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会社の債権回収の基本を理解するために重要な4つのポイント
取引先等からの支払いが滞ってしまうことは、会社等が事業を行う上で起こりうるリスクの典型例の一つといえます。
特に規模の小さな会社では、売掛金等の焦げ付き、支払い遅れによって、こちらの運転資金まで行き詰まってしまい倒産に追い込まれるというケースも珍しくありません。
その意味では、会社にとって取引先からの債権を確実に回収することは、非常に重要なリスクマネジメントであるといえます。
このページではベリーベスト法律事務所の弁護士が、債権回収の基本を4つのポイントにまとめてわかりやすく解説します。
債権回収の方法について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
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1、債権回収とは?債権回収を検討する4つの場面
債権回収とは、自社が取引先等の他人に対してもっている金銭債権の支払いを求めるために行われる活動の総称です。
金銭債権が発生するケースの例としては、次のようなものを挙げることができます。
- 商品を売却した場合
- 立替払いを行った場合
- お金を貸し付けた場合
- 物を有償で貸し付けた場合
- 他人のために有償で作業を請け負った場合
- 他社から損害を被ったとき
会社が取引先等から債権を回収することを考える場面としては、次のような場面を挙げることができます。
(1)期限が過ぎても支払いがない
契約で合意した支払い日や返済日になっても相手方から支払い・返済がないという場面は、債権回収を検討する最も典型的なきっかけの一つといえます。
とはいえ、実際には、「支払期日が1日(数日)過ぎただけ」という状況で、強行的な方法で債権の回収をはかることは珍しく、支払期日が過ぎている旨の連絡をしたり、早期に支払いに応じてもらえるよう「お願いする」といった対応にとどまるケースの方が多いといえます。
(2)相手方と連絡がとれなくなった
支払い義務のある相手方と連絡がとれなくなった場合も債権回収を検討するきっかけとなる場面といえます。
特に、相手方が事業者である場合には、必要な連絡もとれない(相手が全く応答しない)というのは、すでに倒産等の状況にある可能性もあるため、早急な対応が必要となる場合もあるでしょう。
(3)相手方の経営状態が悪化している場合
売掛金等のある相手方の経営状態が悪化している(倒産しそうな状況にある)場合には、支払期日が過ぎていない場合であっても、万が一の場合にすぐに対応できるように債権回収を検討する余地があるといえます。
相手方の経営状態が悪化している場合には、期日までに支払いに応じてもらえない可能性が高いだけでなく、支払いをしないまま自己破産等の手続をとられてしまう可能性も考えられるからです。
(4)債権の内容等をめぐってトラブルが生じている場合
商品を納入した取引先からクレームがきている場合のように、契約(債権)の内容等をめぐってトラブルが生じているときも、債権回収に向けた対応を早めに考えた方がよいといえます。
契約内容をめぐって認識の違いがあれば、支払期日になっても十分な支払いを受けられない可能性が高いからです。
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2、債権回収の3つの方法
債権回収を図る一般的な方法としては、次のような方法があります。
- 相手方との直接交渉
- 裁判所の手続による回収
- 債権譲渡(債権の売却)
(1)相手方との直接交渉
相手方との直接交渉は、どのようなトラブルであっても解決方法の基本といえ、それは債権回収の場合でも変わりがありません。
相手方が支払いを失念しているだけであるような場合には、連絡を入れるだけですぐに支払いに応じてくれることもあるでしょう。
また、直接交渉をすることで、支払いが遅れている事情等を知ることができれば、今後の見通しも立てやすくなるといえます。
状況がさらに切迫しているケース(電話等の連絡をしても、なお支払いがない場合等)では、督促状の送付等のような書面による督促が行われることもあります。
支払いを求める督促状それ自体には、法律等で決まった様式があるわけではありませんので、何の支払い(内容・期限・金額)について、いつまでに、どのような対応をしてもらいたい(支払いや連絡の期日等)のかをわかりやすく記載して相手に送付するのがよいといえます。
また、予測される相手方の対応によっては、通常の書面ではなく、内容証明郵便にして送付することも非常に有効です。
内容証明郵便で督促をすれば、督促をした内容や日付を郵便局に証明してもらうことができるため、後に訴訟等の法的手続に移行した場合にも役に立ちますし、相手方により強いプレシャーをかけることもできるからです。
(2)裁判所の手続による回収
当事者同士の交渉では債権回収が難しい事情があるときには、裁判所の手続を用いて債権回収を図ることになります。
債権回収のために用いることができる裁判所の手続には次の4つの方法があります。
- 民事訴訟の提起
- 督促手続(支払督促)
- 民事保全手続
- 債務整理(破産・民事再生)の債権者申立て
①民事訴訟
支払期限が過ぎているのに支払いに応じてもらえない場合には、裁判所から相手方に支払いを命じてもらうために、民事訴訟を提起することができます。
民事訴訟によって裁判所から支払いを命じてもらう(勝訴判決を下してもらう)ためには、契約の内容や期限が過ぎても支払いがないということを証明できるだけの具体的な証拠が必要となります。
口約束に基づく取引等では、契約内容を証明することができない可能性もないわけではありませんので、日頃から明確な内容の契約書(裁判でも通用する契約書)を取り交わす習慣をつけておくことも大切です。
裁判所の判決が下されてもなお、相手方が支払いに応じてくれないという場合には、さらに強制執行(財産の差押え)を申し立てることで債権を強制的に回収することができます。
しかし、相手方に財産が全くないようなケースでは、強制執行をしても債権が回収できない場合もあるので、「強制執行をすれば必ず債権回収できる」というわけでもありません。
②督促手続
督促手続は、金銭債権の支払いを巡るトラブルを簡易迅速に解決するために設けられている裁判所の手続です。
督促手続では、民事訴訟とは違って契約の内容等について厳格な証明を行う必要もなく、相手方が異議を述べなければ、裁判所での期日も開かれることなく、相手方との権利関係を確定させることができます。
また、費用も民事訴訟よりも安いため、低コストで迅速に債権回収を図る方法として非常に有効です。
しかし、相手方が異議を述べてきた場合には(その言い分が正しいかどうかを問わず)、通常の民事訴訟へと移行してしまいます。
したがって、契約内容や履行の状況等について相手方とトラブルになっているケースには不向きであるといえます。
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③民事保全手続(仮差押え)
相手方の経営状況が悪化している場合や、信頼関係が崩壊しているようなケースでは、債権回収を確実に図ることを目的に、民事訴訟に先立って相手方の財産を差し押さえる場合があります。
相手方の財産の差押えは、民事裁判を経てからでないと行えないのが原則ですが、民事訴訟に先立って相手方の財産を確保しておかなければ、裁判が無駄になってしまう(強制執行が失敗してしまう)状況にある場合には、裁判と差押えの順序を入れ替えることができるのです。これを「仮差押え」といいます。
仮差押えは、それによって債権回収の原資となる財産の転売や散逸を防止できるだけでなく、相手方に知られることなく行われる手続なので、支払いを怠っている相手方に与えるプレッシャーもかなり大きいといえ、仮差押えがきっかけとなって、任意の支払いに応じてもらえることも珍しくありません。
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④債務整理の債権者申立て
個人や会社の破産等は、債務者本人が申立てをすることが一般的です。
自己破産と呼ばれるのは、まさに本人が自ら破産を申し立てた場合のことをいいますが、破産手続や民事再生手続は、債権者の側から申し立てることも可能です。
特に、破産手続の申立てが認められれば、法人の債務者の財産は原則として全て差押えの対象となり破産管財人の管理下に置かれますので、散逸や他の債権者への返済に充てられる心配もなくなります。
ただし、破産が認められるようなケースでは、相手方には自社以外にも多くの債権者がいることが一般的ですので、債権の満額回収をはかれる可能性はほとんどないといえます。
この方法で債権回収を図るのはかなり例外的な場合といえるでしょう。
(3)債権譲渡
債権譲渡とは、自分がもっている債権(相手から金銭を支払ってもらえる権利)を第三者に譲り渡す(売却する)ことです。
支払いの焦げ付いた債権を自分自身で取り立てることが難しい場合や、取立てのコストが高すぎるというような場合には、債権譲渡によって債権を処分してしまうケースは実は珍しくありません。
しかし、債権譲渡を禁止する特約がある場合には、この方法で回収することはできませんし、譲渡する金額は券面額(本来の金額)よりもかなり割り引かれてしまう(満額回収は難しい)ことが一般的であることにも注意する必要があるでしょう。
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3、債権回収を自分の会社で行うことは可能か?
相手方が債権を不払いにしてしまうリスクは、債権者側(自社側)の対応だけでは防ぐことはできません。
不払いが起きてしまう原因のほとんどは相手方の事情であるからです。
その意味では、不払いが発生するリスクは取引の数に応じて高くなるといえますので、万が一に備える(債権回収への対応を十分にしておく)ことは、会社自身のリスクマネジメントとしても非常に重要といえます。
しかし、上でも解説したように、債権回収の方法は、それぞれに一長一短がありますから、それぞれのケースが抱えている状況に応じて、最善の方法を選択し、適切に対応していかなければなりません。
その意味では、自社で債権回収を行おうとする場合には、専門の部署・人員を配置した方がよいといえますので、中小企業ではそこまで手が回らないという場合の方が多いかもしれません。
4、弁護士を上手に活用するメリット
債権回収を迅速・確実に行うためには、法律面での専門知識だけでなく、相手方との交渉スキル等が必要となりますので、その道の専門家である弁護士に依頼をするのが最もよい方法といえます。
弁護士に依頼をすれば、一定の費用がかかってしまいますが、債権回収に失敗するリスクを考慮すれば、特に重要な債権の回収は弁護士に任せた方が安心という場合が多いでしょう。
債権回収の依頼は、問題が生じたその都度、弁護士に依頼することも可能ですが、会社の場合には弁護士(事務所)に法律顧問になってもらうのも非常に有効な方法です。
顧問弁護士がいれば、問題が起きた場合にスムーズに対応してもらえるだけでなく、トラブル予防のためにも大きな役割を果たしてもらえることが期待できるからです。
顧問契約を結べば、毎月の顧問料の支払いが生じてしまいますが、一般的には債権回収の専門部署を設置するためのコストよりも遙かに安い場合が多いといえますし、顧問料は必要経費として計上することも可能です。
まとめ
債権回収の必要性は、予期しないタイミングで突然生じる場合がほとんどです。
また、必要が生じた場合には、迅速かつ適切に対応しなければ、債権の回収それ自体が困難になってしまうことも珍しくありません。
実際にも債権回収に失敗したこと(不良債権がたくさん発生したこと)で運営資金がショートしてしまい、事業それ自体は順調でも倒産に追い込まれる会社は少なくありません。
その意味では、特に会社の債権回収は、専門的な知識・経験の豊富な弁護士に相談・依頼して対処してもらうことが最も良いといえます。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています