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民事再生の手続きの流れは?申請から会社再建まで徹底解説!

2021年9月8日
民事再生の手続きの流れは?申請から会社再建まで徹底解説!

目次

民事再生手続きとは、経済的に困窮した債務者について、事業や経済生活の再建を図ることを目的とした法的整理手続きのことです。

裁判所での手続きにおいて一定の条件をクリアすれば、債務の一部免除や最大10年の弁済猶予を受けられるのが特徴です。

会社の解散や破産といった清算手続きとは異なり、民事再生に成功すれば事業を継続しつつ、会社を再建することが可能となります。

そこで今回は、

  • 民事再生手続きを利用できる条件
  • 民事再生申請手続きの流れ
  • 民事再生手続きを成功させるポイント

などを中心に民事再生手続きについて解説していきます。

この記事が、負債で経営が行き詰まった会社の再建をお考えの方の手助けとなれば幸いです。

民事再生の基本については、以下の関連記事をご覧ください。

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1、会社民事再生の手続きの流れを見る前に〜民事再生を利用できる会社の条件

会社民事再生の手続きの流れを見る前に〜民事再生を利用できる会社の条件

会社を存続させたまま債務を減縮して再生を図るという大きなメリットのある民事再生手続きですが、どのような会社でも利用できるわけではありません。

民事再生手続きを利用するためには、以下の条件を満たすことが必要です。

(1)法律上の申し立て要件を満たすこと

法律上、会社が民事再生を申し立てることができるのは次の2つケースのどちらかに該当する場合です(民事再生法第21条1項)。

  • 破産の原因となる事実が生じるおそれがあるとき
  • 債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき

すでに債務超過や支払不能に陥っている場合はもちろん条件を満たしますが、「いまのところは持ちこたえているけれど、このままではそうなってしまう」という状態でも申し立てができます。

また、会社の財産の重要部分(例えば、製造業者における工場など)を売却すれば債務を支払えるものの、それでは事業が立ち行かなくなるような場合にも申し立てが可能です。

民事再生は会社が潰れてしまう前に再建するための手続きですので、破産よりも傷が浅い段階で申し立てが認められているのです。

このようにご説明すると難しく感じられるかもしれませんが、通常は会社の貸借対照表において債務超過が一~二期続けば、裁判所でも上記の要件を満たすと判断されます。

経営の危機でもないのに「民事再生をすれば債務を減縮できるから利用したい」と考えても、それは認められないと考えておけば、この点は問題ありません。

(2)会社が収益を改善できる見込みがあること

そもそも再生できる見込みがなければ民事再生手続きを利用することはできません。

再生できる見込みとは、再生債務を返済しながら黒字経営をしていける見込みのことです。

そのためには事業内容や体制を見直し、収益性の低い部門を閉鎖して収益性の高い部門を強化したり、場合によっては社員をリストラするなどしてコストを削減することも重要となってきます。

(3)できる限りスポンサーがいること

民事再生手続きを利用すると銀行から融資を受けることができなくなるため、手続き中の運転資金等を支援してくれるスポンサーを確保しておきたいところです。

また、あらかじめスポンサーを確保して公表しておくことで、「倒産」というマイナスイメージを払拭して取引先を維持しやすくなります。

(4)一定の費用を準備できること

民事再生手続きを利用するには、以下のような費用が必要になります。

  • 裁判所への予納金
  • 監督委員への報酬
  • 申立てを依頼する弁護士への報酬
  • 一定期間の運転資金

具体的にどのくらいの費用がかかるのかについては、後ほど「5、民事再生手続きに必要な費用」で詳しく解説しますが、全体で数千万円単位の金額が必要となることも珍しくありません。

基本的には早い段階から必要な費用を試算して集めていくことになりますが、スポンサーを早期に確保できる場合は、支援が得られることもあります。

(5)未払いの優先債権が多くないこと

優先債権とは、税金や社会保険料、従業員の給料や退職金の支払いなど、一般の借金より先に支払わなければならないお金のことです。

これらの優先債権は、民事再生手続きによっても免除されず、満額を支払う義務が残ります。

したがって、未払いの優先債権が多いと減縮後の債務の返済や運転資金に回せるお金が少なくなり、再生計画案の履行が難しくなってしまいます。

(6)民事再生の申立てに反対する債権者が少ないこと

民事再生手続きでは、債権者総数の過半数かつ負債総額の過半数の債権を有する債権者の同意がなければ再生計画案が認可されません(民事再生法第172条の3第1項)。

通常、負債の多くは銀行などの金融機関からの借入れなので、借入先の金融機関が強く反対している場合には民事再生を利用できないおそれもあります。

このような大口債権者の理解を得るには、今後の収益改善が見込まれる事業計画をしっかりと示すことを基本としつつ、信用度の高いスポンサーを確保することも有効となります。

以上の利用条件についてさらに詳しくは、以下の記事をご参照ください。

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2、民事再生手続きの申請前に準備すべきこと

民事再生手続きの申請前に準備すべきこと

ご自身の会社が民事再生手続きの利用条件を満たすことが確認できたら、申し立ての準備を進めていきましょう。

民事再生は複雑な手続きですので、準備すべきことも数多くあります。
以下のポイントに留意しつつ、計画的に準備を進めることが大切です。

(1)費用を準備する

費用も申請前に準備しておきましょう。

裁判所への予納金と弁護士費用は申請前に準備することが必須ですし、今後の運転資金も6か月分程度は申請前に準備しておいた方がよいでしょう。

先ほどご説明したように、これらの費用の総額は数千万円にのぼることも少なくありません。
民事再生手続きの利用をお考えなら、早い段階から費用を集めていくようにしましょう。

(2)弁護士を選び、依頼する

会社の民事再生手続きを行う場合には、個人の債務整理の場合よりも依頼する弁護士を慎重に選ぶ必要があります。

なぜなら、会社の民事再生は個人再生よりも手続きが格段に複雑な上に、今後の事業展開や資金繰りなどについても弁護士からのアドバイスを受ける必要があるケースがほとんどだからです。

また、そもそも民事再生手続きによって会社の再建が可能か、清算型の破産手続きを選択すべきかなど、裁判所に申し立てる以前の段階からのケースごとの詳細な検討も必須となります。

したがって、手続きを依頼するなら会社の民事再生手続きを扱い慣れた弁護士を探すことが重要です。

インターネットで弁護士を検索し、実際に会社の民事再生の事案を扱っているかなどを調べた上で、できれば複数の弁護士に面談して話を聞いてから依頼する弁護士を決定するのが最もよいやり方でしょう。

(3)必要書類を準備する

民事再生を申し立てるためには、「再生手続開始申立書」を作成し、必要書類を添付して裁判所に提出します。

申立書には債権者一覧表、財産目録、陳述書が一体となっており、これらの書類は弁護士と打ち合わせの上で弁護士が作成します。

その他の必要書類としては、主に以下のようなものがあげられます。

  • 決算書類
  • 資金繰り表(過去1年分及び今後6ヶ月分程度が必要)
  • 今後の事業計画書
  • 定款
  • 就業規則
  • 取締役会議事録(民事再生の申立てを決議したもの)
  • 会社の履歴事項全部証明書
  • 委任状(弁護士に依頼する場合)

必要書類は多岐にわたるので、弁護士のリードのもとで手際よく収集するのがおすすめです。

(4)債権者へ事情を説明して理解を求める

以上の準備事項は、債権者に知られないように秘密裏に進めるのが基本です。

なぜなら、民事再生の申し立てを予定していることを知られると、多くの債権者が「我先に」という調子で返済を請求してきて、会社の事業の継続に支障をきたすおそれがあるからです。

しかし、融資を受けている銀行など大口債権者の反対が予想される場合には、事前にその債権者へ事情を説明して理解を求める必要性があります。

銀行としても、債務者である会社が破産するよりは民事再生によって一部でも債務を返済してもらった方がよいので、誠実に説明すれば理解が得られる可能性も十分にあります。

誠実な説明とは、今後の収益改善が見込まれる事業計画のことです。
自社で策定した事業計画が、銀行から見て物足りないものだったとしても誠意が伝われば、さらに改善すべきポイントなどについてアドバイスが得られることもあります。

ただ、一部の債権者に事前説明を行うと、そこから他の債権者にも情報が漏れるおそれがないとはいえません。
そのため、事前説明を行うとしても申し立て直前にした方が無難です。

(5)裁判所への事前相談

申し立ての準備が概ね整ったら、実際に申し立てる前に裁判所に事前相談をすることをおすすめします。

会社の民事再生は裁判所の手続きの中でも大掛かりな部類に属しますので、裁判所としても事前相談を踏まえて体制を整えたいと考えています。
そのため、事前相談は実務上、よく行われています。

事前相談をしておけば、申立書や必要書類に不備があれば補充や修正の指示をあらかじめ受けることもできます。

申し立て予定日も打ち合わせ、当日には申立の受理や、それに続く保全命令等もスムーズに出してもらうことも可能になります。

また、予納金の額も申し立て前に教えてもらえるので、最終的な費用の準備がスムーズにできるでしょう。

3、会社の民事再生申請手続きの流れ

会社の民事再生手続きの流れ

準備が整ったら、いよいよ正式に裁判所へ民事再生手続きの申し立てを行います。

ここでは、申し立てから会社の再建に至るまでの手続きを、流れにそって解説していきます。

(1)裁判所への申し立て

事前に裁判所と打ち合わせて決めた申し立て予定日に、「再生手続開始申立書」その他必要書類を裁判所へ提出します。

このとき、予納金も裁判所に納めることが必要です。

書類の提出や予納金の納付は、依頼を受けた弁護士が代行します。

(2)保全処分の申し立て

民事再生を申し立てる際には、通常、「保全処分の申し立て」も同時に行います。

保全処分とは、債権者による抜け駆け的な権利行使を禁止して、債務者の財産を維持するための裁判所による処分のことです。

民事再生を申請してから裁判所による再生手続開始決定が出るまでには、一定の期間がかかります。

その間に債権者が個別に権利を行使したり、担保権を実行したりすると会社の財産が散逸してしまい、民事再生手続きに支障をきたすおそれがあります。

このような事態を防止するための制度が保全処分であり、裁判所が保全命令を発すると会社は借入金や買掛金等の債務の支払をいったんストップすることになるので、ひと息つくことができます。

(3)別除権協定の締結

次に、担保権を有する債権者と「別除権協定」を締結することも重要です。

抵当権などの担保権を有する債権者は、再生手続きによらずに担保権を実行できるのが原則です。

しかし、会社の土地建物や工場の設備など事業の継続に必要な財産に担保が設定されていると、担保権の実行によって事業の継続が困難になってしまいます。

そのため、担保権者との交渉によって担保物権の評価額や被担保債権の支払い方法などを取り決めることによって担保権の実行を防ぎ、担保に供した財産を継続利用できるような合意を取り交わします。

このような合意を取り交わすことを、別除権協定の締結といいます。

なお、別除権協定を締結した場合は、再生手続開始決定後に監督委員の同意を得なければならないことにご注意ください。

(4)債権者向け説明会の開催

民事再生の申請前には、債権者に動揺を与えないために申請予定は伏せておいた方がよいのですが、申請後は再生手続きを進めるために債権者の理解と協力を求める必要があります。

そのため、申請直後の時期に主要な債権者を集めて説明会を開催し、申請に至った経緯や今後の手続きの進行などを説明するのが一般的です。

この債権者向け説明会の開催の準備についても、申請前に進めておきましょう。

(5)監督委員の選任

監督委員とは、民事再生手続きの進行について裁判所を補助する役割を果たす人のことで、地元の弁護士の中から裁判所が選任します。

民事再生では、会社の従前の経営陣がそのまま事業を継続しつつ再生手続きを進めていきますが、完全に自由にさせたのでは適切に手続きを進行できなくなるおそれがあります。

そこで、監督委員が再生手続きを監督することとされており、会社は一定の行為については監督委員の同意を得て行う必要があります。

なお、監督委員の選任は、再生手続開始決定前に、保全処分の発令と同時に行われるのが一般的です。

(6)再生手続開始決定

裁判所が「再生手続開始申立書」その必要書類を精査して、開始の要件(前記「1」(1)でご説明した2つの条件)が認められる場合には、「再生手続開始決定」が行われます(民事再生法第33条1項)。

ここから、本格的に正式に民事再生手続きが進んでいきます。

(7)債権届出、債権調査

開始決定後、債権者は裁判所が定めた再生債権届出期間内に債権の届出を行います。

この届出をすることによって債権者は民事再生手続きに参加することができるようになります。

債権届出をしない債権者についても、会社が認識している債権について債権認否書に記載したものは弁済の対象になります。

ただし、届出をしない債権者は後の債権者集会で議決権を行使することはできません。

債権届出が行われると、会社はその認否を行います。

債権の存否や内容に間違いがないかを調査した上で債権認否書を作成し、裁判所へ提出します。

会社が届出のあった債権についてその存在などを認めなかった場合、または他の債権者から異議が出た場合には、その債権については裁判所による査定の裁判が行われます。

査定に異議のある債権者は、別途異議の訴えを提起して債権の有無や内容を確定します。

会社が認めた債権については、他の債権者からの異議がない限りそのまま債権の内容が確定します。

(8)再生計画案の作成、提出

民事再生手続きの対象となる債権(再生債権)が確定したら、その債権を会社がどのように返済するのかを決めていきます。

具体的にはまず、会社が再生計画案という書面を作成して裁判所へ提出します。

再生計画案には、それぞれの再生債権についてどのくらい免除してもらい、残った債務をどのくらいの期間でどのように返済していくのかを記載します。

この再生計画案の作成・提出が民事再生手続きで最も重要な部分なので、慎重に進める必要があります。

あまりにも会社にとって都合のよい再生計画案では債権者の同意を得ることはできません。

現実に返済可能でありつつ、債権者の理解が得られるような再生計画案を作成することが大切です。

債権者の同意を得るためには、後に開催される債権者集会よりも前に各債権者に再生計画案の内容と説明し、理解と協力を求めることも重要となります。

再生計画案を提出すると、裁判所は債権者集会の期日を決めて債権者に通知します。

債権者は、集会期日までに再生計画案に同意するかどうかを検討することになります。

(9)債権者集会

債権者集会では、会社が提出した再生計画案について債権者によって賛否の決議が行われます。

出席した議決権者(債権者)数の過半数かつ議決権総額(再生債権の総額)の2分の1以上の同意が得られると、再生計画案は可決されます(民事再生法第172条の3第1項)。

もし、上記の同意が得られず再生計画案が否決された場合には、再生手続きは「廃止」となり終了します(同法第191条3号)。

その場合、裁判所の職権で破産手続きに移行されることがある(同法第250条1項)ので、注意が必要です。

(10)再生計画認可決定

債権者集会で再生計画案が可決されると、裁判所は法律の定める不認可事由がない限り再生計画認可決定を行います。

認可決定は官報に掲載され、その後2週間が経過すると認可決定は確定します。

認可決定が確定すると再生債権者表に再生計画の内容が記載され、この記載は確定判決と同一の効力を有するようになります。

したがって、会社が弁済を怠った場合には債権者がこれに基づいて強制執行を行うことができるようになるので、注意が必要です。

(11)再生計画の履行

再生計画認可決定が確定したら、会社は再生計画のとおりに債務の弁済を行っていきます。

なお、再生計画認可決定の確定後も3年間、会社は引き続き監督委員の監督の下にあり、返済状況等を裁判所へ報告する必要もあります。

3年が経過すると裁判所は民事再生の終結決定を行い、監督委員の職務も終了しますが、会社は残った債務を再生計画どおりに返済し続ける必要があります。

再生計画どおりの弁済が終了すれば、すべての債権は消滅することになります。

4、会社の民事再生手続きを成功させる3つのポイント

会社の民事再生手続きを成功させる3つのポイント

会社の民事再生手続きは複雑である上に厳格に定められていますので、申請したすべての会社が成功できるわけではありません。

民事再生手続きを成功させるためには、次の3つのポイントが重要となります。

(1)適切な再生計画案を作成する

民事再生手続きにおいて最も肝となるのは、先ほどもご説明したとおり「再生計画案」です。

債権者の多数が再生計画案に同意すれば手続きは成功、反対の方が多ければ失敗となってしまいます。

債権者に同意してもらえるような再生計画案を作成できるかどうかを、準備の段階から検討していく必要があります。

(2)経営戦略を改善する

適切な再生計画案を作成するためには、その前提として経営戦略を改善することが必要です。

多くの場合、希望的観測で新たな事業に手を出すよりは、不採算部門を整理して収益性の高い部門に特化した形で事業計画を練る方が効果的です。

また、収益は「売上げ-コスト」ですので、コスト削減を検討することも欠かせません。

不採算部門の整理によってもコストを削減できますし、人員の整理(リストラ解雇)を断行しなければならないこともあるでしょう。

民事再生手続きを選択する経営者なら「社員の生活だけは守りたい」と考える人も多いと思いますが、自社の置かれた状況を冷静に見極めなければなりません。

売上げとコストの両面を見直した上で、債権者から見て納得できる程度に、会社の今後の発展と成長が見込まれるようにすべきです。

(3)スポンサーを確保する

とはいえ、いったん経営に行き詰まった会社が、債権者に納得してもらえるほどに経営戦略を改善するのは容易でないことも多いでしょう。

会社の再建は、何も自力でのみ行う必要はありません。スポンサーの支援を受けることによって、債権者の納得が得られることもあります。

信頼できるスポンサー企業がついていれば、債権者からの信頼も得やすいですし、債権者にとってメリットの大きい再生計画案を作成することも可能になります。

自力での再建が難しい場合はスポンサーの有無によって民事再生手続きの成否が大きく左右されますので、申し立て前の段階からスポンサーについて検討しましょう。

5、民事再生手続きに必要な費用

民事再生手続きに必要な費用

それでは、民事再生手続きを行うためにどれくらいの費用が必要かについてご説明します。

民事再生手続きにかかる費用は大きく分けて、裁判所へ支払う費用と依頼した弁護士に支払う費用の2つです。

(1)裁判所費用

裁判所に支払う費用としては、①予納金と②その他の費用があります。

①予納金

予納金は主に監督委員の報酬に充てられる費用であり、金額は会社の負債額に応じて裁判所が決定します。

具体的な金額は裁判所によっても異なりますが、東京地裁では以下の基準で運用されています。

負債総額

基準額

5000万円未満

200万円

5000万円~1億円未満

300万円

1億円~5億円未満

400万円

5億円~10億円未満

500万円

10億円~50億円未満

600万円

50億円~100億円未満

700万円

100億円~250億円未満

900万円

250億円~500億円未満

1000万円

500億円~1000億円未満

1200万円

1000億円以上

1300万円

この基準はあくまでも目安であり、具体的な事情によって増額されることもあるのでご注意ください。

②その他の費用

収入印紙代1万円と一定額の郵券が必要です。

郵券は4,000円前後ですが、裁判所によって金額や切手の種類の組み合わせが異なります。
申立予定の裁判所で事前に確認しましょう。

(2)弁護士費用

弁護士費用は依頼する弁護士によって異なりますし、ケースごとに業務量や緊急度などによっても大きく左右されます。

大まかな相場としては、総額でおよそ800万円~1,200万円程度です。

着手金として予納金と同額程度、報酬金として予納金の倍額程度が目安となります。

具体的には、相談時に弁護士に見積もってもらう必要があります。

分割の相談が可能な事務所もあるので、資金繰りが苦しい場合は相談するとよいでしょう。

なお、顧問弁護士に依頼すれば安くなる場合もあります。

ただし、顧問弁護士が民事再生手続きに慣れているとは限らないので、弁護士選びは慎重に行うべきです。

まとめ

負債を抱えて経営に行き詰まった会社も、民事再生手続きに成功すれば再建することが可能になります。

ただ、民事再生手続きは複雑かつ厳格ですので、十分に準備を整えた上で申し立てる必要があります。

準備段階でも、単に書類をそろえればよいというものではなく、債権者の意向を伺いつつ経営戦略を改善するなど、重要な作業が数多くあります。

したがって、早い段階から会社の民事再生手続きの経験が豊富なアドバイスを受けつつ、準備を進めていくことが大切になります。

会社の再建を目指すなら早期に民事再生手続きの準備を始めた方が有利になります。

負債や資金繰りで苦戦しているなら、早めに弁護士に相談して専門家の力を借りるようにしましょう。

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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部
ベリーべスト法律事務所に所属し、企業法務分野に注力している弁護士です。ベリーベスト法律事務所は、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、中国弁護士(律師)、それぞれの専門分野を活かし、クオリティーの高いリーガルサービスの提供を全国に提供している専門家の集団。中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも特徴のひとつ。依頼者様の抱える問題に応じて編成した専門家チームが、「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念を胸に、所員一丸となってひたむきにお客様の問題解決に取り組んでいる。
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