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民事再生法とは?目的やほかの倒産法との違いや申請方法、問題点も解説

2021年9月8日
民事再生法とは?目的やほかの倒産法との違いや申請方法、問題点も解説

民事再生法とは経済生活の再生を目的とした法律です。
会社の経営状況が悪化して、事業の継続に頭を悩ませている経営者の方であれば、「民事再生法」という言葉を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

民事再生とは、中小企業や小規模な事業者でも利用可能な再建型の倒産手続の中で代表的なものです。
その民事再生の手続について定められた法律が民事再生法です。

今回は、会社の再建をお考えの経営者の方に向けて、民事再生法の目的や沿革をご説明し、ほかの倒産関係の法律とどう違うのか、どのような問題点があるのかといった点についてもご紹介していきます。

多額の負債を抱えつつも事業の継続をあきらめたくない経営者の方のご参考になれば幸いです。

法人の債務整理に関してはこちらの記事をご覧ください。

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1、民事再生法の目的

民事再生法の目的

民事再生法の目的は、その第1条に規定されています。

(目的)

第1条 この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。

引用元:民事再生法

この条文に明記されているように、民事再生法の終局的な目的は、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を図ることにあります。

(1)法人の事業を再建すること

「経済生活の再生」が法の目的に加えられているのは、民事再生法が法人だけではなく個人の債務者も対象としているためです。
法人にとっては、事業の再生が民事再生の目的ということになります。

つまり、支払不能や債務超過のおそれがあって経営が立ち行かなくなった会社の事業を再建するための手続を定めた法律が民事再生法です。

(2)債権者と債務者の権利関係を調整すること

会社の事業を再建することだけが目的であれば、その会社の債務をすべて免除するのが一番です。
しかし、それでは債権者が一方的に不利益をこうむることになり、社会経済が円滑に回らなくなるおそれがあります。

そこで、民事再生法は、債権者と債務者の権利関係を適切に調整することも目的としています。

そのために、債務者の債務を減額するためには債権者の多数の同意を得ることが必要とされています。
各債権者は、再生計画案に定められた内容のとおりに債務を減額することによって債務者の事業の継続が可能となり、減額後の債務の返済を受けることができると判断した場合は同意をすることになります。

このようにして債権者と債務者の権利関係を調整することによって債務者の事業を円滑に継続させることができれば、社会経済の維持・発展にも役立つことになります。

2、民事再生法の成立の経緯

民事再生法の成立の経緯

民事再生法は比較的新しい法律で、1999年12月に成立し、2000年4月から施行されています。

ここでは、どのような経緯で民事再生法が成立したのかをご説明します。

(1)債権者と債務者の権利の調整

会社の債務を減額して事業の再建を図る手続を定めた法律として、古くから「和議法」と会社整理手続が定められていた「旧商法」とがありました。

しかし、和議法による手続では、債務者に支払いを確実に履行させる手段が欠けており、債権者の権利の保護が不十分という問題がありました。
債務者にとっても、担保権の実行を全く阻止することができないため使い勝手が悪い手続でした。

旧商法による会社再建手続では、全債権者の同意が必要だったため、やはり債務者にとっては使い勝手が悪いという問題がありました。

このような従来の整理手続の問題点を克服し、債権者と債務者の権利関係を適切に調整することが可能な制度を新設するものとして、民事再生法が制定されたのです。
民事再生法が2000年4月から施行されたことに伴って和議法は廃止され、会社整理手続も2006年5月から新しい会社法が施行されたことによって廃止されました。

(2)中小企業の救済の必要性

再建型の倒産手続を定めた現行の法律として、民事再生法のほかに会社更生法というものもあります。
会社更生法による手続には民事再生手続よりも債務減縮効果が強力であるというメリットがありますが、手続が複雑かつ厳格で、高額の費用がかかるというデメリットがあります。
対象となるのは株式会社のみで、旧経営陣は退任しなければならないという問題もあるため、中小企業や同族企業、小規模な事業者が利用できないという問題もあります。

そこで、より簡便な手続で迅速に会社の債務を整理することが可能な手続を創設するために民事再生法が制定されました。
民事再生法による手続は中小企業なども利用可能なので、多くの法人がこの法律を活用して事業の再建に成功しています。

