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団体交渉とは?労働組合対策や弁護士に依頼するメリットを解説
団体交渉は労働者側に与えられた権利です。
特殊な事情が存在しない限り、企業側は労働組合からの団体交渉を拒否・無視することはできません。
つまり、労働組合が団体交渉に踏み出した場合、企業側は団体交渉に向けた準備に専念する必要があるということです。
そこで今回は、労働組合側から団体交渉の通知を受けた経営者の方のために、以下の事項について分かりやすく解説します。
- 団体交渉とは
- 団体交渉の流れ
- 団体交渉について弁護士へ相談するメリット
労働組合による団体交渉を長期化させると企業経営への支障が生じかねません。
労働組合との早期和解を実現するために、当サイト掲載中の労働紛争に強い法律事務所までお問い合わせください。
1. 団体交渉とは
団体交渉は、労働者が集団になって使用者・企業側との間でさまざまな労働条件・労使関係のあり方などについて話し合いをすることです。
団体交渉で取り上げられることが多い項目は以下の通りです。
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 職場の安全性
- 配置転換などの人事や懲戒処分・解雇など
まずは、団体交渉がどのようなものかを把握することによって、企業側としての対応方法について理解を深めましょう。
(1)団体交渉は労働者の権利
団体交渉とは、「労働組合の代表者や労働組合の委任を受けた者が、労働組合や組合員のために、使用者や企業との間で、労働協約の締結その他の労働契約に関する事項について交渉をすること」です(労働組合法第6条)。
団体交渉権は、憲法第28条及び労働組合法において認められた労働者側の権利です。
そもそも、従業員個人と企業では交渉力に大きな差があります。
例えば、「労働条件について文句を言うと解雇や不当な取扱いをされるかもしれない」という不安を抱えていると、労働契約上は対等当事者であるはずなのに、従業員側は企業側に対して諸条件に関する交渉を一切できなくなってしまいます。
したがって、団体交渉は、「労働組合という数・組織力を利用して、企業側と対等な立場での交渉を迫る武器」といえるでしょう。
(2)労働者の団体交渉は無視できない
労働者の団体交渉は無視できません。
なぜなら、「使用者が雇用する労働者の代表と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒絶すること」は不当労働行為のひとつとして禁止されているからです(労働組合法第7条第2号)。
したがって、原則として労働組合の団体交渉は無視してはならず、誠実交渉義務を果たす必要があると考えられます。
(3)団体交渉で取り上げられる項目一覧
団体交渉ではさまざまなトピックが取り上げられます。
団体交渉における代表的な協議事項は以下の通りです。
事項名 | 詳細 |
義務的団体交渉事項 | ・賃金、退職金に関する問題
・労働時間や残業時間に関する問題 ・休憩時間、休日、有給休暇に関する問題 ・労働災害の補償に関する問題 ・教育訓練制度に関する問題 ・職場などの安全衛生に関する問題 ・団体交渉や争議行為の手続きに関する問題 ・配置転換や部署異動に関する問題 ・就業規則の懲戒規定の内容、実際の懲戒解雇処分などに関する問題 |
任意的団体交渉事項 | ・使用者に直接的には関係のない他社の労働条件に関する問題
・経営戦略や生産方法などの具体的な決定に関する問題 ・施設管理権に関する問題 ・他の労働者のプライバシーを侵害するリスクがある問題 |
なお、義務的団体交渉事項とは、労働者から団体交渉を要求されたときに使用者が団体交渉を拒否できない事項のことです。
これに対して、任意的団体交渉事項とは、団体交渉に応じるか否かを使用者側が判断できる事項を意味します。
(4)団体交渉と労使協議の違い
従業員が企業と話し合いをする方法として「労使協議」が挙げられます。
労使協議とは、従業員の代表と経営者が雇用・労働条件・経営・生産・福利厚生などの事項について、当事者間の事前の取り決めによって実施されるものです。
団体交渉と違って、必ずしも労働組合と企業側が対立関係になるわけではなく、相互理解・認識共有・意見交換を目的に実施されることもあります。
(5)団体交渉が長期化するデメリット
団体交渉の長期化は企業にとってデメリットでしかありません。
なぜなら、労働組合による団体交渉に対しては誠実交渉義務が課されるところ、団体交渉が長期化するほど経営陣が企業経営に割くことができる時間・労力が奪われることになるからです。
例えば、重要な経営判断の時期が遅れると、企業に損失が生じるばかりでなく、取引関係者や株主にも影響が生じかねません。
したがって、労働組合側から団体交渉に関する通知が届いたときには、出来るだけ早いタイミングで弁護士に依頼をして、早期の和解締結に向けて尽力してもらうべきでしょう。
2. 団体交渉の流れ
以下の内容に沿って団体交渉の流れについて解説します。
- 労働組合からの通知
- 団体交渉の諸条件を交渉
- 団体交渉に向けた準備
- 団体交渉当日
- 労働組合との間での和解
(1)労働組合からの通知
団体交渉は労働組合などから通知(団体交渉申入書・要求書・労働組合加入通知書など)が届くことでスタートします。
なお、団体交渉は自社の労働組合が主導する場合に限られません。
例えば、ユニオン・合同労組といった外部の労働組合が団体交渉通知を送ってくる可能性もあります。
(2)団体交渉の諸条件を交渉
団体交渉に関する通知を受け取った後は、団体交渉開催の諸条件について労働組合側と調整しなければいけません(労働組合側の開催条件を全面的に受け入れる場合には特別な交渉は不要です)。
開催条件について特に明確にするべきポイントは以下の通りです。
- 開催日時(日付、開始時間、終了時間)
- 開催場所(会社外部の会議室などでも可)
- 出席者(交渉内容について実質的な権限を有する人物であれば代表者である必要はない)
団体交渉を有利な条件で和解に持ち込むには、開催条件の設定から気を抜いてはいけません。
実質的な団交拒否の疑念が生じないようにしつつ、経営に悪影響が生じない形での開催条件を設定するため、団体交渉の通知を受け取った時点で弁護士までご相談ください。
(3)団体交渉に向けた準備
団体交渉の開催日時が決まった後は、団体交渉当日に向けて入念な準備が必要です。
団体交渉通知書に記載されている議題・主張内容に目を通したうえで、以下の準備活動に力を入れてください。
- 団体交渉通知書に記載された要求項目に対する回答を書面化しておく
- 団体交渉当日の発言者を事前に決定しておく
- 労働組合側からの質問内容などを想定してQ&Aリストを作成しておく
- 司会者と団体交渉当日の進行打ち合わせをしておく
- ICレコーダーや録画機器など、団体交渉当日の証拠収集の道具を準備しておく
(4)団体交渉当日
団体交渉当日にどのような段取りで話し合いを進めるかは当事者双方の自由です。
少なくとも、企業側としては、団体交渉出席者が過激化して冷静な話し合いをできないような状況は回避するべきでしょう。
そのため、団体交渉当日は以下の点に配慮をして円滑な進行を意識する必要があります。
- 時間に余裕をもって団体交渉会場を設営する
- 労働組合側の出席者と必ず名刺交換をする
- 録音・録画について出席者から許可をとる
- 企業側からの回答は冷静な口調を意識する
- その場で即答できない質問に対しては曖昧な返事をせずに「持ち帰って後日回答する」などの誠実な対応を意識する
- 団体交渉当日に話し合った内容について議事録を作成する
(5)労働組合との間での和解
団体交渉を経て労働組合側と一定の合意を形成できた場合には、和解内容を労使協定に反映させます。
その一方で、団体交渉は常に合意に至るとは限りません。そして、団体交渉が決裂すると、労働審判や民事訴訟などの公的な場に紛争ステージが移行します。
「紛争長期化の防止」「企業側に有利な和解条件での合意」をバランス良く達成するには弁護士のサポートが不可欠です。
当サイトでは企業法務や団体交渉対策に強い弁護士を多数掲載しているので、アクセスしやすい法律事務所までお問い合わせください。
3. 団体交渉について弁護士へ相談するメリット
労働組合側から団体交渉を申し入れられたときには、弁護士に相談することを強くおすすめします。
なぜなら、弁護士が企業側のサポートに就くことで以下3点のメリットを得られるからです。
- 労働組合と粘り強く交渉してくれる
- 労働組合の提示した条件を精査してくれる
- 労働組合との和解成立に失敗しても法的措置で対抗してくれる
(1)労働組合と粘り強く交渉してくれる
労働組合との団体交渉は粘り強い交渉が必要です。
例えば、労働組合側が一切提示した条件から譲歩する姿勢を見せないからと言って、企業側が全面的に妥協をすると、企業側にとって相当無理のある労働協約の締結を強いられかねません。
また、労働組合側の主張内容に矛盾や法律上の無理がある場合には、丁寧に証拠を提示しながら誤解や認識間違いを正す作業を求められます。
経営陣や部署担当者のような企業内の人材だけでは、説明や説得に窮する場面も少なくありません。
団体交渉実績豊富な弁護士は、意見を譲ろうとしない労働組合側とも丁寧かつ冷静に話し合いを進めてくれるので、現実的な和解契約締結の期待が高まるでしょう。
(2)労働組合の提示した条件を精査してくれる
労働組合からの団体交渉通知書には、労働組合側の請求内容が明示されているのが一般的です。
弁護士は、通知書に記載された団交内容を精査したうえで、労働組合側の主張との現実的な落としどころを探ってくれるでしょう。
また、経営者の中には「労働組合側の提示内容を拒否するとすべて不当労働行為の問題を生じるのではないか」とご懸念の方も少なくありませんが、これは間違いです。
労働組合側の提示条件に対して正当な根拠をもって反論をすることは何ら違法ではないので、弁護士にご相談のうえ、企業側の条件をしっかりと主張してください。
(3)労働組合との和解成立に失敗しても法的措置で対抗してくれる
弁護士に依頼をすれば、団体交渉における和解成立に失敗したとしても、その後想定される紛争等に対して厳粛な態度で対抗してくれます。
例えば、団体交渉が決裂すると、労働組合が街宣活動・ビラ配りを実施したり、労働審判や民事訴訟を申し立てる可能性があります。
これらの措置への対策が遅れると、通常業務に甚大な支障が生じかねません。
労働問題に強い弁護士は、団体交渉の流れや帰趨を分析しながら、先手を打って交渉決裂時の対策も同時並行的に検討してくれるでしょう。
まとめ
団体交渉は労働者側に認められた権利です。
したがって、団体交渉の申し出を理由もなく拒絶することはできません。
団体交渉が長期化すると企業経営に悪影響が生じます。
つまり、団体交渉の通知を受け取ったときには、短期間で交渉がまとまるような対策に踏み出す必要があるということです。
当サイトでは団体交渉対策を得意とする弁護士を多数掲載しているので、出来るだけ早いタイミングでアクセスしやすい法律事務所までご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています