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債権回収で弁護士ができること|自力で代金を回収する場合との違いも解説
売掛金を滞納されている取引先から代金・債権回収したいけれど、弁護士に依頼した方がいいのかな……。
思うように債権回収できずにお困りの方の中には、このようにお考えの方も多いことでしょう。
債権回収のための法的手段には様々なものがありますが、制度の内容が難解なものや、手続きが複雑なために、一般の方が実行するにはハードルが高いものも少なくありません。
そのため、法律の専門家である弁護士に依頼した方が、効率よく適切な債権回収につながることは間違いありません。
とはいえ、弁護士に依頼するには費用もかかるため、できる限り自分で債権回収を進めようと考える方も少なくないかと思います。
そこで今回は、
- 債権回収で弁護士ができること
- 弁護士による債権回収と自力での回収はどのように違うか
- 債権回収にかかる弁護士費用
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
債権回収において最大限の効果を上げるために、この記事が手助けとなれば幸いです。
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1、弁護士に依頼して債権回収する基本的な流れ
まずは、債権回収を弁護士に依頼するとどのような手順で相手方からお金を回収していくのか、その流れをみてみましょう。
弁護士が選択する手段は状況に応じて異なりますが、多くの場合は基本的に以下の手順で進めていくことになります。
(1)相手方の所在調査
あなたが日頃から相手方と連絡をとっていれば問題はないのですが、しばらく連絡をとらないうちに相手方が住所や連絡先を変更していて、連絡が取れなくなっていることもあるのではないでしょうか。
その場合は、まず相手方の現在の所在を調査しなければ請求をすることもできません。
行方不明となった相手方の所在を調査するのは個人では難しいですが、弁護士は住民票の調査や「弁護士会照会」(弁護士法第23条の2)などの手続きを活用して、相手方の所在を調査できます。
これにより、相手方の所在を突き止められる可能性があるでしょう。
(2)相手方の財産調査
相手方の所在が判明して債権を請求できたとしても、相手方に支払い能力がなければ、現実には債権の回収が難しい場合もあります。
そのため、債権回収のためには早い段階で相手方が保有している財産を調査することが重要となります。
それなりの財産があれば、相手方に支払いの意思がない場合でも、裁判などをした上で、最終的には財産を差し押さえて債権を回収できます。
調査すべき財産としては、預金口座や不動産、売掛金などの債権、株式などの有価証券といったところがメインとなります。相手方が個人であれば、勤務先を調査することも重要です。
なお、財産調査は裁判の中で行う方法もありますし、裁判後に財産開示手続を申し立てることによって最終的な調査を行うこともあります。
ですので、初期の段階で財産調査に時間をかけすぎるよりも、ある程度「財産がありそうだ」という目星がつけば、早期に債権を請求した方がよい場合もあります。
(3)内容証明郵便の送付
弁護士を通じて債権を請求する場合は、まず催告書を作成し、これを内容証明郵便で相手方へ送付するのが一般的です。
内容証明郵便そのものに法的な拘束力はありませんが、「期限内に支払わなければ裁判を起こされるかもしれない」というプレッシャーを相手方に与えることができます。
弁護士名義で内容証明郵便を送付すれば、この心理的効果が高まりますので、それだけで相手方が債務を支払ってくれるケースも珍しくありません。
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(4)相手方との交渉
もちろん、内容証明郵便を送付するだけでは相手方が債務を支払わない場合も少なくありません。
その場合は、弁護士が電話や面談によって相手方と交渉を行います。
弁護士は法的根拠に基づいて相手方に支払い義務があることや、支払ってもらえない場合は裁判をせざるを得ないことなどを論理的に説明し、主張します。
そのため、相手方もいよいよ「支払うしかない」という気持ちになる可能性が高くなります。
相手方がすぐには債務全額を支払えないという場合は、分割払いなどの交渉を弁護士が適切に進めます。
当事者同士で話し合うと感情的になりがちですが、弁護士が冷静かつ論理的に交渉することによって、話し合いがまとまりやすいというメリットもあります。
