなされます。
(4)会社に対する責任は、誰が追及するのか
①会社
取締役が任務懈怠により会社に損害を与えた場合、会社は、取締役会等の場で、当該取締役に辞任や損害賠償を請求することができます。
②株主(株主代表訴訟)
他の取締役が、仲間をかばうなどの馴れ合いにより、会社が、任務を怠った取締役に対して損害賠償を請求しないとき、株主は、会社に代わって、当該取締役の責任を追及する訴訟を提起することができます(会社法847条)。
これが株主代表訴訟です。
7、損害賠償責任を免除・軽減させる方法
このように大きな義務を追う取締役。
損害賠償責任を減免させる方法はあるのでしょうか。
(1)免除-総株主の同意
取締役の損害賠償責任を免除するためには、原則として、株主全員の同意が必要です(会社法424条)。
この場合、株主総会を開く必要はなく、個別株主から同意書を取り付ける方法でもよいとされています。
(2)軽減-方法は主に4種類
免除については株主全員の同意しか方法がなかった一方で、軽減については4種類が用意されています。
以下、1つ1つ確認していきましょう。
①株主総会の特別決議
取締役が、以下の要件を満たす場合、最低責任限度額を超えない範囲で、株主総会における特別決議によって、取締役の損害賠償責任を一部免除することができます(会社法425条)。
- 善意・無重過失であること
- 監査役、監査等委員又は監査委員の同意を得ること
②定款に基づく過半数の取締役の同意(取締役会の決議)
取締役が、以下の要件を満たす場合、最低責任限度額を超えない範囲で、取締役会決議によって、取締役の損害賠償責任を一部免除することができます(会社法426条)。
この場合、株主には事後公告又は事後通知を行います。
- 善意・無重過失であること
- 監査役、監査等委員又は監査委員全員の同意を得ること
- 取締役が2名以上かつ監査役設置会社又は委員会型の会社であること
- 定款の規定が存在すること
③定款に基づく責任限定契約
定款の規定に基づいて、善意・無重過失の取締役(ただし、業務執行取締役を除く)の損害賠償責任を、取締役と会社との間の契約によって、軽減することができます。
この契約は、業務執行取締役を対象にすることはできませんので、主に社外取締役が対象となります。
④和解
株主代表訴訟に移行した場合、和解によって取締役の損害賠償責任を軽減することがあります。
8、こんな取締役も損害賠償責任はあるの?
「取締役」と一言で言っても、会社ごとにその実情はさまざまです。
本項では、さまざまな取締役について、損害賠償責任があるのかどうかを確認していきます。
(1)社外取締役
①社外取締役とは
社外取締役とは、当該会社、親会社または子会社の役職員ではなく、会社や経営陣と利害関係のない人から選ばれた取締役です。
近年は、取締役会の監督機能強化のために、社外取締役をおく会社が増えています。
②責任を負う〜ただし、社外者であることや業務執行に関与しないことを考慮
当然ながら、社外取締役も善管注意義務や監視義務を負います。
しかし、先述のとおり、社外性や業務執行に関与していないことを考慮して、会社に対する責任を減免することができます。
(2)名目的取締役
①名目的取締役とは
名目的取締役とは、会社法に定められた選任手続を経て取締役に就任しているものの、会社と取締役としての職務を果たさなくてもよいと合意しているなど、実際には取締役としての職務を行っていない取締役のことです。
名誉職や数合わせのために置かれているケースが多いようです。
②基本的には責任を負う〜ただし、裁判で責任が否定されるケースが多い
名目的取締役といえど、法律上は取締役ですから、善管注意義務や監視義務を負います。
そして、実際には取締役としての職務を行っていないのですから、任務懈怠は認められることになりやすいでしょう。
しかし、名目的取締役の責任を問われた下級審の裁判例では、任務懈怠自体は認められるとしても、会社経営に対する影響力がないことから、損害との因果関係を欠く等の理由で、その責任を否定するものが多いのが実情です。
(3)登記簿上の取締役
①登記簿上の取締役とは次の2種類
登記簿上の取締役とは、法律上は取締役ではないにもかかわらず、取締役として登記されている人のことであり、以下2つに分類されます。
- 選任決議がない場合
- 退任登記未了の辞任取締役
②選任決議がない場合
株主総会の決議を経ずに、登記されている取締役です。
このような取締役には、一切の権限がないのですが、会社による不実の登記の作出に加功した者として、登記が不実であること(実際には自分は取締役ではないこと)を善意の第三者に対抗できない(会社法980条2項類推適用)結果、その責任を問われることがあります。
③退任登記未了の辞任取締役
すでに取締役を退任しているものの、登記の抹消だけが終わっていない状態の取締役です。
このような取締役については、退任登記を申請しないで、不実の登記を残存させることについて明示的に承諾していたような場合には、その責任を問われることがあります。
(4)事実上の取締役
①事実上の取締役とは
事実上の取締役とは、株主総会の決議によって取締役に選任されておらず、取締役として登記もされていないものの、実質的に取締役として業務執行している人のことです。
②責任を負う
事実上の取締役は、取締役として、その責任を認めるべきという判例があります(京都地裁平成4年2月5日判決)。
9、取締役の責任を最小限に抑えるために
取締役としての責任、すなわちリーガルリスクを最小化するためには、以下のような対策が有効です。
取締役経験の浅い方は、取締役という立場もあり、社内で相談できない人が多いものです。
そのような場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、あなたの悩み事について、法的なアドバイスはもちろんのこと、万が一、取締役としての責任を問われる事態になった場合に、あなたの代理人として様々な対処が期待できます。
何か問題が起きた場合は、できる限り早めに弁護士へ相談するようにしてください。
(1)名目的取締役にはならない
名目的取締役は、実態の伴わない取締役であり、就任することそのものにリスクがあります。
もし誘いがあったとしても、断るほうが無難です。
(2)内部統制システムを構築する
内部統制システムの構築義務違反は、重大な任務懈怠です。
これは、他の取締役と分担して作らなければならないこともありますので、他の取締役からの協力を得ながら進めてください。
(3)競業、利益相反のおそれがある取引を行う場合は承認をとる
このような取引は極力控えるべきですが、やむを得ない場合は、会社法上の手続を経て、承認を取ってください。
(4)取締役の報酬は法律に従った方法で決定する
報酬は、適法な方法で決定された額を受領してください。
(5)重大な経営判断、またMBOの際は細心の注意を払う
株主の共同利益に対する配慮義務を重視する流れは、今後も続くと考えられます。
ややもすると、株主代表訴訟を提起される可能性もありますので、特に、株主が少ない企業では注意してください。
(6)代表取締役、その他の取締役の業務執行を監視する
善管注意義務および監視義務の重要なポイントです。
不正行為等は、決して見逃さないでください。
(7)責任限定契約の検討
定款等をご確認のうえ、可能なようでしたら、早めに締結することを検討してください。
まとめ
取締役の立場は、大きな裁量があるとともに、様々なリスクにも晒されます。
ぜひ本コンテンツに書かれたことをご参考にしつつ、すべてのステークホルダーのために、健全な経営に取り組んで頂くことを願ってやみません。
何かお困りのことがありましたら、お気軽に弁護士へ相談されることをお勧めします。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています