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改正健康増進法―受動喫煙防止はマナーでなくルールです
2020年4月からの改正健康増進法で、受動喫煙防止対策が強化されています。
なぜ、受動喫煙防止対策が必要なのでしょう。会社として、何をすればよいのでしょうか。
この記事では、まず、受動喫煙防止対策が、なぜ必要なのかをご説明します。その上で、改正健康増進法の内容などをご紹介し、企業がやるべきことを明確にします。公的なサポートもご説明します。
一方で、新型コロナウイルス対策の3密対策の視点にも触れます。
世界有数の長寿国でありながら、受動喫煙防止対策では先進国中最悪と言われたこの国の悪評を拭うべきときです。
何よりも、受動喫煙防止対策により、役職員の健康、ご家族の健康、取引先やお客様の健康を守ることの重要性をよく理解してください。
健康経営については以下の関連記事をご覧ください。
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1、改正健康増進法で何が変わったのか
(1)そもそも健康増進法とは何か
健康増進法は、2002年に国民への栄養改善や健康の維持・増進を目的に制定された法律です。
2000年3月開始の「21世紀における国民健康づくり運動 (略称・健康日本 21) 」を実行するための法律でした。
しかし、「健康日本 21」で生活習慣病予防策として掲げられた9項目*のうち、法律に具体的施策として盛り込まれたのは受動喫煙の防止のみです。
他は、国や自治体などによる実態調査や啓発活動にとどまっています。
とはいえ、この法律は受動喫煙対策を押し進めるのに大きな効果がありました。
法律の施行により私鉄,JRの駅など公共の場での全面禁煙が進んできたともいわれています。
*9項目の内容(厚労省ポータルサイト「健康日本21」より)
①栄養・食生活 ②身体活動・運動 ③休養・こころの健康づくり
④たばこ ⑤アルコール ⑥歯の健康 ⑦糖尿病 ⑧循環器病 ⑨がん
たばこについては、次の通り述べられています(厚生省保健医療局長通知より)。
「たばこは、がんや循環器病など多くの疾患と関連があるほか、妊娠に関連した異常の危険因子である。
目標は、たばこの健康影響についての十分な知識の普及、未成年者の喫煙防止(防煙) 、受動喫煙の害を排除し、減少させるための環境づくり(分煙)、禁煙希望者に対する禁煙支援について設定する。」
(2)改正健康増進法で求められる受動喫煙防止対策の概要
ポイントは次の4つであり、この4月から全面施行になっています。
①屋内原則禁煙
②20歳未満の人の喫煙エリアへの立入り禁止
③屋内喫煙には喫煙室設置が必須
④喫煙室への表示義務付け
(図の出典)厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。マナーからルールへ」
2、受動喫煙がもたらすこれだけの危険
受動喫煙は、なぜこれだけ問題になったのでしょうか。
(1)副流煙のリスク
喫煙者よりも受動喫煙者の方が、高いリスクにさらされています。
喫煙者はフィルターを通して煙を吸いますが、受動喫煙者が吸い込む副流煙には、フィルターの防御はありません。
ニコチン、タール、一酸化炭素など喫煙者の3倍~5倍近い危険にさらされています。
(2)喫煙者の夫・妻など受動喫煙のご家族に及ぼす疾病リスク
乳癌2.6倍、肺腺癌2倍など、喫煙者本人だけの問題にとどまらないのです。
(1)(2)の図解の出典
[動画]分煙では、受動喫煙対策は不十分!~オフィス外での社員の受動喫煙についても配慮しましょう~
本当に怖いのは受動喫煙による被害~データで分かる喫煙のもう一つのリスク~
(3)従業員への健康被害
さらに、会社・事業主としては、従業員の健康被害について、しっかり把握しておく必要があります。
厚生労働省の調査では、受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患の死亡数は年間約6,800人です。
その50%以上が、職場での受動喫煙が原因とされます。
3、改正健康増進法による受動喫煙防止対策の概要
改正健康増進法による受動喫煙防止対策の大きな柱は、「屋内原則禁煙」、「マナーからルールへ(努力義務だけでなく罰則適用も)」です。
厚生労働省は、ポイントを9項目示しています。これを7項目に整理し、東京都の取組みも盛り込んでご説明します。
(1)屋内原則禁煙・施設によっては屋外を含めた敷地内が、原則禁煙
①多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等
原則屋内禁煙です。一定の喫煙室の設置は認められます。
なお経過的措置として、小規模施設については、当面喫煙が認められます。
②学校・病院・児童施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機
敷地内禁煙です。屋内では喫煙室等の設備を設けることも出来ません。
なお、国は、屋外喫煙スペースを認めています。しかし、東京都では、保育園・幼稚園・小中高校について屋外喫煙スペースも禁止しています。
(2)屋内で利用可能な喫煙室の設置が可能な場合がある
上記(1)②学校、病院などの規制は明確でしょう。
それ以外の一般の施設(「第二種施設」と呼ばれます)を中心にご説明します。
この喫煙室の設置規制が非常に複雑で、しかも国と東京都での違いなどから、混乱を招いているようです。順を追って説明します。
①原則禁煙となる施設
「客席面積が100㎡超」「資本金5,000万円超」「2020年4月1日以降の新規店」
このいずれか一つにでも該当すれば、原則禁煙です。
東京都の場合はこれに加え、4番目の条件として「従業員がいる施設」は喫煙室設置を不可としています。個人経営や家族経営でないかぎり、小規模施設も原則禁煙です。
喫煙可能なのは、国の基準では全国の飲食店の55%程度、東京都の基準では都内飲食店の16%程度とされています。
要するに、既存の小規模飲食店などは、事業継続への影響に配慮し、経過措置として、喫煙を認めているものです。あくまで経過措置だということをよく理解してください。
②原則禁煙の施設でも喫煙室の設置は認められる
原則禁煙の施設でも、次のいずれか、または両方の喫煙室の設置が認められます。
喫煙室には、定められたロゴを表示します。施設そのものにも標識の掲示が必要です。
|
ロゴマーク (左;喫煙室の表示 右:施設そのものへの表示) |
喫煙 |
飲食 |
(その1) 喫煙専用室 (一般の施設) |
○ |
× |
|
(その2) 加熱式たばこ専用喫煙室 (一般の施設) |
加熱式たばこ○ (厚生労働大臣が指定するものに限る) |
○ |
③特定の小規模施設では喫煙室の設置を認める(要するに喫煙可能)
前述の通り、「客席面積が100㎡以下」「資本金5,000万円以下」「2020年4月1日時点で現に存する」のすべての要件を満たした施設は、「既存特定飲食提供施設」として喫煙可能室を設置できます。店内全体を喫煙可能とすることもできます。要するに店内喫煙が認められます。
|
ロゴマーク |
喫煙 |
飲食 |
(その3) 喫煙可能室 (既存特定飲食提供施設のみ) |
○ |
○ |
④特別の施設では別の種類の喫煙室設置が認められる
シガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)では、喫煙目的室を設けることができます。
喫煙目的室では喫煙に加え、飲食も可能です。ただし、この飲食は主食を除く、とされています。
米、パン、麺などは、飲食できませんし、そもそも喫煙を施設の目的とするものに限られます。通常の飲食店は、まず該当しないでしょう。
|
ロゴマーク |
喫煙 |
飲食 |
(その4) 喫煙目的室 (喫煙目的施設に限る) |
○ |
○ (主食除く) |
以上を一覧表でまとめた次の資料も参照ください。
飲食店が設置できる喫煙室の種類と条件
施設の種類 |
喫煙室の種類 |
設置可能な 場所 |
喫煙室での飲食提供 |
対象の飲食店 |
第二種施設 |
喫煙専用室 |
施設の一部 |
不可 |
一般的な事業者 |
加熱式たばこ専用喫煙室 |
施設の一部 |
可 |
一般的な事業者(経過措置) |
|
第二種施設のうち、一定の小規模施設 (既存特定飲食提供施設) |
喫煙可能室 |
施設の全部、または一部 |
可 |
2020年4月1日時点で営業し、資本金5,000万円以下かつ客席面積100m2以下の既存特定飲食提供施設に限定(経過措置) |
喫煙目的施設 |
喫煙目的室 |
施設の全部、または一部 |
可 (主食※の提供不可) |
たばこの対面販売(出張販売を含む)をして、喫煙を主たる目的とするバー、スナックなどの特定事業目的施設に限定。
※社会通念上主食と認められる食事で、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、麺類など。 |
(出典)フーズチャネル
(なお、上記①~④の説明の順序に合わせて表の順序を入れ替え、また「施設の種類」という項目を加えました。)
(3)タバコの煙の流出防止
改正健康増進法による改正省令で、タバコの煙の流出防止について厳格な技術的基準が定められています。
①出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
②たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
③たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
詳細は次を参照ください。
厚生労働省:改正法のポイント「たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準」
(4)事業者への財政・税制支援
事業者の受動喫煙対策に対して財政・税制上の支援があります。
①( 財政支援) 受動喫煙防止対策助成金
中小企業事業主が、受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。
詳細は厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金の手引き」参照。
②(税制措置) 特別償却又は税額控除制度
2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)又は税額控除(7%)の適用が認められます。
(5)20歳未満の立入り禁止
20歳未満の方は、顧客・従業員を問わず、喫煙エリアへは一切立入禁止です。
20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。
(6)喫煙設備のある施設の従業員対応
改正法では、各施設の管理権原者等に対し、従業員の受動喫煙防止措置を講ずることを努力義務としています。
労働安全衛生法においても、事業者に対して、屋内における労働者の受動喫煙を防止するための努力義務を課しています。
これらの法律に基づき、事業者が実施すべき事項のガイドラインが定められています。
(7)義務違反時の罰則など
違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。
義務対象 |
義務の内容 |
指導・助言 |
勧告・公表・命令 |
過料 |
全ての者 |
喫煙禁止場所における喫煙禁止 |
△(※) |
○(命令に限る) |
○(30万円以下) |
紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 |
○ |
― |
○(50万円以下) |
|
施設等の管理権原者 *を付した項目は、管理権原者に加え、施設の管理者(管理権原者とは別に、事実上現場の管理を行っている者のこと)にも義務が発生する |
喫煙器具・設備等の撤去等* |
○ |
○ |
○(50万円以下) |
喫煙室の基準適合 |
○ |
○ |
○(50万円以下) |
|
施設要件の適合 |
○ |
○ |
○(50万円以下) |
|
施設標識の掲示 |
○ |
― |
○(50万円以下) |
|
施設標識の除去 |
○ |
― |
○(30万円以下) |
|
書類の保存 |
○ |
― |
○(20万円以下) |
|
立入検査への対応* |
― |
― |
○(20万円以下) |
|
20歳未満の者の喫煙室への立入禁止* |
○ |
― |
― |
|
広告・宣伝 |
○ |
― |
― |
(※)喫煙を発見した場合、違反者に対しては、指導がなされます。
その上で、繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける等、改善が命令の前にまず見られない場合に、命令がなされます。
(出典)厚生労働省:改正法のポイント
(8)(参考)地方自治体独自の取り組み
以上、改正健康増進法などによる国の規制を中心に説明しました。
東京都条例との違いにも触れていますが、それ以外の地方自治体でも、独自の規制を設けるところがあります。
ご自身の関係の地方自治体の規制をよく把握してください。
4、新型コロナウイルス対策で何が変わったか
このような改正健康増進法による受動喫煙防止対策に、新型コロナウイルス感染症問題で新たな注意が加わりました。すなわち「3密防止」です。
喫煙所とか喫煙室は、限られた空間で、複数の方が利用します。3密空間の最たるものです。
例えば東京都は、利用者や事業主に対して、次のような注意を呼びかけています。
(1)利用者への注意
「お互いの距離が十分にとれない状況で一定時間いる」状態にならないようにすること。
①混雑時の利用は避ける
②利用する場合は人との距離をとり、間近で会話をしない。
(2)事業主への注意
喫煙所における「3つの密」の状態を防止するため、次のような対応を依頼。
①利用者に対して、「混雑時の利用を控えること」「利用する場合は人との距離をとり、間近で会話をしないこと」等の注意喚起の張り紙を掲示する
②喫煙所を一時的に閉鎖する。
(出典)「東京都受動喫煙防止条例」
このような中で、会社・事業主としては、本当に喫煙室を設けるほうが良いのか、全面禁煙に踏み切る方が良いのか、という決断が迫られているといえます。
事業主の対応については、次項で整理します。
5、会社・事業主は何をすべきか
改正健康増進法を受けて、会社・事業主は、何をすべきでしょうか。
(1)喫煙のリスクを把握し、経営判断をしっかり行う
喫煙のリスクは、受動喫煙だけではありません。
喫煙室を設けるのか、思い切って全面禁煙に踏み切るのか、経営者としては、しっかり考える必要があります。
①喫煙室という「3密空間」による新型コロナウイルス感染症リスク
これは、急浮上してきた問題です。職場の中でも、皆様は3密の防止に躍起になっておられるでしょう。
顧客サービスとして喫煙室を設けることは、本当に必須のことでしょうか。
むしろ、顧客にリスクをもたらしているのです。
②喫煙そのものが失火のリスクをもたらす
喫煙は、常に失火原因の上位を占めています。とりわけ雑居ビルなどで、小規模店舗での失火が、甚大な被害をもたらすことも少なくありません。
受動喫煙対策が重視される中で、火災防止対策という視点も見過ごしてはなりません。
③喫煙客を守ることで非喫煙客を呼び込めなくなっている
現在の大事なお客様が喫煙者だということで、喫煙室を設けて顧客をつなぎとめるのは、本当に適切でしょうか。
家族連れなど、より大きな顧客層を取り逃してる可能性があります。
④全面禁煙が顧客層開拓に役立った事例もある
マクドナルドが、2014年8月に都心店も含めて全席禁煙に踏み切った時には、重要なビジネスパーソン顧客を遠ざけてしまうという声がありました。
同年7月の品質期限切れ鶏肉問題も含めて、深刻な影響が懸念されました。しかし、実際には、家族連れなどの増加で、業績の回復を果たしています。
串カツ田中も同様です。2018年6月に全面禁煙に踏み切ったところ、それまでのビジネスパーソン中心であった顧客層から家族連れ顧客へのシフトが進み、業績の向上が見られます。
このほか、厚生労働省の受動喫煙対策事例でも、様々な事例が紹介されています。
飲食店で全面禁煙して客足増加につながった事例、バーで屋内全面禁煙にしたところ女性客が増加した事例などです。これらも、ぜひ参考にしてください。
⑤受動喫煙対策が従業員の健康に繋がる
健康経営の立場では、受動喫煙防止を極めて重視しています。
健康経営優良法人認定制度では、大企業部門、中小企業部門とも、受動喫煙対策は必須の認定要件です。
喫煙者本人の健康被害も考えれば、経営者として、たばこ対策は必須の事項といえます。
(2)会社としての取組みポイント
全般については、厚労省のガイドラインがあります。対策の進め方など含めて詳細に記載されています。《職場における受動喫煙防止のためのガイドライン》
ここでは、ごく簡単にポイントだけ触れておきます。
①改正健康増進法への対応を徹底すること
改正健康増進法が求める対応は、具体的・明確なものです。
規制を無視していたら、顧客なり近隣住民などから、すぐ保険所に通報されるなどでばれてしまうと考えておくべきでしょう。
しかも、広範囲な罰則などの制裁が定められています。
会社として、違反行為は信用失墜に繋がります。
②従業員への安全配慮義務を尽くすこと
受動喫煙対策が不十分であったときには、従業員への安全配慮義務違反が問われます。健康被害が生じたときには、労働契約法上の債務不履行あるいは不法行為として損害賠償請求を求められる可能性もあります。
(参考)
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
③求人の際の受動喫煙対策明示義務(職業安定法施行規則)
従業員の募集の際には、どのような受動喫煙対策を講じているか、募集や求人申込みの際に明示する義務が課されています。
逆に言えば、しっかりした受動喫煙対策を取っていることが、リクルートの上でも役に立つことになります。
(参考)職業安定法施行規則第4条の2第3項9号)
厚生労働省資料「従業員に対する受動喫煙対策について」で国会質疑なども記されています。
6、迷ったときには弁護士との相談を
改正健康増進法は、罰則つきの強行法規です。会社・事業主として、顧客・従業員いずれに対しても、受動喫煙防止対策は徹底しなければなりません。
とはいえ、厚労省や東京都をはじめとする地方自治体の解説資料は、簡単に読んで理解できるものではありません。
ぜひ、専門の弁護士のアドバイスをしっかり受けて、間違いのない対応をしてください。
まとめ
改正健康増進法と新型コロナウイルス対策は、今ともに現れた必須の問題です。
いやいやながら取り組むのではなく、これを好機として、自らの会社の進む道を見直してみてください。ぜひ役職員の皆様ともしっかり話し合ってください。受動喫煙対策を成長の好機とした会社も多数あります。
重要な経営判断が今迫られています。この記事が、会社の進むべき道を真摯に考える皆様のためのお役に立てば幸いです。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています