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業務提携等で他社と交渉する場合に!秘密(機密)保持契約書の雛型と作り方
他社との業務提携に向けて話し合いをする場合に、相互に秘密情報を相手方に提供しなければならないこともあるでしょう。
業務提携契約前の話し合いの段階であっても、自社の秘密情報を開示するのですから、提供した秘密情報が漏洩することによって自社が損害を受けないように気をつけなければなりません。
損害を回避する方法として、相互に秘密保持義務を負う秘密保持契約書を作成する方法があります。
秘密保持契約書の作成にあたっては、雛形をダウンロードしてそのまま使ってしまう方が多いかもしれません。
しかし、きちんと話し合いをした上で、秘密保持義務の内容ごとに適切な秘密保持契約書を作成するべきでしょう。
今回は、双方が秘密保持義務を負う秘密保持契約書の書き方について書いていきます。
なお、一方的に情報を開示する場合の秘密保持契約書についてはこちらの記事をご覧ください。
[nlink url=”https://best-legal.jp/non-disclosure-agreement-on-the-other-hand-718″]
[nlink url=”https://best-legal.jp/non-disclosure-agreement-13429″]
1、秘密保持契約書作成の流れ
まずは、秘密保持契約書の作り方の流れをみていきましょう。
(1)秘密保持契約の内容について話し合い
最初に秘密保持契約の内容を話し合いましょう。話し合う主な内容としては以下の通りです。
- 秘密保持義務を負う秘密の内容は?
- 秘密保持義務を負うのは一方か双方か(今回は双方が秘密保持義務を負うケースについて書いていきます。)?
- 秘密情報を扱うために秘密保持義務を負う範囲は(従業員や役員のみか?顧問弁護士や顧問税理士も含まれるか?)?
- 秘密保持義務を負う期間は?
- 情報が漏洩された場合の損害賠償金額の予定は?
- 情報が漏洩された場合の差し止めについては?
- 秘密保持義務が守られているかの確認方法については?
- 秘密保持契約終了後の秘密情報の扱いについて は?
(2)秘密保持契約書の作成
話し合いの内容をもとに秘密保持契約書の作成作業に入りましょう。
このとき、「どちらが契約書を作りますか?」という話になるかと思いますが、契約のイニシアティブを取って有利な契約書を作成するためにはこちら側で作成するようにした方がいいでしょう。
(3)相手方にて契約書の内容に問題がないかの確認と修正
作成した秘密保持契約書の内容に問題がないか相手方に確認してもらいましょう。
もしもここで相手方に修正を求められたら、修正を求められた部分について、もう一度相手方と話し合い、契約書の内容を確定させましょう。
(4)作成した秘密保持契約書を製本する
作成した秘密保持契約書を製本する作業に入りましょう。ポイントは以下の2点です。
①契約書は2通作成しましょう!
契約書は1通でも法律上有効な契約となりますが,トラブルが起きた時のために当事者双方が持っていた方がよいでしょう。
2通作成し1通ずつ保管しておきましょう。
2通作っておくことで「勝手に加筆修正される」というリスクを回避することができます。
②契約書が2頁以上になる場合には契印を押しましょう!
契約書が2頁以上になる場合には,契印を押す必要があります。
契印とは、契約書が2枚以上にわたる場合に、その文書が一連一体の契約書であるとして差し替え等を防ぐために、各ページのつなぎ目に押印するものです。
③契約書に署名・押印しましょう!
製本できたら、2通それぞれに署名・押印をしましょう。
(5)相手方に署名・押印してもらう
最後に、相手方にも2通それぞれに署名・押印してもらいましょう。
その上で、双方で1通ずつ持っておくようにしましょう。
2、秘密保持契約書の雛形ダウンロード
秘密保持契約書作成の流れを把握したら、いよいよ秘密保持契約書の作成作業に入りましょう。
とはいえ、一から秘密保持契約書を作成するのは手間でしょう。
そこで、秘密保持契約書の雛形をご用意しました。
下記よりダウンロードして下さい。
秘密保持契約書(相互に秘密保持義務を負う場合)の雛形のダウンロードはこちら
3、秘密保持契約書の作り方
雛形を手に入れたからといってそのまま使うべきではありません。
契約の内容に応じて修正していきましょう。
修正方法ですが、パソコンでWordなどのテキストソフトで進めていくとよいでしょう。
基本的には話し合った内容を文字として反映させていく作業となります。
(1)契約書名の記載
最初に契約書名を書きましょう。秘密保持契約書でよいでしょう。
(2)秘密保持契約締結の事実と情報開示の目的
次に契約当事者の名前を正しく書いて契約締結の事実を書きましょう。
その上で、情報を開示する目的を記載しましょう。
例としては以下の通りです。
- 業務提携に向けた話し合いのため
- 企業合併に向けた話し合いのため
- 企業売却に向けた話し合いのため
(3)秘密事項の定義
いよいよ契約書の本文に入っていきます。
秘密保持義務の対象となる秘密事項(情報)の内容を明記しましょう。
基本的には「技術上または営業上の情報であって、開示の際に秘密情報である旨表明した一切の情報」とした上で、情報受領者にとって過度な負担とならないよう例外を設けるものとなります。
例外の内容の例としては以下のようなものがあります。
- 開示の時点で一般的に知られている情報
- 開示後、情報受領者の責任ではなく一般的に知られることになった情報
(4)秘密保持義務
情報受領者としてどのような義務を負うかを具体的に書きます。
メインは当然「情報を第三者に開示または漏洩することを禁ずる」という内容となりますが、必要に応じて第三者へも開示できるよう「事前に書面にて情報開示者の承諾があった場合には第三者へ開示できる」という例外の記載を設けてもよいでしょう。
(5)使用目的
秘密情報の使用目的を記載します。
また、情報受領者が目的以外には一切使用しないことも明記しておきましょう。
(6)秘密事項の開示の範囲
次に、秘密情報を開示できる範囲について規定しておきましょう。
まず、情報受領者の会社の従業員や役員を明記する必要があるでしょう。
これに加えて必要に応じ、情報受領者の会社の顧問弁護士、顧問会計士、顧問税理士等も記載しましょう。
(7)秘密事項の複製について
秘密情報を複製(コピー)してもよいかについて記載します。
複製を禁止する内容が書かれることが一般的でしょう。
仮に複製を可能とする場合には、契約終了時に複製物等を情報提供者に返還することを記載しておくことが一般的です。(後述(15)も参照してください。)
(8)秘密情報および成果物の帰属
秘密情報や秘密情報に基づいて得られた成果物の所有権や知的財産権をいずれが持つかについて、書いておきましょう。
情報開示者に権利があると記載することが一般的でしょう。
(9)調査権
開示した情報が情報受領者にてどのように利用されているかについて、情報開示者側がいつでも調査できることを記載しておきましょう。
(10)従業員教育
契約当事者双方が秘密情報が漏洩しないよう、従業員教育を徹底すべきことを記載しましょう。
(11)事故発生時の対応
契約当事者が秘密情報を漏洩してしまった場合に、どのような対応を取らなければならないかについて記載しましょう。
(12)差止請求
情報受領者が秘密情報を第三者に開示または漏洩してしまった場合に、それ以上情報受領者が秘密情報を利用することを情報提供者が差し止めることができる旨を記載しておきます。
(13)損害金
情報受領者が秘密情報を第三者に開示または漏洩した場合に、損害賠償の義務を負うことを明記しましょう。
場合によっては損害賠償の予定額として具体的な金額を書いてもよいでしょう。
(14)契約の有効期間
話し合いで決めた契約期間を書きましょう。いつからいつまでかを明確に記載しましょう。
(15)秘密情報等の返還
契約が終了した際、及び情報提供者が要求した際に情報受領者が秘密情報を返還する旨記載しておきましょう。
その際、複製を許可していた場合にはそれらも返還の必要がある旨もきちんと書きましょう。(前述(7)も参照してください。)
(16)協議
契約書にて定めていない事項でトラブルになった場合に、契約当事者の話し合いで解決することを記載します。
(17)準拠法
本契約には日本の法律が適用されることを規定しておきます。
(18)裁判管轄
もし、裁判になった場合にどこの裁判所で訴訟を行うかを記載しましょう。
まとめ
今回は双方が秘密保持義務を負うケースについての秘密保持契約書の作り方について書いていきました。
ビジネス上、秘密保持契約書を作っておくことは重要です。
ご参考頂き、トラブルなくビジネスを進めて頂けますと幸いです。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています