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会社が自己破産するとどうなる?メリットデメリットを解説
実は会社が自己破産するのにメリットとデメリットが存在するんです。
例えば、メリットとして会社の経営に行き詰まってしまった場合には、会社を自己破産させることで負債を一律に処理することができることがあげられます。
特に、近頃では、コロナ禍を原因に、「予測外のタイミングで会社の経営が行き詰まってしまった」というケースや、「今後に不安があるから早めに会社を自己破産させたい」と考える会社経営者の人も多いと思います。
そこで、今回は、
- 会社を自己破産させる場合のメリット・デメリット・注意点
といった、会社の自己破産を考える経営者が知っておくべき重要ポイントについてまとめてみました。
法人の債務整理に関してはこちらの記事をご覧ください。
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1、会社を自己破産させるメリット
まずは、会社を自己破産させるメリットについて確認しておきましょう。
(1)負債を一律に処理することができる
会社を自己破産させる最大のメリットは、負債を一律に処理できるという点にあります。
自己破産は、裁判所の手続なので、債権者の同意を必要とせずに、すべての負債を強制的に処理することができます。
①会社を自己破産させると負債はどうなる?
会社を自己破産させたときには、「破産手続開始決定のとき」を基準時として、すべての負債とすべての財産を清算することになります。
つまり、自己破産をすれば、会社が抱えているすべての負債は、会社が保有するすべての資産(不動産・動産・債権)を処分して得た金銭によって返済が実行される(配当)というわけです。
法人は破産手続によって「消滅する」ことになりますので、残った債務もこれによって消滅することになります(それ以上の返済は不要です)。
②会社の自己破産における未払い給料の取り扱い
会社が自己破産に追い込まれる際には、従業員の給料に未払い(遅延)が生じていることも珍しくありません。
コロナ禍が原因で自己破産を検討している場合にも、急激な売上げ低下によって、「手元キャッシュがほとんどない」というケースも多いと思います。
また、会社破産の前後に生じる退職金の支払いが問題となることも少なくありません。
これらの労働債権は、破産手続においては、他の負債よりも手厚く保護されます。
たとえば、破産手続開始前3ヶ月までの給料債権は、破産手続において「財団債権(最優先で返済される債権)」として取り扱われることになりますし、3ヶ月以上前の給料債権も「優先的破産債権」となるので、一般の債権者よりは優先的に配当を受けることができます。
なお、破産した企業の未払い賃金については国による保証制度も用意されています。
【参考】未払賃金立替払制度の概要と実績(厚生労働省ウェブサイト)
(2)再スタートするための環境を整えることができる
会社が自己破産に追い込まれる状況では、さまざまな支払いに追われることが多く、会社経営者の精神的負担も小さくありません。支払いに追われるあまりに、そのほかの対応がおろそかになってしまうことも考えられます。
会社を自己破産させる場合には、経営者の今後の生活についてもきちんと考える必要があります。
会社を経営している人の多くは、「再度の起業」を考える人も多いでしょうし、そうではない場合には就職活動を行うことも考えなければいけません。
自己破産(債務整理)を弁護士に依頼すれば、債権者からの取り立てなどの対応は、すべて代理人である弁護士が窓口となります。
金融機関の債権者は、弁護士が代理人として就任したとき(弁護士からの受任通知を受領した後)は、弁護士を経由せずに債務者本人に直接の取り立てを行うことを禁止されています。
したがって、弁護士に自己破産の依頼をすれば、債権者への対応から解放されることができるので、その他の対応(従業員や取引先のケア、就職・再チャレンジの準備)のための時間を確保しやすくなるといえます。
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2、会社を自己破産させるデメリット
次に、会社を自己破産させるデメリットについても整理しておきましょう。
(1)会社が消滅し会社名義の資産を失う
会社を自己破産させる最大のデメリットは、会社を失うことです。
法人は自己破産すると法律の規定によって必ず消滅することになっているからです。
そのため、会社の自己破産においては、個人の自己破産のような「自由財産」を観念する必要性もほとんどないといえますから、会社名義の財産は原則としてすべてが債権者への配当に充てるために処分の対象となります。
中小企業(特に零細企業)の場合には、会社資産と経営者の資産を明確に区別できない場合も多く、会社の自己破産が経営者個人の財産にも大きな影響を与えるケースも少なくありません。
(2)従業員や取引先に迷惑をかける
自己破産させる会社に従業員がいる場合には、従業員も当然に解雇となります。
したがって、会社の都合で従業員の生活に重大な影響を与えてしまうことは回避できません。
また、自己破産をすれば、今後事業を継続することはできませんから、取引先にも大きな迷惑をかけることになってしまいます。
相手方の取引依存度が高いケースでは、自社の自己破産が原因で、取引先も連鎖倒産してしまうということも実際には珍しいことではありません。
将来の再チャレンジ(再度の起業)を考えている人にとっては、従業員や取引先へとの関係は、かなり重要な場合も多いといえます。
そのため、これらの人との関係悪化を懸念したために自己破産が遅れてしまったというケースもしばしば見られるところです。
(3)経営者も自己破産しなければならないリスクが生じる~経営者の個人保証
中小企業が金融機関から融資を受ける際には、経営者が個人保証を行うことがあります。
このような経営者保証には、さまざまな問題点があり、近年は政府系金融機関を中心に経営者保証を行わない融資も増えていますが、実際には経営者保証をしなければ融資を受けられないケースは未だに少なくありません。
会社が自己破産したとしても、この経営者保証は免除されることはありません。
主たる債務者の自己破産は保証債務に一切の影響を与えないと法律で決められているからです。
そのため、(多額の)経営者保証があるケースでは、会社の自己破産に伴って経営者自身も自己破産手続を申請しなければならない場合が少なくありません。
そうなれば、経営者の個人資産も(経営者自身の)債権者への配当のために処分されてしまいます。
特に、「経営者の自宅の差押え」は、経営者の今後の生活の上でも大きな問題といえ、実際にも、経営者保証があることがネックで「会社の自己破産に踏み切れない」というケースはかなり多いと思われます。
3、会社を自己破産させるときにやってはいけない3つのこと
会社の自己破産を検討する状況は、さまざまな面で追い込まれている場合が多く、焦りや不安などもあいまって、不適切な対応を取ってしまうケースも少なくありません。
不適切な対応がなされた場合には、会社の自己破産手続がスムーズに進まなくなる原因になるばかりでなく、経営者自身の法的責任が追及されることもあります。
以下では、実際のケースでよくありがちな問題のある対応について紹介していきます。
(1)不実の申告
法人の破産手続は、すでに解説したように「すべての負債」と「すべての財産」とを清算するための法的手続です。
したがって、破産を申し立てる際には、すべての負債・財産の状況を正しく裁判所に申告しなければなりません。
親族や友人、重要な取引先からの借金や、経営者と共有名義になっている財産も例外ではありません。
特に、親族・友人などからの借金については、「会社が倒産しても返済していくから申告する必要がない」と自己判断されてしまうこともあるようです。
また、財産の強制処分(差押え)を免れようとして、保有財産を隠匿してしまった場合には、経営者が罪に問われる可能性もあります。
破産手続における財産調査はかなり厳格に行われますので「バレなければ大丈夫」という安易な考えは非常に危険です。
なお、破産させる法人が他人の借金の保証をしている場合にも裁判所に申告する必要がありますので、忘れないようにしましょう。
(2)偏頗弁済~特定の債権者だけを優遇する返済は禁止
破産会社が(特に経営者と)親しい関係にある個人・会社などから借金をしている場合には、申告漏れ(不申告)だけでなく、偏頗弁済(へんぱべんさい)にも注意する必要があります。
偏頗弁済とは、わかりやすくいえば、「特定の債権者のみを優遇して行う返済」のことをいいます。
つまり、親類・友人・(今後の再企業に欠かせない)取引先にかける迷惑をできるだけ少なくしたいからといって、自己破産の(直)前に、「これらの債権者だけに返済する」ことは、他の債権者の権利を害することになるので問題となるということです。
偏頗弁済が行われたときには、破産手続において選任される破産管財人によって「否認権」が行使されてしまいます。
簡単に言えば、破産管財人が偏頗弁済の相手方である債権者に「返金」を要求するということです。
破産管財人が債権者を相手に訴訟提起することもありますので、「よかれと思ってしたこと」が相手に迷惑をかける原因となってしまいます。
(3)不適切な財産処分
会社の破産申請を検討するようなケースでは、すでに「明日の支払いに充てる現金もない」というようなケースも珍しくありません。
また、法人の破産には相応の費用がかかることから、その捻出方法に苦慮することもあるでしょう。
資産の売却は、最も簡易な現金の調達方法といえますが、その際には「適正な金額」で売却する必要があります。
「すぐに現金が必要だから」、「どうせ自分の手元には残らないから」といった理由で、不当に安い金額で財産を処分してしまった場合にも、偏頗弁済の場合と同様に否認権行使が問題となる場合があります(つまり、買主に迷惑をかける可能性があるということです)。
(4)返済できる見込みのない資金繰りや危険な取引
会社の経営者としては「会社の自己破産は回避したい」と考えるのが普通といえます。
特に、短期的な資金ショートによって経営が行き詰まってしまった場合には、「お金さえ工面できれば持ちこたえられる」と考えたことで、リスクの高い融資などに手を出してしまうケースも少なくありません。
また、短期間で現金を工面するために、ハイリスクな取引や違法な取引に手を出してしまうケースもないわけではありません。
しかし、返済できる可能性がないにもかかわらず融資を受けることは、詐欺などの問題に発展する可能性があり、自己破産が認められないケースもあります。
さらには、なんとか融資を受けようとして、会社の資産状況などを偽って申告(審査に出した)ことが問題となることもあるでしょう。
不法な取引やあまりにもリスクの高い取引に手を出してしまった場合には、そのような経営判断をした経営者自身の責任が問われることもありえます(破産管財人が経営者に損害賠償請求する可能性があります)。
4、早期相談で別の解決策が見つかることも
上でも書いたことですが、経営者にとって会社の自己破産は「できれば回避したい最後の選択肢」といえます。
そのため、万事を尽くしても経営がどうにもならなかった場合にはじめて弁護士に相談するというケースも少なくないようです。
しかし、すでに解説したように、実際に自己破産では、自己破産前の会社の対応が問題となるケースも少なくありません。
また、早期に弁護士に相談することで、「自己破産以外の解決方法」を見いだせるケースも多いといえます。
いまは資金がショートしかけている場合でも、中長期の視点では十分な収益が見込めるのであれば、民事再生手続によって負債を圧縮することで、会社を失わずに済む場合もあるでしょう。
また、会社を畳むという場合でも、特別清算を申し立てることで、取引先への迷惑を最小限に食い止められる可能性があります。
また、自己破産に必要な費用の工面についても弁護士に相談することで、安全かつスムーズに行えるようになることが多いでしょう。
会社の破産で弁護士をお探しの場合は、以下の関連記事もご覧ください。
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まとめ
会社の経営が追い込まれた状況では、冷静な判断・対応も難しくなってしまいます。
会社を何とか存続させたいという気持ちが強くなるほど、不適切な対応をしてしまったり、危険な取引・融資に手を出してしまう動機も強くなるといえるからです。
会社の負債を処理する手続は自己破産だけではありません。
早期に対応することで、ソフトランディングの手法で問題を解決できる可能性も高くなります。
また、やむなく自己破産を申し立てるという場合でも、早期に対応した方が、従業員・債権者・取引先にとっても利益になるケースの方が多いといえます。
問題を経営者一人で抱え込むことは、さらに困難な問題を抱え込む要因にもなりかねませんので、「無料相談」などの仕組みを上手に活用してできるだけ早く専門家の支援を受けることが大切といえるでしょう。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています