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株式会社と合同会社の違い〜起業でどちらを選ぶべきかを解説

2022年10月2日
株式会社と合同会社の違い〜起業でどちらを選ぶべきかを解説

目次

株式会社と合同会社の違いをご存じでしょうか?

「株式会社はよく聞くけど、合同会社はなじみが薄い」という方も多いかもしれません。合同会社は2006年から認められるようになった会社形態であり、一般的な認知度は高いとはいえません。とはいえ、会社を起こす際には、どちらを設立するかを選ぶことになるため、比較できるだけの知識が必要です。

そこで今回は

  • 株式会社と合同会社はどのようなものか?
  • 株式会社と合同会社それぞれのメリット・デメリット
  • 起業する際には、どちらを選ぶべきか?

などについて解説します。

この記事が、会社設立を検討されている方のための手助けとなれば幸いです。

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1、株式会社と合同会社の違いについて〜株式会社と合同会社はどのようなもの?

まずは、株式会社と合同会社がどのようなものかを、おおまかにご紹介します。

(1)株式会社:出資者(所有者、株主)と経営者が分かれている

株式会社は、「株式発行により資金を集めて経営する」という形態の会社です。大きな特色は、所有と経営が分離していることです。

株式を取得するという形で出資した人は、「株主」と呼ばれ、会社の所有者になります。株主は、株主総会で経営者を選ぶ権利を持つものの、自身で経営をするわけではありません。もちろん、経営者が株式を持っていることはありますが、「株主=経営者」という関係ではないのです。

このように、出資者と経営者が分かれているのが、株式会社の特徴といえます。

(2)合同会社:出資者(社員)と経営者が一致している

合同会社は、2006年の会社法改正により認められた会社形態です。特徴は、出資者と経営者が一致していることです。出資していなければ経営ができないため、合同会社の経営者は、必ず出資をしていることになります。

あまりなじみがないかもしれませんが、

  • アマゾンジャパン
  • com

など、合同会社の形を取っている大手企業も存在します。

2、株式会社のメリット〜合同会社との違い

株式会社のメリットは以下の2点です。

(1)企業としての社会的信用が高い

株式会社のメリットとしてまず挙げられるのが、社会的信用が高いことです。株式会社は歴史が長く、なじみ深い存在であるため、一般的な信用が高いといえます。

実際に、有名企業の大多数が株式会社であり、合同会社は多いとは言えません。株式会社であることによって、

  • 取引
  • 採用

の面において、マイナスの影響が生じることは考えづらいです。合同会社に比べると、社会的信用を得やすいといえるかもしれません。

(2)資金を集めやすい

株式会社の大きなメリットは、資金を集めやすいことです。株式を発行することで、資金を調達でき、上場すれば、不特定多数の人から資金を集められます。また、社会的信用が高い傾向にあるため、金融機関からの融資も得やすいといえます。

資金が大量に必要な事業を考えているなら、株式会社にするべきかもしれません。

3、株式会社のデメリット〜合同会社との違い

株式会社のデメリットは以下の5点です。

(1)設立費用(登記・定款認証など)が多くかかる

設立にかかる費用は、合同会社よりも株式会社の方が多くなります。

株式会社を設立する際には、

  • 登録免許税が最低15万円
  • 公証人による定款認証に5万円
  • 定款の収入印紙代に4万円

が必要です。合計で24万円以上もかかるということになります。

収入印紙代は、電子定款にすれば不要となるものの、残りの20万円は必ず支払わなければなりません。小規模で始めたい方にとっては軽くない負担でしょう。

合同会社であれば、最低6万円から設立できるので、設立費用の高さは、株式会社のデメリットといえます。

(2)決算を公告しなければならない

株式会社は、決算を公告しなければなりません。法律で貸借対照表の公告が義務づけられているためです。方法としては、

  • 官報への掲載
  • 日刊新聞への掲載
  • 電子公告

などがあります。

電子公告以外では、費用が必要です。

時間も費用もかかるため、決算の公告義務は負担になるといえるでしょう。

(3)役員に任期がある

株式会社は、役員に任期が定められており、最長でも10年です。定期的に役員を選ばなければならず、任期満了のたびに登記が必要になります。登記には費用がかかりますので、手間もお金も要することになります。

(4)株式数に応じて利益配分しなければならない

株式会社では、株式数に応じて、株主に利益を配分することになっています。「1株あたり○円」という形で配当が出されるイメージです。貢献度が高くても、株式数の少ない株主には、配分が少ない反面、社外の株主にも、利益を分配しなければなりません。

(5)機関設計にルールがある

株式会社の機関設計には細かいルールが定められています。

機関とは、会社の意思決定を行うための人や会議体のことをいいます。具体的には、

  • 株主総会
  • 取締役
  • 監査役

などです。

会社法には、株式会社の機関設計についてのルールが定められています。たとえば、株主総会と取締役1名は必ず置かなければならないとされています。法律に反して自由に運営することはできません。

4、合同会社のメリット〜株式会社との違い

合同会社のメリットは以下の5点です。

(1)設立費用が安くすむ

合同会社の設立費用は、株式会社と比較して、低額になっています。登録免許税は最低6万円で、定款認証は不要です。電子定款にすれば、収入印紙代4万円も不要になるので、6万円から設立が可能になります。小規模にスタートしたい方にとっては、設立費用の安さは魅力的でしょう。

(2)ランニングコストが安い

合同会社はランニングコストも安くすみます。

株式会社に義務づけられている決算公告は、合同会社では不要であり、掲載費用はかかりません。また、役員の任期は設けなくてよいため、選び直す必要がなく、登記費用も不要です。

手間も費用も減らせるため、事業が小規模の場合には、特にメリットが大きいといえます。

(3)柔軟に利益を配分できる

株式会社とは異なり、利益配分を柔軟に決定できます。出資比率に応じて分ける必要がないので、出資額が少ない人に対しても、貢献度によって利益を手厚く配分することが可能です。

(4)組織設計の自由度が高い

合同会社では、定款で定めることにより、自由に組織を設計できます。意思決定の仕組みを自分たちに合わせて作ることができ、柔軟な組織運営が可能です。

(5)迅速な意思決定ができる

株式会社と比較して、意思決定に時間がかからずに済む点もメリットです。株式会社では、株主総会の決議が必要な事項であれば、決定にある程度時間を要し、株主への配慮も必要になります。これに対して合同会社であれば、出資者が経営をしていますので、迅速に決定をくだせます。

5、合同会社のデメリット〜株式会社との違い

合同会社のデメリットは以下の3点です。

(1)社会的信用が十分ではない

合同会社は、株式会社と比べると社会的信用が十分とはいえません

合同会社は、新しい会社形態であるため、認知度が不十分です。取引先から信用してもらえなかったり、人材が集まりづらくなってしまったりする可能性があります。今後認知度が上昇すれば、問題は少なくなりますが、現時点ではデメリットといえるでしょう。

(2)資金を集める手段が少ない

合同会社は、資金を集める手段が少ないといえます。

株式会社のように、多くの人から出資を募ることはできません。上場できないため、多額の資金を用意して、大規模な事業を行うのも困難になります。

将来的に規模を拡大しようと考えている場合には、合同会社は適していません。

(3)人間関係が悪くなると、経営に悪影響が出やすい

意見の対立などで人間関係が悪化すると、経営にまで悪影響が出やすいといえます。合同会社は、良くも悪くもひとりひとりの社員の発言権が大きいためです。経営方針や利益配分でもめてしまうと、合意形成ができなくなり、経営が立ちゆかなくなってしまいます。

6、株式会社と合同会社の違いを表でまとめ!

紹介してきたポイントを表にまとめると次のようになります。

 

株式会社

合同会社

所有と経営

分離

一致

設立費用

20万円~

6万円~

決算公告義務

あり

なし

役員の任期

最長10年

なし

利益配分

株式数に応じる

自由

機関設計

会社法による規制

自由

社会的信用

高い

低い

資金調達

しやすい

しづらい

7、株式会社と合同会社の共通点

これまで株式会社と合同会社の違いを紹介してきましたが、共通点もあります。

(1)出資者は有限責任しか負わない

いずれの形態でも、出資者は有限責任しか負いません。有限責任とは、出資した額までしか責任を負わないということです。会社が倒産して負債を返済する際に、出資した金額は失うことになっても、それ以上の財産を持ち出す必要はありません。

実際には、中小企業では、社長の個人保証を求められることも多いですが、そうでなければ、出資額以上の損害を負わずにすみます。

(2)「1人から」「1円から」設立できる

株式会社、合同会社いずれについても、出資者の人数や資本金の額には、下限の定めがありません。したがって

  • 「1人から」
  • 「1円から」

設立することが可能です。実際には、設立費用がかかるため、1円では始められませんが、少額・少人数でも設立できます。

(3)税金(法人税など)は同じようにかかる

例えば

  • 法人税
  • 消費税

などの税金は、いずれの形態をとっても同じようにかかります。

8、起業するなら株式会社と合同会社どっち?

ここまで読んで、「結局どちらを選べばいいのか?」と疑問をお持ちになったかもしれません。迷われている方に向けて、選ぶ際のポイントを解説します。

(1)規模を大きくするつもりなら株式会社

規模を大きくするつもりであれば、株式会社を選びましょう。株式会社であれば、資金が調達しやすいためです。特に、将来的に上場を考えているのであれば、株式会社を選ぶべきかもしれません。

また、企業相手にビジネスをしたいと考えているのであれば、株式会社の方がよいでしょう。社会的信用が不十分な合同会社では、取引がしづらくなってしまうおそれがあります。

(2)スモールビジネスなら合同会社

小規模でビジネスをするつもりであれば、合同会社を選ぶのがよいでしょう。資金を集める必要が乏しい場合には、

  • 設立費用
  • ランニングコスト

等が安い合同会社の方が適しています。

個人を相手にするのであれば、特に会社形態は問題とならず、合同会社でも差し支えない可能性が高いです。個人事業主が法人化する際にも、適しているのが合同会社といえます。

(3)後から変更することも可能

「どうしても選べない」という方もいらっしゃるかもしれません。

その場合には、まず合同会社を設立しておいてから、必要に応じて株式会社にするという方法もあります。組織変更には、手間やお金がかかってしまいますが、まずは費用の少ない合同会社を立ち上げるのもひとつの手です。

9、会社設立でお困りの方は専門家にご相談を

会社設立についてお困りの方は、弁護士などの専門家に相談するのがオススメです。専門家に相談すると以下のメリットがあります。

(1)設立手続のサポートを受けられる

会社設立には、

  • 定款の作成・認証
  • 提出書類の作成
  • 登記申請

など、すべき手続が数多くあります。会社を初めて立ち上げる方にとっては、大きな負担といえるでしょう。

会社を始める際には、設立手続の他にも、すべきことがたくさんあります。手続は専門家にまかせてしまい、自分は事業の準備に集中するのもよいでしょう。

(2)設立後も相談できる

設立の際に専門家に相談しておけば、設立後にも役立ちます。一度関係を持っておけば、事業のなかで生じた悩みを相談しやすいためです。

また、専門家同士にはネットワークがあることが多く、

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士

などを必要に応じて紹介してもらえます。設立後のことを見据えても、専門家とつながりを持っておくとメリットがあるといえます。

株式会社と合同会社の違いに関するQ&A

Q1.株式会社のメリット〜合同会社との違いとは

  • 企業としての社会的信用が高い
  • 資金を集めやすい

Q2.合同会社のメリット〜株式会社との違いとは

  • 設立費用が安くすむ
  • ランニングコストが安い
  • 柔軟に利益を配分できる
  • 組織設計の自由度が高い
  • 迅速な意思決定ができる

Q3.株式会社と合同会社の共通点とは

  • 出資者は有限責任しか負わない
  • 「1人から」「1円から」設立できる
  • 税金(法人税など)は同じようにかかる

まとめ

ここまで、株式会社と合同会社について、両者の違いを中心に解説してきました。

もし会社設立にあたって困りごとがありましたら、弁護士などの専門家にお早めにご相談ください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部
ベリーべスト法律事務所に所属し、企業法務分野に注力している弁護士です。ベリーベスト法律事務所は、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、中国弁護士(律師)、それぞれの専門分野を活かし、クオリティーの高いリーガルサービスの提供を全国に提供している専門家の集団。中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも特徴のひとつ。依頼者様の抱える問題に応じて編成した専門家チームが、「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念を胸に、所員一丸となってひたむきにお客様の問題解決に取り組んでいる。
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