3、民事再生法と会社更生法の違い

民事再生法と会社更生法の違い

それでは、民事再生法とほかの倒産関係の法律がどのように違うのかをみていきましょう。ここではまず、民事再生法と会社更生法の違いについてご説明します。

(1)利用できる債務者に制限はあるか

会社更生法には、大規模な会社の再建を想定した手続が定められています。
そのため、利用できる債務者は株式会社に限られています。

一方、民事再生法では簡便かつ迅速な会社の再建を想定した手続が定められていることから、利用できる債務者に制限はありません。
株式会社のみならず特例有限会社や合同会社、合資会社、合名会社も利用することができます。
会社に限らずほかの種類の法人も利用できますし、個人事業主も利用可能です。
大企業であっても会社更生法ではなく民事再生法を利用することは可能で、実際にも民事債の申立てをして事業を再建させた大企業も少なくありません。

(2)経営者による事業継続が可能か

会社更生法では、現経営者が事業を継続することは認められていません。
現経営者は退任し、裁判所が選任した更生管財人によって再建業務が実施されることが定められています。
大規模な会社の事業には債権者や株主などの利害関係者も数多く関わっているため、権利関係の調整には困難を極めるケースが多くあります。

そこで、会社更生法では会社の経営権や財産の処分権などをすべて管財人に行わせることとし、会社の経営状況を抜本的に改善するための手続が定められているのです。

一方、民事再生法による手続では現経営者が退任することは必要でなく、そのまま事業を継続することができます。
ただし、通常は裁判所によって監督委員が選任され、一定の行為を行う場合には監督委員の同意が必要なります。

(3)管財人が選任されるか

会社更生法による手続では管財人が必ず選任されます。
管財人の選任後は、上記のように管財人が現経営者に代わって会社の経営や財産処分のすべてを行うことになります。

一方の民事再生法では、管財人の選任は必要的なものではないと定められています。
通常は監督委員による監督の下に現経営者が経営を継続することになります。
ただし、民事再生法でも、現経営陣による経営の継続が適当でないと判断される場合は管財人が選任されることになっています。

(4)手続が複雑か

会社更生法では、大規模な会社の再建を想定しているため、複雑かつ厳格な手続が定められています。
予納金も高額で、手続にかかる期間も長期化しやすいのが特徴的です。
裁判所に申し立ててから更生計画が認可されるまでに数年を要することも少なくありません。

民事再生法の場合は、簡便かつ迅速な再建を想定しているため、会社更生法に比べて簡素かつ柔軟な手続が定められています。
予納金も低額で、手続も短期間に終了するケースが多くなっています。
裁判所に申し立ててから再生計画が認可されるまでの期間は、概ね半年程度です。

(5)担保権が行使されるか

会社更生法では、担保権を有する債権者がその担保権を実行することは認められていません。
担保付きの債権も会社更生手続の中に組み込まれ、担保権者は手続内で配当を受けることができるのみです。

一方、民事再生法では担保権の実行は基本的には制限されておらず、担保権者はその担保権を実行して債権を回収することが可能です。

ただし、民事再生法でも「担保権の実行手続の中止命令」や「担保権の消滅許可」などによって事業の再建のために一定の範囲内で担保権の実行を阻止する制度が定められています。

4、民事再生法と破産法の違い

民事再生法と破産法の違い

倒産法といえば、ほとんどの方は破産法のことをまず第一に思い浮かべることでしょう。
そこで、民事再生法と破産法の違いについてもみておきましょう。

(1)目的の違い

民事再生法と破産法では、目的が根本的に異なります。
民事再生法が法人の事業の再建を図ることを目的とするのに対して、破産法は法人の財産等を清算させることを目的としています。

ただし、破産法もよくみると、民事再生法と真逆の目的を持った法律というわけではありません。
破産法でも、支払不能または債務超過に陥った法人の財産等を適切かつ公平に債権者に配当する手続などが定められており、それによって債務者と債権者や利害関係人との権利関係を適切に調整することを目的としています。

債権者と債務者の権利関係を適切に調整するという目的は同じですが、その結果、会社を消滅させるのか会社を残して再建を図るのかという点に違いがあります。

(2)債権者の同意を要するか

破産法では、債権の内容や会社の財産の内容について債権者が異議を述べる制度は定められていますが、債務を消滅させるために債権者の同意は要求されていません。
破産手続が終了すれば会社そのものが消滅するため、同時にすべての債務が消滅します。

一方、民事再生法では債務を減額するために債権者の多数の同意が必要とされています。
破産法では会社の財産を債権者に配当する際に権利関係の調整が図られ、民事再生法では債務を減額する再生計画案の決議の際に権利関係の調整が図られることになります。

5、民事再生法で絶対に知っておくべき条文とは

民事再生法で絶対に知っておくべき条文とは

ここでは、民事再生の申立てを考えている方が絶対に知っておくべき、民事再生法の重要な条文についてご説明します。

(1)再生計画案の可決要件(第172条の3)

上でも少しご説明しましたが、債務を減額する再生計画案が可決されるためには、債権者の多数の同意が必要です。
可決要件は、民事再生法第172条の3で以下のように定められています。

(再生計画案の可決の要件)

第172条の3 再生計画案を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。

1 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意

2 議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意

引用元:民事再生法

簡単にいうと、債権者集会に出席した債権者の過半数で、かつ総債権額の過半数の債権を有する債権者の同意があってはじめて再生計画案が可決されるということです。

したがって、大口の債権者が民事再生手続に反対しているような場合は再生計画案が否決される可能性が高いことに注意が必要です。

(2)監督命令(第54条)

法人の民事再生手続では多くの場合、現経営者が事業を継続するとしても監督委員による監督命令に服する必要があります。
監督命令については、民事再生法第54条で次のように定められています。

(監督命令)

第54条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。

2 裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。

引用元:民事再生法

この条文では、裁判所は監督委員による監督を命ずる処分を「することができる」と定められていますが、法人の民事再生手続ではこの処分が行われるのが通常です。

したがって、現経営陣が残る場合でも自由な裁量で事業を継続できるわけではないことに注意が必要です。

(3)保全処分(第27条等)

民事再生手続の開始後は、債権者による個別的な権利行使や債務者による財産の処分や弁済などは制限されます。

しかし、民事再生を申し立ててから裁判所による開始決定が出るまでには一定の期間を要するため、その間の権利行使や弁済、財産処分を制限するための保全処分が重要になります。

民事再生法にはいくつかの保全処分が定められていますが、例えば民事再生法第27条には次にように「包括的禁止命令」が定められています。

(再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令)

第27条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、前条第一項の規定による中止の命令によっては再生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、全ての再生債権者に対し、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等及び再生債権に基づく外国租税滞納処分の禁止を命ずることができる。ただし、事前に又は同時に、再生債務者の主要な財産に関し第三十条第一項の規定による保全処分をした場合又は第五十四条第一項の規定若しくは第七十九条第一項の規定による処分をした場合に限る。

引用元:民事再生法

民事再生法には、このほかにも主に以下のような保全処分が規定されています。

  • 処分や弁済禁止のための仮差押え・仮処分(第30条)
  • 担保権の実行手続の中止命令(第31条)
  • 債務者の業務や財産に関する保全管理命令(第79条)

(4)担保権消滅請求制度(第148条)

民事再生法では、債務者の財産を担保とする債権は「別除権」として手続外で行使することが認められています。

しかし、債務者の事業の継続に欠かすことができない財産については、一定の要件のもとに担保権の消滅を請求できる制度が民事再生法第148条に定められています。

(担保権消滅の許可等)

第148条 再生手続開始の時において再生債務者の財産につき第53条第1項に規定する担保権(以下この条、次条及び第152条において「担保権」という。)が存する場合において、当該財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、再生債務者等は、裁判所に対し、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。

引用元:民事再生法

担保権の消滅を請求するには一定額の金銭を裁判所に納付する必要があります。
しかし、それが可能な場合、債務者は担保権の実行によって重要な財産を失うことなく事業を継続することが可能になります。

(5)裁判所の職権による破産(第250条)

民事再生の手続に失敗した場合、何度も手続をやり直せるわけではありません。
強制的に破産手続に移行する場合があることが民事再生法第250条に定められているので、注意が必要です。

(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)

第250条 破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務者に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。

2 破産手続開始後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第193条若しくは第194条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第1項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。

引用元:刑法

裁判所が職権で破産手続開始の決定をするということは、強制的に破産手続に移行してしまうことを意味します。
債務者が手続を取り下げることはできません。

民事再生手続に失敗すると強制的に破産に至ってしまう場合があるので、民事再生の申立て前に、再生計画案について債権者の同意を得られるか、再生計画を履行しつつ事業を再建できる見通しがあるかなどを十分に検討しておく必要があります。

6、民事再生法の問題点

民事再生法の問題点

民事再生法は、会社更生法や従来の和議法や旧商法も使いやすく、容易に会社の再建が可能となる制度が定められた法律であるということができます。

しかし、そんな民事再生法にも以下のような問題点があります。
民事再生を申し立てる際はこれらの問題点を確認し、十分な対策をとっておくことが大切です。

(1)原則として担保権の実行を免れない

民事再生法では、債権者の担保権の実行は原則として禁止されていません。
前記「5(3)」でご紹介した保全処分によって一時的に担保権の実行を中止することはできますが、再生手続の開始決定が出た後は担保権実行の制限はなくなってしまいます。
同じく「(4)」でご紹介した担保権消滅請求の制度もありますが、担保となっている財産の価額に相当する金銭を納めることができなければ許可を得ることはできません。

そのため、事業の継続にとって重要な財産を担保に供している場合は、資金にある程度の余裕がなければ事業の継続が難しい場合もあります。

(2)債務免除益課税の負担が大きい

民事再生法による手続をとれば、会社の債務を大幅に減額することが可能です。
しかし、債務が免除されると「債務免除益」が発生し、その利益に対して課税されてしまいます。
債務の減額幅が大きければ大きいほど、債務免除益課税の負担も大きくなります。

ただ、債務免除益課税は、会社の会計上のさまざまな損金と相殺したり、再生債権を分割弁済することとして課税時期も分割させるなどして負担を軽減することも可能です。
そのためには、会社の倒産問題に詳しい税理士や公認会計士などの専門家のサポートを受ける必要があるでしょう。

(3)社会的信用が低下する

民事再生法による申立てを行って裁判所による開始決定が出ると、その事実や社名などが官報に掲載されてしまいます。
また、ある程度の知名度がある会社であれば、民事再生の申立てを行うとメディアで報道されてしまいます。

このようにして民事再生手続を申し立てた事実が世間一般に知られてしまうと、「倒産会社」とのレッテルを貼られてしまい、社会的信用が低下することは避けられません。
民事再生を申し立てる前に、社会的信用がある程度低下しても事業の再建が可能かどうかについても見通しを立てておく必要があります。

(4)保証債務は減額されない

中小企業の場合、会社の債務について代表者が連帯保証していることが多いものです。
会社の債務が民事再生手続によって大幅に減額されても、代表者の連帯保証債務は一切軽減されません。
それどころか、残債務について債権者から一括返済の請求を受けるのが通常です。

代表者の連帯保証債務を支払えない場合は、別途、代表者も自己破産や個人再生、任意整理などの債務整理手続をとる必要があります。

(5)費用の負担は軽くない

民事再生法による手続にかかる費用は会社更生法の場合よりは低額とはいえ、かなりの金額が必要になります。
申立ての際に裁判所に納める予納金は最低でも200万円、負債額によっては1,000万円以上に上ることもあります。

それとは別に、申立て手続を弁護士に依頼した場合は弁護士費用がかかります。
その金額は依頼する弁護士によって異なりますが、少なくとも数百万円は必要になります。

事業を継続するための運転資金とは別に以上の費用を用意できない場合は、民事再生手続を申し立てることはできません。

まとめ

民事再生法は、経営資源が豊富ではない中小企業でも容易に会社の再建が可能になるように定められた比較的新しい法律です。
しかし、民事再生手続を成功させるためにはある程度の資金が必要ですし、事業の収益性を改善して会社を再建できる見通しなければなりません。

そう考えると、民事再生手続の申立ては資金面においても事業面においても、会社にある程度の余力があるうちに決断したいところです。

弁護士に相談すれば、会社の状況に応じて最適な再建の方法を提案することができます。
会社の倒産問題で困ったときは、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部
ベリーべスト法律事務所に所属し、企業法務分野に注力している弁護士です。ベリーベスト法律事務所は、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、中国弁護士(律師)、それぞれの専門分野を活かし、クオリティーの高いリーガルサービスの提供を全国に提供している専門家の集団。中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも特徴のひとつ。依頼者様の抱える問題に応じて編成した専門家チームが、「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念を胸に、所員一丸となってひたむきにお客様の問題解決に取り組んでいる。
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