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法人破産の初動①
1.はじめに
多額の債務が原因で法人の経営を続けていくことが困難となった場合の選択肢の一つとして、破産手続があります。
法人には多様な業種・業態、慣行などがあり、多数の債権者や関係者が存在することも珍しくありません。
そこで、破産手続の進め方については、その法人の事情に応じて、個別具体的に検討する必要があります。
本稿では、どのような場合に破産手続を選択するべきなのか、また、破産手続におきまして、どのように初動の対応を行うべきなのかについて、ご説明いたします。
2.債務整理手続の検討
法人が債務過多により窮境に立たされ、債務の整理が必要となった場合に考えられる手段には、私的整理手続(任意整理)と法的整理手続があります。
私的整理手続とは裁判所を介さない手続のことであり、法的整理手続とは裁判所を介する手続のことです。
(1)私的整理手続
まず、私的整理手続についてご説明いたします。
私的整理手続には、①債権者との個別的な合意に基づく純粋型私的整理手続と、②中小企業再生支援協議会等の第三者機関が介在し、一定の準則・ルールに基づく準則型私的整理手続があります。
これらの私的整理手続の具体的な内容は、債権者(主に金融機関)との交渉などを行い、債務について長期分割での支払や減額などに応じてもらうというものです。
そして、私的整理手続の主なメリットは、世間に知られることなく、債権者と柔軟な交渉などを行うことができるという点や、法的整理手続に比べて費用面での負担が小さいという点です。
もっとも、私的整理手続は、強制力がないため、個別の債権者の同意を得て初めて実現可能な手続です。
したがって、債権者の理解や協力が得られない場合は、法的整理手続を検討することになります。
(2)法的整理手続
次に、法的整理手続についてご説明いたします。
法的整理手続には、以下のとおり、①再建型の整理手続(会社を存続させる手続)と、②清算型の整理手続(会社を消滅させる手続)があります。
①再建型法的整理手続
再建型法的整理手続には、民事再生手続と会社更生手続があります。
これらの手続は、再建のための計画案を作成し、債権者の同意及び裁判所の認可を受けた上で、その計画に基づく弁済等を行っていくことにより、事業の再建を図るという点で共通する手続です。
他方で、民事再生手続では、原則として債務者自身により経営を継続して計画案を作成するのに対し、会社更生手続では裁判所に選任された更生管財人が経営を行うことに加えて、原則として更生管財人が計画案を作成するという点が異なります。
また、会社更生手続は株式会社でないと利用することができず、大企業が利用することを想定した手続です。
なお、民事再生手続については民事再生法に、会社更生手続については会社更生法に、それぞれ定められています。
このような再建型法的整理手続は、事業の再建を図る手続であるため、営業損益のレベルで黒字である場合や、経費削減やリストラ等により経営が合理化できる可能性がある場合などに選択する余地があります。
②清算型法的整理手続
再建型法的整理手続を選択することが困難である場合(事業の再建が困難である場合)は、清算型法的整理手続を検討することになります。
清算型法的整理手続には、破産手続と特別清算手続があります。
これらの手続は、債務者の財産を換価し、各債権者に債権額に応じて分配、清算するという点で共通する手続です。
もっとも、特別清算手続は、解散をして清算中の株式会社でないと利用することができません。
また、特別清算手続は一定数の債権者の同意が必要となるため、債権者の同意を得ることが困難である場合には破産手続を選択することになります。
なお、破産手続については破産法に、特別清算手続については会社法に、それぞれ定められています。
3.破産手続開始の原因
法人破産手続は、具体的にどのような場合に利用することができるのでしょうか。
法人破産は、債務者が「支払不能又は債務超過」にあるとき、手続を開始するものとされています(破産法15条1項、16条1項)。
そこで、その意味について、以下でご説明いたします。
(1)支払不能
支払不能とは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」をいいます(同法2条11項)。
そして、支払能力の有無については、法人の財産のみから判断するのではなく、その信用または労務も考慮して総合的に判断すべきものとされています(東京高裁昭和33年7月5日判決)。
また、ここでいう「一般的」とは、弁済することができない債務が債務者の債務の全部または大部分を占めていることを意味し、「継続的」とは、弁済することができないのが一時的ではないことを意味します。
また、債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定されます(同法15条2項)。
この点、支払停止とは、債務者が、支払能力を欠くために一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないと考えて、その旨を明示的又は黙示的に外部に表示する行為をいうものとされています(最判平成24年10月19日裁判集民241号199号)。
例えば、二度目の手形不渡りによる銀行取引停止処分や、営業廃止の掲示・通知などが支払停止に該当します。
(2)債務超過
債務超過とは、「債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態」であり(同法16条1項)、これは債務総額が資産総額を超過している状態を意味します。
そして、支払不能の判断とは異なり、債務超過を判断する上では、弁済期が到来していない債務についても計算に含めます。
4.代表者の破産の要否
法人と代表者は法的にみて別個の責任主体であるため、法人と代表者が同時に破産手続をしなければならないという法律上のルールはありません。
そのため、代表者や役員のみ破産することは可能であり、その逆(法人のみが破産)も可能です。
しかし、法人の債務については、代表者が保証などをしていることが多くあります。
その場合には、法人のみが破産をしても、代表者の保証債務などは残ってしまい、根本的な問題解決とならないため、法人だけでなく代表者も破産手続を行うことが必要です。
また、実務上も、多くの場合で、代表者と法人の両方で破産申立てしなければ、裁判所が受理してくれません。
なお、保証債務の一部を弁済することなどを条件に、債権者の同意を得ることができる場合には、経営者保証に関するガイドラインという制度を利用して私的整理をすることで、代表者は破産を回避できる可能性があります。
5.破産手続の初動
破産手続の目的の一つとして、債権者その他の利害関係人の利害や、債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整することで、債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図ることが挙げられます(破産法1条)。
そして、破産申立てが遅れてしまった場合、法人の窮境を知った債権者から個別的に権利行使がされ、債務者が保管する在庫や設備の持ち出しといった財産散逸や混乱を招く可能性が高くなるため、上記目的が害されることになりかねません。
そこで、このような弊害を防止するため、速やかな初動対応を行うことが必要です。
(1)事業の停止とXデーの決定
事業を継続している法人が破産手続を申し立てる場合には、事業を継続しつつ申立ての準備を進めることになりますが、新たな債務や損害を発生させないよう、十分に注意することが必要です。
また、財産散逸や混乱を防止する観点から、手形不渡り等の資金ショートが客観的に明らかになる前に申立てをすることが望ましいといえます。
したがって、資金ショートが生じる日より前の日(または資金ショートが生じる日)を申立予定日(「Xデー」と呼ばれます)として、申立ての準備を進めることになります。
なお、法人破産の中ではやはり株式会社が多数を占めますが、株式会社の場合には、取締役全員の同意を得て申立てを行うことが通例です(破産法19条3項参照)。
それから、破産申立ての際に、債務者の財産目録を裁判所へ提出する必要があるため、債務者代理人である弁護士が法人の財産状況を正確に確認することが求められます。
そこで、法人としては、決算書、税務申告書、総勘定元帳、現金出納表などの財産に関する書類のほか、賃金台帳や就業規則などの資料をできる限り準備しておくことが必要です。
(2)従業員の解雇
破産により事業は廃止されますので、十分な説明をした上で、従業員を解雇することになります。
もっとも、秘密裡に破産手続を進めるケースでは、破産申立てと同時に従業員を解雇することもあります。
そうでなくても、破産申立ての準備や法人に残された業務を円滑に行うために、従業員の協力が必要な場合は、一部の従業員を一時的に解雇しないこともあります。
例えば経理担当者など、金銭の出納を管理していた者を解雇しないケースが多くみられます。
そして、法人に支払資金がある場合、解雇された従業員には、解雇予告手当、賃金、退職金などを支払います。
一方、法人に十分な支払資金がない場合、解雇された従業員は労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度を利用して、賃金、退職金の一定範囲について支払を受けることになります(なお、解雇予告手当は同制度の対象ではありません)。
また、従業員の解雇に伴い、解雇通知書、離職票、源泉徴収票などを従業員へ交付するほか、社会保険関係の手続を行うことも必要です。
(3)事務所等の閉鎖
事業の停止に伴い、事務所や工場等は閉鎖することになります。
また、事務所等に謝罪及び破産申立て予定である旨を掲示します。
この掲示には、債権者が問合せをすることができるように、債務者代理人である弁護士の連絡先等も記載しておきます。
(4)受任通知
受任通知とは、債務者代理人である弁護士が、債権者に対し、債務者が破産申立て予定であることなどを通知するものです。
受任通知によって債権者は債務者の窮状を知ることになるため、財産散逸や混乱などの弊害が生じる可能性は高くなるため、この受任通知をいつ行うか(更には、受任通知を行わないで進めるかどうか)という判断が、破産申立ての初動対応におきましては非常に重要となってきます。
受任通知を送付することは、前述の支払停止に該当し(最高裁平成24年10月19日判決)、その到達以後は、債権者が新たに負担した債務をもって相殺することなどが制限されます(破産法71条1項)。
また、受任通知の発送後は、連絡の窓口が債務者代理人である弁護士となります。
したがって、法人が事業を継続している場合は、上記弊害を防止するため、受任通知を出さず、秘密裡に破産申立ての準備を進めることもあります。
一方で、法人が事業をすでに長期間停止しているなど、上記弊害が生じる可能性が低い場合や、破産申立てに要する弁護士費用等の準備に時間がかかる場合などは、申立て前に受任通知を発送することを検討します。
もっとも、債権者へ受任通知を発送するという場合であっても、公租公課庁(課税庁のほか、地方税及び国民健康保険等を主管する地方自治体を含みます。)へ受任通知を発送してしまうと、滞納処分が行われ、申立費用の準備や公平な債務整理に支障が生じる可能性があります。
そこで、公租公課に滞納があっても、公租公課庁には受任通知を発送しないことが多いといえます。
6.おわりに
本稿では、法人破産手続の初動について、他の債務整理手続にも言及しつつご紹介いたしましたが、ここでご紹介したことは、あくまで一般的な内容にすぎません。
冒頭でも述べましたとおり、法人は多種多様であるため、破産手続の進め方については個別具体的な検討が求められます。
早期の段階であれば、破産手続以外の債務整理手続により事業の再建が可能な場合もある一方で、対応が遅れてしまい状況が悪化した段階では、破産手続以外の選択肢がなくなってしまうということもあり得ます。
さらに、破産手続を進めるにも、申立費用(弁護士費用)が確保できないなどの問題が生じてしまう可能性もあります。
そこで、法人の経営について少しでもお悩みやご不安を抱えている場合には、より多くの選択肢を検討し、最適な手段を選択できるようにするためにも、できるだけお早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
また、弁護士には守秘義務があるため、相談をしても事情が第三者に知られることはありませんので、ご安心ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています