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商標権を侵害している!?防ぐ・守るための5つの確認事項

2021年12月14日
商標権を侵害している!?防ぐ・守るための5つの確認事項

目次

商標権侵害をした、されたという時、どのように対処すれば良いのでしょうか?

そもそも商標とは、どのようなものか、なぜ大切なのか、侵害したり、侵害されたりするのを、どのように防げばよいのでしょうか。

本記事では、初めて商標を学ぶ人でも理解いただけるように、基本的なところから、実践的な注意までを弁護士がわかりやすく解説します。ご参考になれば幸いです。

1、商標権侵害について知る前に|①商標とは何か〜なぜ大切なのか

商標権侵害について知る前に|①商標とは何か〜なぜ大切なのか

そもそも、商標とは何か、なぜ大切なのでしょうか。
商標の範囲はとても広く、様々な機能を持っていることを、まず確認しておきましょう。

(1)商標の定義と役割[1](商品・サービスを識別して権利者・消費者を共に守るもの)

商標とは、自社の取り扱う商品や役務(えきむ:サービス)を他社のものと区別するために使用するマーク(標識)のことです。
そのマークは、文字、図形、記号、立体的形状やこれらの結合、またはこれらと色彩との結合をなすものとされています。
さらに、音や輪郭のない色彩等、「新しいタイプの商標」と呼ばれるマークにも保護が拡大されています(2015年に導入)[2]

商標権は、権利者だけでなく、消費者の保護も目的としています。
例えば、他社が、自社製品と同じマークの粗悪品を製造販売したら、どうなるでしょうか。
消費者が間違って、その粗悪品を購入してしまう可能性があります。
商標の権利者にとっては、自社商品やブランドイメージが壊れますし、消費者も、良い商品・サービスと思っていたのに、粗悪品を掴まされるという不利益を被ることになります。

このようなことを防ぐため、「商標権」という権利が認められ、国の保護が受けられるようになっています(次項で解説します)。

(2)商標の種類

商標には、商品に使用するものと、サービスに使用するものがあります。

例)(説明のために、仮に設けた事例です)

商品の商標  :「まんぞくラーメン」

サービスの商標:「白猫ムサシ(宅配便)」、「スピードクリーニング(クリーニング)」

 

項目

内容

文字商標

文字のみの商標です。文字はひらがな、漢字、カタカナ、ローマ字、数字等により表されます。その文字が意味を有するか否かは問いません。

図形商標

図形のみから構成される商標です。文字商標も図案化されたものは、図形商標とみなされる場合があります。

記号商標

のれん記号、文字を図案化し、モノグラム化した記号、記号的な紋章です。

立体商標

人物、動物等を立体化したものや商品の立体形状等があります。

結合商標

文字、図形、記号等の二つ以上を組み合わせた商標です。

「新しいタイプの商標」

「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「位置商標」、「動き商標」、「ホログラム商標」等です。次の参考資料をご一読ください。「商標の範囲がここまで広がっている!」と驚かれることでしょう。

東京都「中小企業経営者のための商標マニュアル」5~8頁

特許庁「新しいタイプの商標の保護制度に関するQ&A」

(3)商標の三つの機能

商標には、次の機能があります[3]
「商標の三大機能」といわれ、商標を使用すればするほど、機能が発揮されていきます。

① 出典を表示する機能

同一商標の商品やサービスは、同じ生産者、販売者や提供者(以下「生産者等」)によるものであることを示す機能です。
消費者は、その商標を認識して、他社のものと区別して、購入するかどうかを選択します。

② 品質を保証する機能

同一商標の商品やサービスは、当該生産者等により、一定の品質を備えているという信頼を保証する機能です。消費者は、その商標を見て、一定の品質があると信頼し、安心して購入できるのです。

③ 広告宣伝の機能

広告や宣伝に使用することにより、その生産者等の商品やサービスであることを消費者に訴えかけ、購買、利用を促す機能です。
既に利用している人だけでなく、新規の消費者も開拓していきます。

2、商標権侵害について知る前に|②商標権の保護内容

商標権侵害について知る前に|②商標権の保護内容

商標は、事業者が自己の商品・サービスを、他人の商品・サービスと区別するために使用するマークです。
「マーク」+「使用する商品・サービス」というセットで特許庁に出願し、審査を受けて登録されると、「商標権」として保護されます。

自分の商標として使い続ける事ができますし、他人が登録商標や似ている商標を使っているときに、「使うな!」ということができるなど、国から様々な保護を受けられます。[4]

先に出願するものに認められるのが原則であり、速やかな出願が望まれます。

商標権の効力は、日本全国に及びます(注1)。
ただし、外国には及びません。外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが重要です。[5]

(注1)「商標」と混同しやすいものに、「商号」があります。末尾【参考1】で対比表を示しました。

(注2)出願から登録までの手続を適切に行うことが、自社の商標権を守り、他社の商標権を侵害しないための第1歩です。
本稿の直接のテーマではありませんが、「商標の出願から登録までの手続の概要」を末尾【参考2】として掲載しています。こちらもぜひご一読ください。

(1)商標権として保護されることのメリット[6]

①商標を自社だけで独占して、使うことができる

商標は登録されれば、自社だけで独占して使うことができます。

②強力な権利として保護される(差止請求権、損害賠償請求権等。類似商標も保護の対象になりうる)

自社で登録した商標と同じような商標を他社が使った場合には、「差止請求権(使用を中止させる)」、「損害賠償請求権」等の法的な救済を受けることができます。
刑事罰が科される場合もあります。

完全に同一の商標でなくても、類似のものでも、保護の対象になります。
逆に言えば、「他社の商標と似ているが、完全に同じではないから、商標権侵害に当たらないだろう。」と思っていても、実は侵害に当たる、という可能性があることになります(後述)。

③商標権の存続期間は10年だが、申請すれば更新可能

事実上、半永久的に保護されるといえます。

④財産権として活用できる

他人に譲渡したり、ロイヤリティ(対価)を得て、他人に使用を許諾(ライセンス)する、といった使い方もできます。

⑤登録表示ができる

登録表示(「登録商標」の文字及び登録番号)を表示することができます。
これにより、他社の無断使用を牽制できます。
ただし、まだ出願中なのに、「登録商標」と表示することは、虚偽表示となります。
また、外国での表示に関しては、その国の法制に従う必要があります。(外国の商標に関しては、本稿では説明していません。外国での事業活動をお考えの方は、特許庁や東京都のサイトを参照してください。)

(2)商標は先願主義〜出願していなかったら、他社に商標権を取られてしまう可能性

商標権は、基本的には、先に出願した者に認められます(先願主義)。
自社の商品・サービスに先に使用していても、他社に、先に出願されてしまうと、その他社に権利が認められるのが原則です。
「先に使用していた」という主張も、他社の出願日時点で、自社商標が周知となっていることが条件であり、認めてもらうのは難しいのです。
自社で、商標として大事にブランドを育ててきても、出願していないと、他社が先に出願して、商標登録されてしまうと、自社での使用継続を諦めざるを得なくなりかねません。

(3)商標権として受けられる保護の内容

商標は、前述の通り、事業者が自己の商品・サービスを、他人の商品・サービスと区別するために使用するマークであり、マークと商品・サービスをセットにして登録します。

商標権者は、指定商品又は指定役務について、登録商標の使用をする権利を専有します(専用権、商標法第25条) 。

さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます。
商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差止め(差止請求:商標法第36条)損害賠償等を請求できます。

「3、商標権の侵害とは」で詳しく説明しますが、商標や商品・サービスが全く同一ではなく、類似している場合でも、保護されることになります。
ここで、類似というのは、「マーク」、「使用する商品・サービス」それぞれに考えられます。
認められる権利について、特許庁のサイトの図解を参考に示します[7]

3、商標権の侵害とは

商標権の侵害とは

(1)どのような場合が「商標権」の類似に当たるのか[8][9]

商標は、前述の通り、「マーク」+「使用する商品・サービス」というセットで登録されています。
このセットと全く同一なら明白な侵害ですが、類似している場合も、侵害になりえます。
逆に、マーク又は商品・役務のどちらかが非類似であれば、商標権侵害にはなりません。
「マークの類似性」、「商品サービスの類似性」のそれぞれを検討する必要があります。

【特許庁の参考事例】[10]

①商品・役務(サービス)の類似性

こちらの方がわかりやすいので、先に説明します。

取引の実情を考慮して、商品・役務に標章を付した場合に、出所の混同が生じるか否かによって判断されます。
逆に言えば、同一の商標であっても、商品・役務(サービス)が全く異なっているのであれば、商標権侵害には当たりません。

例えば、「お菓子」と「宅配便」等です。

特許庁編「類似商品・役務審査基準」(国際分類対応)で確認することが必要です。

裁判例では、「建物の売買」という指定役務と「分譲マンション」という商品の類似性を認めたもの等があります。

②マークの類似性

商標の見た目(「外観」と言います。)・読み方(「称呼」と言います。)・一般的な印象(「観念」と言います。)の類似性を検討し、さらに取引の実情を考慮して、総合的に出所混同の恐れがあるかどうかを、「取引者や一般の需要者が、商品購入時に通常払うであろう注意の程度を基準として判断する」とされています。
すなわち、簡単に判断できるとは限らないのです。特許庁編「商標審査基準」を参照してください。

次の例を参照してください。[11]

例)「称呼」が類似していると判断される可能性が高い例

「セレニティ」と「セレリティ」

「シャボネット」と「サボネット」等

「スーパーライオン」と「ライオン」(形容詞的文字を除いて類似性を判断)

「PAOLOGUCCI」と「GUCCI」(かばん類の場合、有名ブランド「GUCCI」との類似性ありと考えられる。)

(2)どのような行為が商標権の侵害に当たるのか

商標権侵害となる行為を「使用」といいます。
商品に商標を付する行為、商標を付したサービスを提供する行為だけに限りません。
商標法第2条第3項で10類型が定められています[12][13]

(具体例)

  • 衣料品のタグに商標を表示する。
  • 食品の包装紙に商標を表示して包装する。
  • タクシーやバスの車体側面に商標を表示する。
  • 飲食店で使用する食器にマークをつける。
  • 商品の広告にマークをつける。

インターネットでマークをつけた商品を提供する行為も含まれます[14]

また、侵害の予備行為となる行動も、「商標権侵害」となる場合があります[15]
例えば、指定商品用の類似商標を付した包装紙を譲渡のために所持する行為とか、商品等に表示する前の商標エンブレムそのものを、商標権侵害の目的で所持する行為などです(商標法第37条各項)。
商標を商品やサービスに直接使用している行為ではありませんが、「直接侵害ではないが、間接侵害になる」と考えられています。

(3)商標権の侵害が発生したときの措置[16]

自社商標に対して、他社から侵害を受けた場合、逆に、他社から、自社商標について、「権利侵害」と警告を受けた場合の対応は、概ね次の通りです。

どちらにしても、専門的な対応が必要です。
商標に詳しい弁理士や弁護士に、すぐ相談(鑑定)することをお勧めします。

①侵害を受けた場合

侵害者に対し、侵害を止めさせる権利(差止請求権)及び、損害賠償を請求する権利等が認められます。

「差止請求権」(商標法第36条)および「侵害とみなす行為」(同37条)においては、発生した侵害のみならず、その予防も含め、また、間接的な侵害への対応も含めた広範な権利が認められます。
損害賠償請求についても、損害の額の推定等(同38条)により、権利の保護が図られています。

また、侵害行為が悪質な場合には、刑事罰(10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金等)も規定されています(同78条以下)。

(差止請求権)商標法第36条 

1.商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

 ②他社から「侵害」との警告を受けた場合

いくら気をつけていても、不注意で、知らないうちに他社の商標権を侵害して、警告を受けることもありえます。
その場合の対応は、概ね次の通りですが、前述の通り、速やかに弁理士、弁護士等の専門家と相談してください。

  • 「自社の商標の使用状況を調べる」
  • 「警告元の権利や商標の使用状況を調べる」
    特許庁特許情報プラットフォームJ-Plat-Pat の「R商標」で、権利者、商標、指定商品や役務(サービス)、権利の有効期間等がわかります。
    既に商標登録されていても、3年間使用していない商標については、その登録を取消す制度があります(これを調べるための商標使用チェックサービス「「インユースサーチ」等もあります[17]。」。
  • 「誠意を持って慎重に対処する」

4、商標権侵害におけるその他の注意点等

商標権侵害におけるその他の注意点等

(1)商標の適正使用[18]

商標は、登録した後も、適正に使用するとともに、適切な維持管理が必要です。
それを怠ると、権利の喪失となる恐れがありますので、十分注意が必要です。

①登録商標は必ず使用すること。

3年間使用しないでいると、取消審判を請求され、取消される可能性が出てきます。
(逆に、前述の通り、他社の登録商標でも、3年間使用していないものは、取消審判を請求して、取消すことも可能です。)

②商標は適正に使用すること

商品の生産と販売、役務の内容と提供において、不断の管理が必要です。
商標が著名になることは、商標としての機能を十分に発揮していることになります。

しかし、一方で、その商品一般を示す代名詞として使用されてしまうという危険性があります。
すなわち、誰もが使用できる「普通名称」となってしまい、商標権の価値が無くなってしまいます。

例)「エスカレーター」、「セロファン」、「アスピリン」、「瓦せんべい」、「月餅」。

いつのまにか商品を表す「普通名称」になってしまい、どこの製品かは分からなくなってしまいます。

これを防ぐためには、次のような適正使用が求められます。

「商標のロゴタイプを決め、統一的に使用」
「製品の紹介記事の文中などで、ロゴタイプが使用できない場合は、カギカッコ等を付け、他の語と区別」
「新製品の商標のように、普通名称化しやすい商標には、普通名称を必ず併記する」
「登録商標には登録表示(登録商標の文字とその登録番号)を表示する」

(2)登録できない商標[19]

商標は、なんでも登録される訳ではありません。
登録されるためには、出願された商標が、以下の各項目に該当しない商標であることが要求されます。
登録できない商標の例を、以下に掲げました。あくまでごく一部の例です。

①自他商品を識別できない商標

商品や役務の一般的名称、慣用的な名称、産地や効能等、普通に用いられる名称等

例)自動車について―「自動車」
  宿泊施設の提供について―「観光ホテル」
  ワインについて―「フランス」

②公益に反する商標

国旗、国際機関の標章、公の秩序善良の風俗を害するおそれのある商標

(3)侵害事例のニュース

商標権の侵害事例については、各種ニュースサイト等で取り纏められています。
代表的なものを掲げておきましたので、参考にしてください。

livedoor ニュース「商標」
BIGLOBE ニュース商標権の話題・最新情報

5、商標権侵害については弁護士にご相談を

商標権侵害については弁護士にご相談を

以上の通り、商標は、適切に使用することで、企業のブランドイメージを高め、大変役に立つものです。

一方で、技術的・専門的な問題が多く、他社の商標を侵害したり、自分の商標の侵害を受けたりする可能性も大きいものです。
商標について疑問の点等があれば、早めに、弁護士に相談することをおすすめします。

 

【参考1】商標と商号の違い

会社名のように、営業上、自己を表示するための名称を「商号」と言い、法務局が管轄しています。一方、「商標」は、商品やサービスに付けられるマーク(標識)であり、特許庁が管轄しています。

「商号」と「商標」とは関係が深く、間違いやすいので、注意が必要です。以下の対比表を参考にしてください。(出典:「中小企業経営者のための商標マニュアル」9頁) 

 

商  標

商  号

事  例

SONY

TOSHIBA

(「文字商標」の例です)

ソニー株式会社

株式会社東芝

保護法

商標法

商法

機  能

商品・役務(サービス)の識別

標識会社の識別標識

構  成

文字・図形・記号等で構成

文字で構成

保護期間

登録から10年(更新可)

無期限

権利の及ぶ範囲*

日本全国

同一番地

(かつては、同一の市町村内で、同一の営業目的で、他の会社と同一もしくは類似する商号は登記できませんでしたが、現在では、この規制は撤廃されています)

*この「権利の及ぶ範囲」については、よく誤解があるようです。
商標の権利は、日本全国に及びます。例えば、遠隔地の名産品の商標であることを知らずに、自社製品等に使ってしまって、紛争になることがあります。
商号(会社名)の適用範囲が地域限定であることと混同される場合があるようです。

【参考2】出願から登録までの手続の概要

(1)はじめに確認しておくこと

商標は、事業者が自己の商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために使用するマークです。
「マーク」+「使用する商品・サービス」というセットにして出願し、特許庁の審査を受けて、登録されます。

他社の同一または類似の商標が、すでに権利化されていれば、他社の商標権の侵害になってしまう可能性もあります。出願しても、登録できなくなるので、出願前に調査しておく必要があります[20]

以上の内容について、特許庁ウェブサイトの図解がわかりやすいでしょう[21]

(出典)特許庁ウェブサイト「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」「そもそも商標とは? 商標権を取るメリットは?」

(2)出願登録手続の概要

ここでは、ごく簡単に触れます。詳細については、記事の中の参考サイトをご参照ください。

① 出願前の確認事項(先行商標調査)

他人が、既に同一・類似の商標(マークが類似し、かつ、商品・役務が類似するもの)を登録している場合には、登録を受けることはできません。無断で使うと、商標権の侵害となる可能性もあります。

特許庁特許情報プラットフォームJ-Plat-Pat の「R商標」のサイトを用いて、確認します。

称呼(読み方)、同じ文字を含む商標、商品・役務名の検索等を行います。
詳しい手続は、以下を参照ください。

特許庁ウェブサイト「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」出願前にやるべきことは?

○東京都「中小企業経営者のための商標マニュアル」15~21頁「商標の使用・出願前の商標調査の必要性は?」

特に、「商標の類否とは?」19~22頁に注意してください。
登録済みの商標と全く同一でなくても、よく似通っている場合には、出願しても、審査で拒絶される可能性があります。
また、前述の通り、商標は、「マーク」+「使用する商品・サービス」として判断されます。
同一や類似のマークであっても、商品サービスが別であれば、認められることがあります。

② 出願から登録まで

概要の図解を、特許庁サイトから示しました。これでイメージをご確認ください。

(出典:特許庁ウェブサイト「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」商標権は出願したらすぐに取れるの? 商標権を取るにはいくらかかるの?

 

[1]>特許庁ホームページ>「商標制度の概要 1.商標権とは」

東京都知的財産総合センター>>知財お役立ち情報>「中小企業経営者のための商標マニュアル」等より。

[2]特許庁ホームページ:新しいタイプの商標の詳細は、「新しいタイプの商標の保護制度に関するQ&A」をご覧ください。

[3]> 「>中小企業経営者のための商標マニュアル」 >10頁等を参考に記載

[4] 特許庁ウェブサイト「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」「そもそも商標とは? 商標権を取るメリットは?」

[5] 特許庁>「商標権の効力」

[6]出典:「中小企業経営者のための商標マニュアル」11~12頁「商標登録のメリットは?」より

[7] 特許庁「商標制度に関するよくある質問」1-5「当社の商標権を侵害している。」との警告状が届きました。自分は商標権を侵害しているのでしょうか。

[8] 特許庁「商標権の侵害とは」

[9]中小企業経営者のための商標マニュアル」19~22頁「商標の類否とは?」に具体例が掲載されています。

[10] 特許庁「商標制度に関するよくある質問」1-5 「当社の商標権を侵害している。」との警告状が届きました。自分は商標権を侵害しているのでしょうか。

[11]中小企業経営者のための商標マニュアル」19頁掲載の参考例を引用。

[12] ビズベン「商標権を侵害しないための、商標調査と、類似商標の対応方法」

[13] ファーイースト国際特許事務所「商標権侵害の基準とは?警告された場合の対応と罰則の内容」

[14] 知財テラス特許事務所どんな行為が商標の使用行為か?

[15] ファーイースト国際特許事務所「商標権侵害の基準とは?警告された場合の対応と罰則の内容」

[16]中小企業経営者のための商標マニュアル」39頁「商標権侵害品への対応は?」

[17]東京業務サービスオンダ国際特許事務所商標使用チェックサービス

[18]中小企業経営者のための商標マニュアル」33~34頁「商標の適正使用とは?」

[19]中小企業経営者のための商標マニュアル」27~28頁「登録できる商標とは?」

[20]中小企業経営者のための商標マニュアル」15頁な

[21] )特許庁ウェブサイト「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」><「そもそも商標とは? 商標権を取るメリットは?」

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部
ベリーべスト法律事務所に所属し、企業法務分野に注力している弁護士です。ベリーベスト法律事務所は、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、中国弁護士(律師)、それぞれの専門分野を活かし、クオリティーの高いリーガルサービスの提供を全国に提供している専門家の集団。中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも特徴のひとつ。依頼者様の抱える問題に応じて編成した専門家チームが、「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念を胸に、所員一丸となってひたむきにお客様の問題解決に取り組んでいる。
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