(5)支払督促
相手方との話し合いで債権を回収できない場合は、法的手段を使う必要があります。
最も簡単に、かつ迅速に利用できて効果も高い法的手段は、「支払督促」です。
支払督促とは、裁判所から債務者に対して債務の支払いを督促してもらい、相手方から反論がなければ申立人が主張したとおりの内容で債権が公的に確定する手続きのことです。
支払督促の手続きはさほど複雑ではないので、自分で行うことも十分に可能です。
しかし、一般の方が調べながら行うと、申し立てまでに数日はかかることが多いと思います。
弁護士に依頼することで、より迅速に支払督促を申し立てることが可能になります。
なお、支払督促を受け取った相手方が2週間以内に異議を申し立てると、訴訟の手続きに移行することに注意が必要です。
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(6)民事調停
債権を回収するための法的手段として、民事調停を利用することもできます。
民事調停とは、裁判所において調停委員を介して、相手方と話し合いをする手続きです。
話し合いがまとまって調停が成立すると、調停調書が作成されます。
調停調書には確定判決と同一の法的効力がありますので、もし相手方が調停で取り決めた内容のとおりに債務を支払わない場合には、相手方の財産を差し押さえることが可能となります。
ただし、民事調停は話し合いによって法的争いを解決する手続きですので、「譲り合い」が求められます。どうしても債権全額を回収したい場合には、民事調停はあまり向いていないかもしれません。
(7)少額訴訟
債権を全額回収したい場合には、訴訟手続きが必要となる場合が多いです。
訴訟を起こす場合、請求額が60万円以下なら少額訴訟を利用できます。
少額訴訟とは、訴額60万円以下という少額の事案について、通常訴訟よりも簡易な訴訟手続きによって法的争いを解決する手続きです。
原則として1回の審理で判決が言い渡されるので、迅速に解決することが可能です。
ただし、相手方が通常訴訟によることを求めた場合は、通常訴訟の手続きへ移行されてしまいます。
支払督促にせよ少額訴訟にせよ、迅速な解決が期待できますが、相手方の対応によっては通常訴訟へ移行するため、解決までにかえって時間を要してしまうこともあります。
そのため、債権回収をする際には、どの手続きを選択するのかが重要となるケースが多いのです。
弁護士に依頼した場合は、最初からどの手続きを選択すれば早期に債権を回収できるかを見極めた上で活動しますので、時間のロスが少なくなります。
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(8)通常訴訟
通常訴訟は、裁判所において当事者が主張や証拠を出し合う手続きです。
勝訴判決を得るためには、自身の主張を証拠で証明していく必要があります。
債権の存否や金額に争いがある場合は、通常訴訟で決着をつけるのが最も正攻法といえます。
ただし、時間がかかるというデメリットがあり、本格的に争うと判決が言い渡されるまでに1年以上を要するケースも少なくありません。
ただし、事実関係に争いがないケースも多く、その場合は分割払いで合意するかどうかの和解交渉が訴訟手続きのメインとなります。
合意できる場合は、2~3ヶ月で訴訟が終了するのが平均的です。
また、通常訴訟を起こしても相手方が裁判に出頭せず、何の対応もしないというケースも少なくありません。
その場合は、基本的には原告の主張どおりの判決が言い渡されます。
この判決のことを「欠席判決」といいます。
欠席判決が確定したら、次にご説明する強制執行に進んで債権を回収することになります。
(9)強制執行
確定判決や裁判上の和解調書、調停調書等は「債務名義」と呼ばれ、定められた債務を相手方が支払わない場合には、裁判所に強制執行を申し立てて相手方の財産を差し押さえることができます。
差押えを行う場合は、債権を回収しやすいもの、すなわち換金しやすい財産を対象とすることがポイントです。
多くの場合は、預金口座を差し押さえるのが最も効果的です。
相手方が事業者なら売掛金、個人で給与所得者なら給料を差し押さえるのも有効なことが多いです。
不動産を差し押さえるのもいいですが、債務を支払わない相手方の所有不動産には抵当権などの担保がついていることが多いです。
その場合、せっかくその不動産を差し押さえても担保を設定した債権者が優先して債権を回収しますので、注意が必要です。
強制執行もやり方次第で債権回収の効果が大きく左右されますので、手慣れた弁護士に依頼した方が高い効果が期待できます。
2、回収困難な債権も弁護士なら回収可能?
前項でご紹介した各手段は、いずれも弁護士に依頼した方がより効果的であるものの、自力でも不可能ではない方法でした。
本項では、さらに専門性が高く、自力では難しい債権回収方法や、一般の方はなかなか思いつかないようなノウハウをご紹介します。
(1)仮差押え
仮差押えとは、金銭債権の執行を保全するために、差押えの前に、相手方の財産の処分に一定の制限を加える裁判所の決定です。
通常は訴訟などの裁判手続きの前か、裁判を起こすのと同時に申し立てます。
金銭債権を回収するために裁判をすると時間がかかりますので、その間に相手方が差押えを回避するために財産を処分したり隠したりすることがあります。
そうなると、せっかく裁判で勝訴判決などを得ても差し押さえるべき財産がなくなっている可能性もあります。
このような事態を回避するために、裁判前に緊急的に相手方による財産の処分を禁じることを可能とする手続きが仮差押えです。
預金口座を仮差押えすると相手方の銀行取引がいったん停止されますし、売掛金を仮差押えすると売り掛け先から相手方に対する支払いが禁止されます。
このような事態に至ると、相手方は事業に支障をきたしてしまうため、仮差押えを解除してもらうために、すぐに債務全額を支払ってくることもあります。
したがって、仮差押えは早期に債権を回収する手段としても有効なのです。
(2)担保権の実行
取引先などに対する債権について担保権を設定している場合は、その担保権を実行することによって債権を回収できます。
相手方の所有不動産に抵当権を設定している場合は、裁判所へ競売を申し立てるのが原則的なやり方です。
ただ、競売を申し立てるよりも任意売却を行った方が高額で売却できるのが通常であり、債権回収にも有利になります。
また、取引先に納品した商品に「所有権留保」という担保権を設定しているケースもあるでしょう。
所有権留保とは、相手方が債務を支払わない場合に売買契約を解除して目的物を引き揚げることができるという担保権ですが、これを実行する際には様々なことに注意が必要です。
担保権があっても勝手に引き揚げると窃盗などの罪に問われるおそれもありますし、商品が既に第三者に売却されている場合には法律関係が複雑となります。
現実には、弁護士に依頼しなければ処理することが難しいケースも多いです。
(3)保証人や連帯保証人からの回収
相手方に対する債権に保証人や連帯保証人がついている場合、相手方自身が債務を支払わなければ保証人や連帯保証人に請求して債権を回収することができます。
しかし、現実には保証人や連帯保証人に請求する際にはトラブルが起こりやすいのが実情です。
法的には支払い義務を負っていても、「名前を貸しただけだから支払わない」と主張して交渉の余地もないような保証人や連帯保証人も少なくありません。
そうでなくても、保証人や連帯保証人に支払い能力がないことも多いものです。
このような場合も、弁護士が冷静に交渉して分割払いの合意を取りつけたり、裁判や強制進行の手続きを粛々と進めて債権を回収するのが有効です。
(4)代物弁済
金銭債権を回収するとき、お金を支払ってもらうことが難しければ、代わりに他のものを引き渡してもらうことで債権の回収に充てることもできます。
このように、本来の債務の給付に代えて他のものを給付することで債務を消滅させることを「代物弁済」といいます(民法第482条)。
例えば、相手方の会社にある商品などを債務の支払いに代えて引き渡してもらうことが考えられます。
ただし、引き渡しを受けたものが他社商品の場合は、他社の所有権留保などが付いている場合もあり、複雑な法的トラブルが発生する場合もあることに注意が必要です。
(5)相殺
相手方に対してこちらも債務を負担している場合には、債権・債務を対等額において相殺することもできます(民法第505条1項)。
相殺をすれば、対当額の限度で債権を回収したのと同じ効果を得ることができます。
もっとも、債権・債務には性質上相殺できないものもありますし、条件付きの債権・債務の場合は相殺が可能かどうか悩ましい場合もあります。
また、そもそも相殺の手続きをどのように行えばよいのかと悩まれる方も多いと思います。
弁護士に依頼することで、適切な文書を作成して相殺をすることで、後の紛争を防止することができるでしょう。
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(6)債権譲渡
債権は譲渡することが可能なので(民法第466条1項)、相手方が他社に対して有する債権を譲渡してもらうことが債権回収に有効なこともあります。
例えば、A社がB社に対して売掛金債権を有していて、B社もC社に対して売掛金債権を有しているとします。
この場合、B社のC社に対する売掛金債権をA社に譲渡してもらえば、A社はC社に対して直接支払いを請求して債権を回収することができます。
債権譲渡はA社とB社の合意のみで自由にできるのが原則ですが、その譲渡をC社に対抗するためには、B社からC社に対して、確定日付ある証書で通知しなければなりません。
この手続きも、弁護士に任せた方が確実にできるでしょう。
3、自力で債権回収する場合と弁護士に依頼する場合の違い
ここまで、債権を回収するための様々な方法をご紹介してきました。
自力で十分に実行可能なものもいくつかある一方で、弁護士に依頼しなければ難しいものも多いと感じられたことと思います。
では、自力で債権回収する場合と、弁護士に依頼した場合とでは具体的にどのような違いが生じるのでしょうか。
(1)債権回収の可能性
最も重要な違いは、債権回収の可能性の違いです。
弁護士に依頼すれば、より高度なノウハウを活用できるので、より多くの金額を回収できる可能性が高まるはずです。
(2)相手方に与える心理的効果
弁護士に依頼すれば、こちらの本気度が相手方に伝わります。
相手方としては、一般人が相手なら支払いを請求されても無視したり、「後回しにしても大丈夫だろう」と考えがちです。
しかし、相手が弁護士を立ててくると、「きちんと支払わなければ裁判を起こされて、大変なことになる」という大きな心理的プレッシャーを受けるはずです。
そのため、相手方に支払いを促す心理的効果を与えることができます。
(3)適切な手段の選択
前記「1」と「2」でお伝えしたように、債権を回収するためには数多くの手段があります。
しかし、そのすべての方法を実行しなければならないわけではなく、事案に応じて適した手段を選択して実行することになります。
どの手段が適しているかは具体的な事情に応じて異なりますので、選択を誤ると回収できる債権も回収できなくなるおそれもあります。
弁護士に依頼すれば、適切な手段のみを実行できるので、効率的に債権を回収することが可能になります。
(4)法的手続きにかかる労力
法的手段といっても複雑で難解なものばかりではありませんが、それでも慣れていない方が実行するにはハードルが高いものです。
もちろん、一般の方が適切に実行するのは難しいものも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、法的手続きはすべて任せることができますので、ご自身にかかる労力は大幅に軽減されます。
(5)円満解決の可能性
自力で債権回収をする場合、ご自身は「早く支払ってほしい」、「なぜ払わないんだ」と思っているのに対して、相手方は「払いたくない」、「払いたくても払えない」と思っていることが多く、感情的なトラブルに発展しがちです。
そのため、債権回収できたとしても精神的に大きな負担がかかりますし、後味が悪いケースも多いでしょう。
その点、弁護士に依頼すれば、相手方との交渉も任せることができます。
弁護士は感情的な問題は抜きにして、事実と法律に基づいて冷静に交渉しますので、円満に解決できる可能性も高いのです。
(6)債権回収にかかる期間
自力で債権回収する場合は、解決するまでに長期間を要してしまうことが多いものです。
交渉においては感情的なやりとりで時間を空費することも多いですし、法的手続きに進んでもスムーズに進めることは難しいでしょう。
弁護士は債権回収のプロですので、交渉も法的手続きも迅速かつ的確に進めていきます。
その結果、早期に納得のいく債権回収ができる可能性が高まります。
4、債権回収にかかる弁護士費用は?
債権回収を弁護士に依頼するメリットはお分かりいただけたことと思いますが、弁護士費用も気になるところでしょう。
債権回収をする目的はお金を得ることですので、コストパフォーマンスも重要な問題です。そこで、債権回収にかかる弁護士費用についてご説明します。
もっとも、弁護士の料金は各弁護士がそれぞれ独自に定めていますので、一律ではありません。
ここでは弁護士費用の相場をご紹介しますので、参考になさってください。
(1)法律相談料
法律相談料は、30分につき5,000円程度が相場です。
もっとも、最近は初回相談を無料としている法律事務所も多いので、相談前に確認しておきましょう。
(2)着手金
債権回収の事案は、交渉や裁判などによって債権を「請求する部分」と、強制執行などによって実際にお金を「回収する部分」の2段階に分けられます。
そのため、弁護士に依頼する際の着手金も、この2段階でそれぞれ必要となる可能性があります。
ただし、2段階で着手金がかかる場合、「回収する部分」でかかる着手金は「請求する部分」にかかる着手金の3分の1程度に減額されるのが一般的となっています。
「請求する部分」の着手金は20万円~30万円程度が相場的ですが、以下のように割合的に決める事務所もあります(以下の割合は、一例です)。
- 請求額が300万円以下の場合:請求額の8%
- 請求額が300万円を超えて3,000万円以下の場合:5%+9万円
なお、債権回収の事案については着手金を無料として、完全報酬制(結果に応じて報酬を後払いする料金体系)を採用している事務所もあります。
ただし、その場合は成功報酬が高めに設定されていることも多いので、トータルでいくらの費用がかかるかを最初に確認しておくことが大切です。
(3)成功報酬
成功報酬とは、弁護士が事件処理を行った結果に応じて発生する弁護士費用のことです。
債権回収の事案における成功報酬は、以下のように割合に応じて定めている事務所が多いです(以下の割合は、目安です。)。
- 請求額が300万円以下の場合:請求額の16%
- 請求額が300万円を超えて3,000万円以下の場合:10%+18万円
(4)日当
日当とは、弁護士が相手方との交渉や裁判への出頭などのために事務所外に出向いて活動する場合にかかる費用のことです。
金額は、半日で3万円~5万円、1日で5万円~10万円程度が相場です。
(5)実費
その他、諸々の実費がかかることもあります。
相手方との交渉のみで債権を回収できた場合は通信費のみで済むことも多いですが、裁判をした場合は裁判所に納める印紙代等で数万円程度かかることが多いです。
仮差押えをした場合は、担保金が数百万円かかることもあります。もっとも、特に問題がなければ担保金は事件終了後に戻ってきます。
5、債権回収に強い弁護士を選ぶコツ
弁護士に依頼するためには安くない費用がかかりますので、弁護士にしっかりとした結果を出してもらわなければ、費用倒れになるおそれもあります。
そのため、債権回収に強い弁護士を選ぶことが非常に重要です。
ここでは、弁護士選びのコツをご紹介します。
(1)債権回収の実績は豊富か
まず、債権回収の豊富な実績を有する弁護士、または豊富な実績のある法律事務所に所属する弁護士を選ぶことが最も重要です。
実は、弁護士であれば誰でも債権回収に詳しいというわけではありません。
示談交渉や裁判といった「請求する部分」には詳しくても、強制執行などによってお金を「回収する部分」には詳しくない弁護士も少なくないのです。
そのため、債権回収の豊富な実績を有する弁護士または事務所を選ぶことは必須です。
探し方は、知人等に紹介してもらうのもよいですが、紹介してもらうルートをお持ちでない場合はネットで検索するのが便利です。
ホームページに実績を掲載している事務所もありますし、実績が掲載されていなくても、債権回収に関するコラムや解説記事を多数掲載している事務所であれば、債権回収に積極的に取り組んでいると考えられます。
そういった事務所の中から、弁護士費用やアクセスなども確認した上で気になるところをいくつかピックアップするとよいでしょう。
(2)話を聞いてくれるか
実際に依頼する前には、ピックアップした事務所の弁護士の法律相談を必ず利用しましょう。
その際には、弁護士がこちらの話をじっくり聞いてくれるかどうかを確認してください。
ひと口に債権回収といっても、依頼者ごとに様々な希望があるものです。
時間がかかってもいいから1円でも多く回収したいという場合もあれば、回収額が多少は減ってもいいから早く解決したいという場合もあるでしょう。
あるいは、大切な取引先だから円満解決が第一だという場合もあると思います。
弁護士によっては、このような依頼者の希望をじっくりと聞くことなく、自分の考える方針を押し付ける人もいるようです。
弁護士の方針が依頼者の希望と異なると、最悪の場合、依頼者は今後の事業に支障をきたしてしまうおそれもあります。
こちらの話をじっくりと聞いてくれて、希望を尊重してくれる弁護士を選ぶようにしましょう。
6、債権回収におけるベリーベスト法律事務所の強み
ベリーベスト法律事務所でも、債権回収に積極的に取り組んでいます。
当事務所では、債権回収についても豊富な実績を有しています。
国内に49箇所の拠点を有しており、280名以上の弁護士が所属していますので、全国どちらにお住まいの方のご相談にも迅速に対応することが可能です。
また、高度な専門知識やノウハウを共有する者が対応しますので、困難と思われる事案でも安心してご相談いただけます。
弁護士費用についても、明朗会計でご利用いただきやすい金額を提示させていただいております。
債権回収でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所もぜひ候補の一つに加えていただければと思います。
まとめ
債権には時効がありますので、自力で回収しようとして手間取っていると、時効によって債権が消滅してしまうおそれもあります。
また、相手方との感情的なトラブルが発生して精神的・時間的な負担が大きくなると、他の業務に支障を及ぼすおそれもあるでしょう。
このような事態を回避するためには、早めに債権回収のプロである弁護士を味方につけて、効率よく債権を回収することをおすすめします。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています