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相殺で債権回収するとは?相殺を行うための条件や方法を解説!

2021年12月14日
相殺で債権回収するとは?相殺を行うための条件や方法を解説!

目次

相殺とは、自分と相手に同じ種類の債権がある際債権同士を打ち消し合うことで、清算するための法律行為のことです。

「取引先と相互にある契約の決済が面倒だ」
といった場合には、「相殺」という方法で、実際にお金のやりとりをすることなく、「簡単に決済」することができます。

また、相殺は、「相手方が支払いできるかどうか不安」という場合の備えとしても、利用することができます。
「相殺」と改まって言うと、「難しそう」と身構えてしまう人も多いかもしれませんが、相殺は、とても便利な方法なので、きちんとした知識を得ておくことはとても大切です。

そこで、この記事では、

  • 相殺を行うための条件や方法
  • 相殺を行えない具体的なケース
  • 支払いに不安のある取引先から相殺で回収するときの注意点

について解説していきます。
簡単・確実に債権を回収したいと考えている中小企業の経営者・個人事業主の方は、特に参考にしてみてください。

売掛金の回収方法を知りたい方は以下の記事もご覧ください。

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1、相殺で債権回収するとは?の前に|相殺とは?

「相殺で債権回収する」とはどのようなこと?~相殺の要件や注意点

相殺(そうさい)とは、自分と相手に同じ種類の債権(請求権)がある場合に、その債権同士を打ち消し合うことで、清算をするための法律行為のことです。
民法では、505条以下に規定が設けられています。

たとえば、友達から、ちょっとしたお金(雑誌代の500円)を用立ててもらった後に、

「さっき立て替えてもらったから、今日のお昼ご飯(500円)は私が払うよ」

といったような対応をすることは、相殺的な対応といえるでしょう。
つまり、雑誌代を立て替えてもらった行為について、「500円返す債務」がある一方、お昼代を立て替えるという行為については、「500円返してもらう債権」がありますので、これらの債権と債務を打ち消し合うことで清算している、ということになります。

相殺は、「意思表示のみ」で、債権を清算(回収)でき、「お金の直接のやりとりが不要になる」という点で、簡単にできる決済・回収方法といえます。
さらに、後に解説するように、相殺権は、破産手続にも優先する強力な権利なので、必要な知識を得ておくと、とても便利といえるでしょう。

2、相殺が利用される具体例

「相殺で債権回収する」とはどのようなこと?~相殺の要件や注意点

いくつかの例を挙げて、相殺によって債権回収される場合について、具体的なイメージを持ってもらいたいと思います。

(1)銀行が、貸金債権を預金債権と相殺する場合(相殺の担保的機能)

「銀行が、借金の残額を、顧客(債務者)の預金と相殺する場合」は、私たちの生活の中で、相殺が利用される例として、最もイメージしやすいといえるでしょう。

預金債権と貸金債権の相殺

銀行カードローンから借金している場合、銀行は、顧客(ローン債務者)に対して、「借金を返してもらえる権利(債権・請求権)」を持っています。

他方で、その顧客は、口座に預けてある預金を払い戻せる権利(預金債権)を、銀行に対して持っています。

この2つの債権(貸金債権と預金債権)は、どちらも金銭債権なので、打ち消し合う(相殺する)ことができます。

実際、銀行とのローン契約では、「銀行は、債務者に対して持っている他の債権と相殺する」という契約条項が必ず設けられています。

【参考】ジャパンネット銀行 カードローン規定

第16条 当社からの相殺

1.当社は、お客さまが本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客さまの預金その他の当社に対する債権とを、その債権の期限または債権額を指定する通貨の種類にかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。この場合、当社は、所定の手続きを省略してお客さまの預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充てた上で、事後的にお客さまに通知を送付することもできるものとします。

2.前項により当社が相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。

3.第1項の相殺において、債権債務の表示通貨が異なるときに適用する外国為替相場は、相殺実行時点において当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートとします

たとえば、銀行カードローン契約は、「自行に口座があること」を契約条件に含めている場合が少なくありません(条件まで行かなくても、金利優遇があるケースがほとんど)。
自行に口座を作ってもらうことは、「返済等の決済が楽になる」だけではなく、「万が一の場合に、相殺できるように、預金をしてもらう」ことにも狙いがあります。
また、銀行に定期預金がある場合には、定期預金額までは、(ほぼ無条件)で借り入れを受けることができますが、それも「定期預金ですぐ相殺できる」からです。

このように、相殺には、「事実上の担保」としての働きがあります(このような機能のことを、法律の世界では、「相殺の担保的機能」とよんでいます)。
賃貸物件の敷金も、滞納家賃があるときの相殺に利用するという意味合いでは、まさに「担保」としての役割を果たしているといえます。

(2)支払いに不安のある取引先の債権を相殺で回収する場合

相殺は、中小企業等が、取引先からの債権を回収する方法としても、用いられることがあります。
たとえば、取引先が、何かしらの事情で、期限になっても支払いに応じてくれないときには、万が一の場合に備えて、「相殺に利用するための債権を作る」ことが考えられます。

イメージしやすい方法としては、A社が、取引先であるB社が期限の来た債務の支払いに応じてくれないというときに、B社が販売している商品を購入して、それを転売することで現金化しておいて、B社に対する商品代金の支払いを、支払われていない売掛金で相殺する方法があります(ただし、同時履行の抗弁権に注意が必要です(詳細は、「4」(3)で解説))。

また、取引先の取引先を巻き込んで、「債権の譲渡」や「債務引受け」をすることで、相殺可能な状況を作り出せる場合もあります。
たとえば、上記と同じく、A社が、取引先であるB社が期限の来た債務の支払いに応じてくれないというときに、B社に対して商品代金の支払債務を負っているB社の取引先であるC社の債務を引き受ければ、A社は、B社に対して、相殺で債権債務を清算しつつ、C社に対して、求償権を行使することで、債権の回収を図ることができます。
地元の商工会等で、相互に付き合いのある会社が多いケースでは、有効な方法といえるでしょう。
ただし、未払いをしていた取引先が倒産した場合には、相殺が否認権行使の対象となる可能性があることにも注意が必要です(詳細は、「5」(2)で解説)。

3、相殺するための要件と相殺する方法

「相殺で債権回収する」とはどのようなこと?~相殺の要件や注意点

相殺は、民法に定められている基本的な法律行為の一つです。
したがって、当事者間で「相殺できる」旨の契約を交わしていない場合でも、当然の対応として、相殺することができます。
「2」で紹介した、銀行の契約約款は、「相殺を行えるようにするために条項がある」というよりも、「相殺の方法」について(銀行に都合の良い方法で相殺できるように)、予めルールを明確化するために、設けられているものといえます。

相殺が出来る場合の要件は、民法505条1項本文が、下記のように定めています。

民法505条1項

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。

(1)「相殺適状にある」とは、どういうことか?

相殺の要件について調べていると、「相殺適状」という言葉が必ずでてきます。
相殺適状とは、「相殺できる状態にある」ことを示す法律用語です。
相殺適状にあるというためには、民法505条1項本文が示している次の要件を満たしている必要があります

  • 当事者双方に、「同種の債権」が対立して存在している
  • 相殺を主張する者が有している債権(自働債権)が「弁済期」にある
  • 相殺禁止事由に該当していない(※「4」で解説します)

(2)どのような債権同士であれば、「同種の債権」といえるのか?

「同種の債権」というのは、少しわかりづらいかもしれません。
たとえば、貸金債権(貸したお金を返してもらえる権利)と預金債権(預金を引き出せる権利)とは、「名目上は違う債権ではないか」と思ってしまいがちだからです。

しかし、貸金債権と預金債権は、どちらも「金銭債権(お金を支払ってもらえる権利)」としては同じものといえるので、「同種の債権」ということになります。
つまり、債権の発生理由(お金を貸した、預金を預けた)ということではなく、最終的な目的(お金を支払ってもらう)という点で共通していれば、「同種の債権」といえるわけです。

他方で、「作家に記事を書いてもらう」といったように、「何かをしてもらう権利」と「お金を支払ってもらえる権利」は、同種の債権とはいえません。

(3)「弁済期にある」とはどういうことか?

相殺の自働債権は、「弁済期が到来している」ものでなければなりません。
「弁済期が到来している」というのは、「相手に、その支払いを請求できる状況にある」ということを意味します。
たとえば、一般的な借金の契約のように、「返済期日」の定めがあるときには、その返済期日が到来することで、「弁済期にある」といえるようになります。

①あらかじめ「返済期日」等を定めていない場合はどうしたらよい?

具体的な返済期日を定めていないケースの場合、履行の請求があるまでは、遅滞(債務の履行をしていない、契約違反の状態)に陥らないとされています(民法412条3項)。

しかし、具体的な返済期日を定めていなくても、返済期日は、発生と同時に到来している、ということを最高裁が判断しています(最高裁昭和38年11月29日判決、最高裁昭和54年3月20日判決)。
そのため、相殺を行うためには、改めて履行の請求等をすることなく、発生と同時に、自働債権として、相殺することが可能です。

②受働債権は、弁済期が到来していなくても相殺できる

民法505条1項本文には「双方の債務が弁済期にあるとき」と書かれていますが、実際には、受働債権は弁済期が到来している必要がありません。
なぜなら、受働債権は、相殺を主張する方が、支払義務を負っている債務ですので、弁済期まで支払いをしなくてよいという期限の利益を放棄して(民法136条2項)、相殺することが可能だからです。

(4)どうやって相殺するのか?~相殺する方法

相殺をする方法は、非常に簡単です。
相殺は、「一方からの意思表示のみ」によって行うことができるからです(民法506条1項)。
実際に、「金銭を交付する必要がない」という意味では、相殺は、「簡単」、「迅速」、「安全」な決済手段ということもできます。

なお、一方的な通知(意思表示)によって相殺をする際には、その相殺の内容を「内容証明郵便」にして、相手方に送付するのが一般的です。
相殺による債権の消滅等について、後に争いになることを防ぐ必要があるからです。

(5)相殺するとどうなるのか?~相殺の効果

相殺をすると、相殺を主張した者は、「対当額について…債務を免れる」ことができます(民法505条1項本文)。
「対当額」というのは、「それに見合った金額」という意味です。
したがって、相殺の場合であれば、「自働債権の金額」ということになります。

相殺の効果として、特に注目すべきは、相殺の効果は、「相殺に適するようになった時にさかのぼって」発生するということです(民法506条2項)。

民法506条

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

たとえば、弁済期が2020年2月1日である債権を自働債権とする相殺を、2020年4月1日にしたときには、相殺による債務消滅の効果は、2020年2月1日にさかのぼって発生することになります。
そのため、上のケースでは、相殺することによって、「弁済期から相殺時点までに発生している遅延損害金を消滅させる」ことも可能です。

4、相殺が禁止されている場合

「相殺で債権回収する」とはどのようなこと?~相殺の要件や注意点

同種の債権が双方にあり、自働債権が弁済期にある場合であっても、次のケースでは、相殺することができません。

  • 相殺禁止の特約がある場合
  • 不法行為等に基づく損害賠償債権を受働債権とする場合
  • 自働債権が相殺禁止とされている場合
  • 差押禁止債権を受働債権とする場合
  • 差押えを受けた債権を受働債権とする場合
  • 自働債権として利用できない債権

(1)相手方と「相殺禁止」の特約を交わしているとき

契約によっては、あらかじめ、「相殺を禁止する特約」が設けられている場合があります。
この場合には、「特約」の内容が優先されるので、相殺することはできません。

(2)受働債権が不法行為等に基づく損倍賠償債権である場合

たとえば、Aが、Bにお金を貸している場合で、Aが、Bを暴行して、怪我をさせてしまったとしても、Aから貸金債権と不法行為に基づく損害賠償債権とを相殺することは許されません。
このようなことを認めてしまえば、「借金等を払わない相手を傷つけてしまえ」ということが横行してしまう可能性があるからです。
また、損害賠償債権は、怪我の治療等のために、必要なときに、きちんと支払ってもらうべき権利なので、相手方の事情(相殺したい事情)によって、権利がなくなってしまうとすることは適切ともいえません。

(3)自働債権が相殺できない債権である場合

「抗弁権のある債権」は、弁済期の到来した場合であっても、自働債権とすることができません(「抗弁」とは、法律用語で「反対する」という意味です)。
民法上認められている抗弁権には、次のようなものがあります。

  • 催告の抗弁権(民法452条)
  • 検索の抗弁権(民法453条)
  • 同時履行の抗弁権(民法533条)

これらの抗弁権のある債権を自働債権とする際には、抗弁権を除去しなければ、相殺できません。

(4)差押禁止債権の相殺

債権の一部には、法律によって、「差押えが禁止されている」ものがあります。
その例としては、給料債権(の一部)や、生活保護費、年金、扶養料などを挙げることができます。
これらの債権は、それぞれの債権の目的に応じて、「きちんと給付される」状況を保障する必要性が高いので、相殺(相手方の一方的な意思表示)によって消滅させることは認められません。

(5)差押えを受けた債権の場合(民法511条)

このケースは、相殺の当事者以外に、第三者が関係してくる場合の問題です。
民法511条1項は、次のように定めています。

民法511条1項

差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

たとえば、B銀行がA社に融資をしていて、同時に、C社もA社に売掛債権を持っているという場合、A社がC社への支払いを滞らせたときには、裁判手続で、B銀行にあるA社の預金を差し押さえることが可能です。債権の差押えとは、債務者が、債権者に支払いをすることを阻止することをいいます。
この場合、B銀行は、A社に対して預金の払い戻し(支払い)をすることを阻止されることになります。
ここで、B銀行が、貸金債権と預金債権とを相殺したいと考えた場合、C社によるA社の預金差押えの前に、B銀行がA社に融資していれば、相殺は可能です。

5、相手方が倒産した場合にも相殺できるのか?~資金繰りの苦しい取引先から相殺で回収するときの注意点

「相殺で債権回収する」とはどのようなこと?~相殺の要件や注意点

相殺は、担保的機能があることから、とても強力な債権回収方法ということができます。
しかし、取引先の資金繰りが厳しいというときには、慎重な対応が必要です。

(1)相殺は破産手続にも優先するのが原則

まず、原則から確認しておきましょう。
相殺は、担保としての働きがあることから、抵当権等の担保権と並んで、破産手続よりも優先して行使することのできるとても強力な権利です。
破産法は、下記のように、相殺権は、破産手続によらず(破産手続による他の債権者の配当とは無関係に)行使できると規定しています。

破産法 67条1項

破産債権者は,破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは,破産手続によらないで,相殺をすることができる。

破産手続によらないで、相殺が可能であるにもかかわらず、相殺するかどうかを明確にしない場合には、破産管財人によって、相殺権行使の有無についての催告がなされます(1か月以内に、相殺するかしないか返事してくださいという趣旨の通知がきます)。
この催告に回答しなかった場合には、相殺権を行使することができなくなります(破産法73条)。

(2)倒産されると相殺できない場合

次の場合には、相殺できる要件が揃っていたとしても、倒産手続の中で、相殺権を行使することはできません。
※便宜上、破産法71条、72条の規定に基づいて解説しますが、破産以外の手続の場合でも、同様に考えることができます。

  • 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合
  • 支払不能、支払の停止、破産手続開始の申立てがあった後に、それらの事情を知って、破産者に対して債務を負担した場合
  • 破産手続開始後に他人の破産債権を取得した場合
  • 支払不能、支払の停止、破産手続開始の申立てがあった後に、それらの事情を知って、破産債権を取得した場合

上の事情のうち、特に問題となるのは、「支払不能」、「支払い停止」であることを知っていた場合です。
特に、「支払不能」は、抽象的な概念(弁済期にある債務を、一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態にあること)なので、実務の上では、争いとなる可能性も少なくありません。
たとえば、こちらとしては、「支払不能とは思っていなかった」としても、「日頃の付き合いなどから、支払不能にあると気づいているはずだ」と破産管財人に指摘され、否認権(相殺を否定し、元の状態に戻す)を行使されてしまう場合もありうると考えられるからです。
特に、グループ会社(や付き合いの深い会社間)で、債権(債務)の持ち合いをするときには、注意が必要といえるでしょう。

6、債権回収について不安があるときには、弁護士にご相談ください

「相殺で債権回収する」とはどのようなこと?~相殺の要件や注意点

相殺は、とても便利で簡単な債権回収(決済)方法です。
しかし、実際に相殺を行う場面や、相殺についての特約を定める場面では、慎重な判断が求められる場面も少なくありません。
たとえば、複数の契約が同時に成立しうる取引先との間で、相殺予約条項を契約に盛り込む際には、「相殺債権の順序をどのように設定すべきか」は、法的な観点をふまえておいた方がよいことも多いでしょう。

そもそも、契約によっては、相殺を禁止した方が良い場合や、相殺しない方がよい場合もあるかもしれません。
相殺の効果が、相殺適状までさかのぼることから、利息(遅延損害金)を得ることができずに、債権者としての利益が減少する場合や、相殺ではなく、代物弁済を受けた方が有利になるケースもあり得るからです。

また、相殺をめぐっては、債権の存在について、相手方と争いになる(こちらは債権があると思っているが、相手はそう認識していない場合)ことも珍しくありません。
相殺で債権を回収しようというときには、弁護士等の専門家に相談し、必要な助言を受けておくことは、とても有効でしょう。

まとめ

相殺は、簡単に決済できる方法として便利なだけでなく、万が一の場合の備えとしても利用できる、とても有効な債権回収方法です。
しかし、実際に相殺が行われる場面では、相殺の前提となる契約関係に問題がある場面も少なくありません。
また、取引先が倒産手続を申し立てることが推測される場面では、慎重に対応する必要もあります。

取引先から確実に、いち早く債権を回収したいというときには、債権回収(企業倒産・企業法務)に通じている弁護士のアドバイスはとても有効です。

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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部
ベリーべスト法律事務所に所属し、企業法務分野に注力している弁護士です。ベリーベスト法律事務所は、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、中国弁護士(律師)、それぞれの専門分野を活かし、クオリティーの高いリーガルサービスの提供を全国に提供している専門家の集団。中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも特徴のひとつ。依頼者様の抱える問題に応じて編成した専門家チームが、「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念を胸に、所員一丸となってひたむきにお客様の問題解決に取り組んでいる。
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