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外国人の再入国拒否の可能性 - 速報
1.東京入管での確認内容
最近、日本でもコロナウィルスの感染者が増加し、多くの企業で感染拡大の防止策として在宅勤務(リモートワーク)などの対応を取られています。
また、昨年(2019年)4月1日から施行された改正出入国管理及び難民認定法(以下、出入国管理法)やビジネスの国際化などにより、社員の中に外国人の方がおられる企業が増えていることと思います。
当面の期間ですが、外国人の方々が出張や里帰りで海外に行き指定地域に滞在していた場合、その後日本へ帰ってきた際に上陸(入国手続き後上陸手続きが必要です)を拒否される場合があることを東京入管で確認しましたので、本記事でお知らせ致します。
2.東京入管での確認内容
東京入管で以下を確認しました。
再入国許可取得者及びみなし再入国者においても、指定地域に滞在した場合は上陸を拒否される場合がある。
つまり、在留カードを持っていても、場合によっては一時的に入国できなくなる事がありえる。
また、在留資格保持者も再入国許可を持っていても出国した場合は上陸審査対象である。
(1)法的根拠
コロナ罹患の可能性のある外国人は上陸を拒否される可能性がある法的な根拠は、出入国管理法の以下の条文です。
第五条第1項 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
次に、再入国及びみなし再入国の外国人が上陸を拒否される法的根拠は、出入国管理法の以下の条文です。
第五条の二 法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であっても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによっては上陸を拒否しないこととすることができる。
そのため、法務大臣は、必要がある場合は再入国する外国人の上陸を拒否することができます。
3.最後に
中国に行く場合は、滞在先の客観的な資料を取っておくことにより中国国内の指定地域での滞在がないことを証明することが必要になる場合があります。
従って、外国人の社員を抱えておられる企業では十分に注意して下さい。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています