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36協定違反とは?違法な労働時間で働かせたときの罰則と予防策を解説

2023年9月8日
36協定違反とは?違法な労働時間で働かせたときの罰則と予防策を解説

従業員の勤怠管理・労務管理を適正な方法で行わずに違法な就労実態が生じた場合、「36協定違反」を理由に企業側にさまざまなペナルティが科されます。

そこで今回は、

  • 36協定の意義・役割
  • 36協定違反を問われ得る事例
  • 36協定違反の罰則
  • 36協定違反を予防するための対策

について分かりやすく解説します。
特に、多数の従業員を雇用している場合、企業側が気付かないうちに違法な労働実態が生じてしまう危険性も少なくありません。

36協定の内容を正確に理解したうえで、36協定違反を回避するための予防策について参考にしてください。

1.36協定とは

36協定(サブロク協定)とは、「労働基準法第36条に基づく労働時間に関する労使間の合意」のことです。

そもそも、労働基準法では、法定労働時間・休日日数について厳格なルールが設定されています。
つまり、「業務量が立て込んでいるから」「人員が足りないから」など、どのような理由があったとしても、原則として時間外労働や休日労働は認められないということです。

しかし、すべての従業員に「1日8時間、1週間40時間」以内という法定労働時間を遵守させなければいけないとなると、企業活動自体が阻害されたり、人件費の高騰によって経営状況が悪化したりするリスクに晒されます。
また、従業員側にも「担当業務を処理するために少しくらい残業をしたい」などのニーズが存在するはずです。

このような要請に応える目的で存在するのが36協定です。
つまり、法定の要件を満たした有効な36協定が存在する場合、例外的に時間外労働及び休日労働を合法のものとして行えるようになります。

2.36協定違反に該当するケース

36協定は時間外労働及び休日労働を可能とするものですが、「36協定を届け出たことによって無制限な時間外労働・休日労働が可能になる」というわけではありません。

以下のような事例が発生した場合、36協定違反を理由にさまざまな罰則が加えられます。

  • 労使間で36協定についての合意が存在しない場合
  • 36協定に関する手続き違反がある場合
  • 36協定の上限規制を超えて従業員を働かせている場合
  • 36協定の特別条項違反が存在する場合

(1)36協定を締結していない場合

36協定に基づいて合法的に労働者に時間外労働・休日労働をさせるには、36協定について労使間の合意が存在することが必要です。具体的には、使用者と以下2つのいずれかとの間で書面による協定を結ばなければいけません(労働基準法第36条第1項)。

  • 事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合:当該労働組合
  • 事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合:労働者の過半数を代表する者

したがって、労使間において書面による協定が結ばれていない場合、労働者に時間外労働・休日労働をさせることはすべて36協定違反と扱われます。

(2)36協定に関する手続き違反がある場合

36協定に基づいて合法的に時間外労働・休日労働をさせるには、36協定に関して求められる手続きを履践する必要があります。
つまり、以下4点を満たさない状況で時間外労働・休日労働をさせた場合、36協定違反を理由に罰則対象になるということです。

  • 36協定の内容について「書面」による協定を結ぶこと
  • 36協定を事業場ごとに締結していること
  • 所定の様式を満たす36協定届を所轄労働基準監督署長に届け出ること(労働基準法施行規則第16条第1項)
  • 36協定を合法的な方法で労働者に周知させること(作業所の見やすい場所への掲示、書面の交付など)(動労基準法第106条第1項)

(3)36協定の上限規制を超えた労働実態がある場合

労使間で時間外労働及び休日労働に関する協定を締結したからといってすべての労働実態が合法になるわけではありません。

なぜなら、労使間で36協定を締結した場合でも、労働時間を延長して労働させることができる時間の上限は、原則として「1カ月につき45時間まで、1年につき360時間まで」とされているからです(労働基準法第36条第4項)。

なお、「1カ月45時間、1年360時間」の範囲内の労働実態であったとしても、36協定で規定される労働条件を超えた場合には36協定違反に該当します。
たとえば、36協定において労働時間を延長できる時間について「1カ月30時間、1年280時間」と定めた事業所において1カ月40時間の残業を行わせた場合、労働基準法第36条第4項違反ではありませんが、36協定違反を理由に罰則の対象と扱われます。

(4)36協定の特別条項違反の場合

事業場において36協定を締結した場合でも、特別な事情が存在するときには、従業員の労働時間をさらに延長して時間外労働・休日労働をさせることが可能です。

具体的には、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加などにともなって「臨時的に残業や休日労働をさせる必要性がある場合」には、以下の要件を満たす範囲において、36協定に特別条項を付することができるとされています(労働基準法第36条第5項)。

  • 時間外労働時間の総計が年720時間を超えない
  • 時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計時間が2カ月~6カ月平均でそれぞれ月80時間を超えない
  • 時間外労働時間が月45時間超になっても良いのは年6カ月まで

したがって、36協定の特別条項が適用される「臨時的に残業や休日労働をさせる必要性がある場合」に該当しないのに「1カ月45時間、1年360時間」の範囲を超えて労働させた場合や、36協定の特別条項の上限規制に違反した過酷な労働実態がある場合には、36協定違反を理由に罰則が科されることになります。

3.36協定違反の罰則

36協定違反の労働実態を従業員に強いた場合、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑」の罰則が科されます(労働基準法第119条第1号)。

懲役刑や罰金刑が科される対象には、労務管理関係の担当者や管理職だけではなく、企業や社長などの事業主も含まれます(同法第121条)。
これに対して、実際に36協定違反の労働実態下で就労した従業員は罰則の対象外です。

なお、36協定などの労働基準法違反で書類送検された場合には、企業名と違反内容が公表されます。
企業イメージが低下するだけではなく、人材採用にも悪影響が生じるので注意しなければいけません。

また、36協定違反の労働に対して適正な給与等を支払っていない場合には、労働者からの未払い残業代の支払い請求などの民事トラブルにも対応する必要に迫られるでしょう。

4.36協定違反時の対応方法と予防策

36協定違反が生じると各種罰則が科されるだけではなくさまざまな社会的制裁にも晒されかねません。

したがって、36協定違反を生じないためには、常日頃から以下のポイントに配慮するべきだと考えられます。

  • 手続き関係の不備や懈怠は厳禁
  • 普段から適切な方法で労務管理する
  • 36協定違反が実際に生じる前のリスクヘッジとして定期的に弁護士のチェックを受ける

(1)36協定に関する手続きを適切に履践する

適法な形で従業員に時間外労働・休日労働をさせるには、企業の事業実態を踏まえた36協定の一般条項・特別条項を定めたうえで、労使間での合意形成・労働基準監督署への届出・従業員への周知を行わなければいけません。

これらのいずれを欠いても36協定違反となるので、手続き履践を軽視するのは厳禁です。

(2)従業員の労働時間を適切に管理する

36協定違反を回避するには、普段から適切に従業員の労働時間などの労務管理を行い、また、従業員が無理な就労を強いられないように業務効率化を意識するのがポイントです。

人員の配置や業務の割り振り方法、クラウド化・デジタル化など、常に企業経営の効率化を意識するべきでしょう。

(3)36協定違反等の不安を感じたときにはすみやかに弁護士へ相談する

どれだけ企業内で労務管理等に注力しても、労働時間の計算管理について間違った認識があったり人為的なミスが重なったりすると、意図せずに36協定違反の状態が生じる可能性も否定できません。

そのため、36協定違反によるさまざまなデメリットを予防するには、法務部等に企業内弁護士を採用するか、定期的に企業法務や労務問題に強い弁護士のチェックを受けることをおすすめします。

まとめ

36協定違反が生じると、法人や責任者に罰則が科されるだけではなく、企業名公表などの重いペナルティが科されます。

これらのペナルティを回避するには、普段から労務管理体制を構築するとともに、外部の専門家のアドバイスを受ける機会を増やすのがポイントです。

定期的に弁護士などのチェックを受けておけば、36協定違反以外の法律トラブルにも柔軟に対応してくれるでしょう。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部
ベリーべスト法律事務所に所属し、企業法務分野に注力している弁護士です。ベリーベスト法律事務所は、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、中国弁護士(律師)、それぞれの専門分野を活かし、クオリティーの高いリーガルサービスの提供を全国に提供している専門家の集団。中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも特徴のひとつ。依頼者様の抱える問題に応じて編成した専門家チームが、「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念を胸に、所員一丸となってひたむきにお客様の問題解決に取り組んでいる。
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