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自己株式をどのような場合に取得できるのか?自己株式を取得する方法と手続について実務的な視点から解説

2020年3月10日
自己株式をどのような場合に取得できるのか?自己株式を取得する方法と手続について実務的な視点から解説

自己株式の取得とは、株式会社(以下、「会社」といいます)が自ら発行した株式を株主から取得することをいいます。
会社法(以下、同法の条文には「法」の略称を用います)では、会社が有する自己の株式を自己株式と定義しているため(法第113条第4項)、厳密には自己株式の取得という表現は正確ではないですが、実務では「自己の株式の取得」のことを「自己株式の取得」と言い換えて用いることが一般的です。

会社が自ら発行した株式を取得することは、次の理由から、平成13年(2001年)改正前には、原則的に禁止されていました。

  • 出資の払い戻しとなり、会社の財産的基礎を危うくすること(資本の維持)
  • 株主間の平等を害する危険があること(株主相互間の公平)
  • 支配の不公正につながるおそれがあること(会社支配の公正)
  • 株価操縦や内部者取引に利用される可能性があること(証券市場の公正)

しかしながら、平成6年(1994年)以後、これらの弊害については個別に対処することを前提に、自己株式の取得が認められる場合が徐々に拡大されていきました。
そして、平成13年(2001年)改正により、会社は、株主の利益を保護するための手続規制と、債権者保護のための財源規制を守る限り、原則として自由に自己株式を取得し、保有できるようになりました。

これにより、会社は、次のような目的で、自己株式の取得を利用しています。

 

  • 株主への利益還元と株価改善

特に上場会社の場合、自己株式の取得により市場に流通している株式数が減少することから、1株当たりの利益が上がり、株価が上昇することが多いと言われています。
そのため、自己株式の取得は、株主への利益還元の方策として使われています。
また、同じ理由から、株価低迷の改善の方策としても利用されています。

  • 少数株主整理における利用

少数株主から自己株式を取得することにより、株式の分散による株主管理の手間や費用を軽減させることができます。
大株主が少数株主から取得することも可能ですが、大株主に買取資金の負担を強いるのが難しい場合には、自株式の取得を検討します。

  • 事業承継における利用

会社の先代オーナーが後継者に事業承継しようとする際、先代オーナーが所有する会社の株式を後継者に譲ることも可能ですが、後継者が株式を買い取るならば買取資金が必要となりますし、無償譲渡(贈与)を受けるとなれば、贈与税の支払いが必要となることがあります。そのような場合に、剰余資金のある会社が先代オーナーの株式を取得すること、すなわち自己株式の取得も1つの選択肢となります。

  • M&A対価として利用

合併や買収等を行う場合、その支払対価として自己株式を交付することにより、新株発行の場合と比較して、発行済株式数の増加による株価の低下を防止し、また新株発行に伴う費用を削減することができます。

  • 敵対的買収への防衛

敵対的買収を仕掛けた者が買収に十分な議決権を得るために会社の株式を獲得しようとするのに対し、これを阻止するため、敵対的買収を仕掛けられた会社が自己株式を取得することがあります。

 

では、自己株式を取得できるのはどのような場合なのでしょうか。

会社法では、自己株式を取得するための様々な手続規制と財源規制を定めていますので、具体的にどのような手続を行う必要があるのかについて解説した後、財源規制について簡単に解説します。

1. 手続規制について

まず手続規制について解説していきます。

自己株式を取得できる場合については、法第155条第1号から第12号及び第13号を受けた会社法施行規則第27条(以下、同規則の条文には「規則」の略称を用います)に規定されています。
これらの規定は、自己株式の取得が認められる場合を網羅的に限定列挙する規定ですが、株主との合意によらない取得と株主との合意による取得(法第155条第3号)に大きく分けることができます。

 

自己株式を株主との合意によらずに取得する場合について、会社法では、取得条項付株式(法第155条第1号)、取得請求権付株式(法第155条4号)、全部取得条項付種類株式(法第155条第5号)を取得する場合のほか、単元未満株式(法第155条第7号)や所在不明株主の株式(法第155条第8号)を買い取る場合などを定めています。

 

自己株式を株主との合意により取得する場合について、会社法では、自己株式について網羅的に限定列挙した法第155条の第3号で「次条第1項の決議があった場合」と定めているのを受けて、法第156条以下で定めています。
具体的には、①すべての株主に保有株式の売却機会を与える方法(いわゆるミニ公開買付け)を原則としつつ、②特定の株主から取得するための特則を設け、さらに、③市場取引・公開買付けによる取得について特則を設けています。
それぞれの方法についてどのような手続きを取る必要があるのかを解説していきます。

(1)すべての株主に保有株式の売却機会を与える方法(ミニ公開買付け)

① 株主総会の普通決議により取得枠を設定

株式会社が株主との合意によって自己株式を取得する場合、原則として、株主総会の普通決議(法第309条第1項)によって次の事項を決定する必要があります。

  • 取得する株式の数(法第156条第1項第1号)

※種類株式発行会社においては、取得する株式の種類及び種類ごとの取得数を定める必要があります。
ただし、特定の種類の株式を取得する旨を定める場合には、他の種類の株主による種類株主総会は不要です(法第322条第1項参照)。

  • 取得対価の内容及びその総額(法第156条第1項第2号)

※当該株式会社の株式、新株予約権、社債を対価とすることは、株式の種類の変更や社債の発行に関する規制の潜脱になる可能性があるため、認められません。

  • 取得期間(法第156条第1項第3号)

※1年以内の期間を定める必要があります。

もっとも、以下の場合、取締役会設置会社においては取締役会決議で決定することが可能です。

  • 子会社の有する自社の株式を取得する場合(法第163条)
  • 市場取引・公開買付けによる自己株式の取得について取締役会決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(法第165条第2項)
  • 会計監査人設置会社において取締役会が定めることができる旨の定款の定めがある場合(法第459条第1項第1号)

② 取得の決定

会社は、法第157条第1項所定の以下の事項を、自己株式を取得する都度定めなくてはなりません。

  • 取得する株式の数(種類株式発行会社においては、株式の種類及び数)
  • 取得対価の内容、数若しくは額又はこれらの算定方法
  • 取得対価の総額
  • 譲渡の申込期日

取締役会設置会社では、この決定は取締役会の決議による必要があります。非取締役会設置会社については、明文の定めがないため、取締役の過半数により決定するとの見解(田中亘「会社法」第2版414頁)もありますが、決定内容の重要性から、会社法は、株主総会決議により決定することを予定していると思われます(江頭憲治郎「株式会社法」第7版257頁)。

③ 株主に対する通知(公告)

会社は、株主に対して、上記②の事項を通知しなければなりません(法第158条第1項)。
公開会社では、公告をもってこの通知に代えることができます(法第158条第2項)。
公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない会社のことです(法第2条第5号)。

本条の通知によって、株主は自己株式の取得について具体的な内容を知ることができ、自己が所有する株式の譲渡を会社に申込むかどうかを判断することが可能になります。
本条の通知は、株主に平等な売却機会を与えるための重要な手続きであるため、本来行われるべき株主に対して行われなかった場合、会社による自己株式の取得は私法上無効となるおそれがあります。

もっとも、種類株式発行会社の場合、会社が取得しようとする種類の株式の株主に平等の売却機会を与えれば足りるため、本条の通知は、取得する株式の種類ごとに行えば足ります(法第158条第1項括弧書)。

④ 株主からの申込み

上記③の通知を受けた株主は、自己が所有する株式の譲渡を会社に申込む場合、会社に対して、申込む株式の数を明らかにしなければなりません(法第159条第1項)。
種類株式発行会社にあたっては、株式の種類及び種類ごとの数を明らかにする必要があります(法第159条第1項括弧書)。

譲渡の申込みを受けた会社は、上記②で決定した譲渡の申込期日に、株主が申込みをした株式の譲渡を承諾したものとみなされます。
従って、別途株式譲渡契約を締結する必要はありません。

ただし、譲渡の申込みがあった株式数(以下、「申込総数」といいます)が上記②で決定した取得する株式の数(以下、「取得総数」といいます)を超える場合、会社は、各株主から申込みのあった株式数に応じて案分比例の方式により、「取得総数÷申込総数×当該株主が申込みをした株式数」で得られた数の株式の譲受けを承諾したものとみなされます(法第159条第2項)。

(2)特定の株主から取得する方法

株主との合意により自己株式を有償で取得する場合、①のようなミニ公開買付けによることが原則ですが、前述したように、事業承継(会社が後継者から生前に自己株式を取得することにより、相続税を軽減させる場合)や少数株主の整理(少数株主から自己株式を取得することにより、株式の分散による株主管理の手間や費用を軽減させる場合)のために、特定の株主から自己株式を取得する方法が望ましい場合もあります。

もっとも、特定の株主から自己株式を取得する場合、公開会社でない会社(以下、「非公開会社」といいます)の換金困難な株式について売却機会の平等を図る必要や、グリーン・メーラーからの高値での取得を阻止する必要があります。

そのため、特定の株主からの自己株式の取得について、会社法では、それ以外の取得方法に比べて、以下のような厳しい手続規制が定められています。

① 特定の株主に対してのみ通知を行うことについての株主総会の特別決議

まず、(1)①の株主総会決議の際に、(1)③の通知を特定の株主に対して行う旨を併せて定めます(法第160条第1項)。
これによって、特定の株主から株式を取得することを定めたことになります。ただし、その場合の(1)①の株主総会決議は、特別決議による必要があります(法第309条第2項第2号)。
具体的には、(1)③の通知を行う特定の株主の氏名又は名称が決議されます。

 

また、この場合、決議の公正を確保するために、同項の特定の株主は当該決議についての議決権を行使することはできません(法第160条第4項)。
ただし、当該特定の株主以外のすべての株主が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、特定の株主であっても議決権を行使することができます。

 

② 他の株主による議案の変更請求

ア 議案変更請求権の適用ある場合

他の株主は、原則として、会社に対して、自己株式の取得議案に自分も売主として追加するように請求することができます(売主追加の議案変更請求権。法第160条第3項)。

請求期限は株主総会の5日前と定められていますが、定款で短縮することは可能です(規則第29条)。
また、株主への通知期限を短縮できる例外的な場合(規則第28条但書)には、株主からの請求期限も株主総会の3日前に短縮されます(規則第29条)。

 

そして、会社は、他の株主が、売主追加の議案変更請求権を行使できるように、他の株主に通知しなければなりません(法第160条第2項)。
この通知の期限は、原則として、特定の株主からの自己株式の取得のための株主総会決議が行われる株主総会の日の2週間前です(規則第28条本文)。
もっとも例外的に以下の3つの場合には期限を短縮することができます。

 

  • 株主総会の招集通知を発すべき時が、株主総会の日から2週間未満1週間以上の場合には、当該招集通知を発すべき時(同条但書第1号)
  • 株主総会の招集通知を発すべき時が、株主総会の日から1週間未満の場合には、株主総会の1週間前(同条但書第2号)
  • 全株主が招集手続の省略に同意している場合(ただし法第298条第1項第3号又は第4号の事項を定めた場合を除く)には、株主総会の日の1週間前(規則第28条但書第3号)

以上の各種通知及び請求の期限について、分かりやすく表にまとめると以下のようになります。

※すべての期限の起算日は株主総会開催日です。

招集通知を発する期限 株主への通知の期限 株主が請求できる期限
2週間前 2週間前 5日前 定款で左記を下回る期間を定めた場合はその期間
1週間以上2週間未満 招集通知と同時発送 3日前
1週間未満(招集通知省略の場合を含む) 1週間前

 

以上のとおり、少なくとも株主総会の日の1週間前には通知しなければなりません。
なお、種類株式発行会社の場合、通知が行われるのは取得する株式の種類の種類株主のみです(法第160条第2項括弧書)。

他の株主が売主追加の議案変更請求権を行使した結果、会社が取得を予定する自己株式数を超えた場合には、各株主から按分して取得することになります。

その結果、当初予定していた株主からの自己株式の取得を、予定通りに行えなくなる可能性があります。
従って、特定の株主以外の株主が売主追加の議案変更請求権を行使する可能性がない場合やどの程度他の株主が売主追加の議案変更請求権を行使するのか予想できる場合に、特定の株主からの自己株式取得を選択していただくのが宜しいかと思います。

 

イ 議案変更請求権の適用がない場合
  • 市場価格ある株式を市場価格以下の価格で取得する場合…株主には売却の機会があり、市場価格で売却する方が有益であるため(法第161条)
  • 非公開会社が、株主の相続人その他の一般承継人から取得する場合(当該一般承継人が議決権を行使する前に限る。法第162条)…当該一般承継人との関係を容易に解消できるようにするため
  • 会社が定款で議案変更請求権を排除する旨定めた場合(法第164条第1項)

※ 定款の記載例

第●条
1 当会社は、株主総会の決議によって、特定の株主との合意により、その有する株式の全部又は一部を取得することができる。
2 前項の場合、当会社は、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

会社が子会社から取得する場合(法第163条)…親会社が子会社との合意により速やかに自己株式を取得できるようにして、子会社が親会社の株式を処分しやすいようにするため

 

(3)市場取引・公開買付けによる方法

市場取引・公開買付けによって自己株式を取得する場合、上記(1)①で説明したとおり取得枠を設定さえすれば、それ以降の手続規制は適用されません。
従って、この方法によって取得する場合、決議によって設定された取得枠の範囲内で、業務を執行する者が適宜の方法によって行うことができます。
これは市場取引等による場合、すべての株主に売却機会があり、取得価格も公正に形成されると考えられるからです。

2. 株主との合意による自己株式取得の手続の流れ

以上のように、会社法では様々な手続規制が定められていますが、これらをすべて理解するのは容易ではありません。
そこで、非公開会社が、市場取引や公開買付けの方法によらず、会社と親子会社関係や相続発生等の特殊事情のない株主から、当該株主との合意によって自己株式を取得する場合の手続の流れについて分かりやすくまとめたものが以下の表になります(株主総会招集通知は省略せず、普通株式を取得する場合に限定してまとめました)。

    手続 書類
取締役会決議
【取締役決定】
・株主総会招集手続
取締役会議事録
【取締役決定書】
★株主に対する通知書(法第160条第2項)
・売主追加の議案変更請求権を行使できる旨
特定の株主からの自己株式取得に伴う通知
株主総会招集通知の発送 株主総会招集通知書
★他の株主の売主追加の議案変更請求
(法第160条第3項)
 
株主総会決議(法第156条第1項)

・取得する株式の数
・取得と引換えに交付する金銭等の内容及びその総額
・取得できる期間

★下記7の通知を特定の株主に行う旨(法第160条第1項)
★特定の株主の氏名(名称)

株主総会議事録

 

取締役会決議(法第157条)

【株主総会決議(事前に招集通知の発送が必要)】

・取得する株式の数
・株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
・株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
・株式の譲渡しの申込みの期限

取締役会議事録
【株主総会議事録・株主総会招集通知】
(★特定の)株主に対する通知

(法第158条第1項 ★法第160条第5項)

・取得する株式の数
・取得と引換えに交付する金銭等の内容及びその総額
・取得できる期間

★特定の株主の氏名

自己株式取得事項の通知書

 

 

譲渡の申込み(法第159条第1項)
・申込みに係る株式の数
株式譲渡申込書
株主の名義書換(法第132条第1項第2号)  

★は特定の株主から取得する場合に追加で必要となる手続きです。
【 】は非取締役会設置会社の場合に記載の決議・議事録に代えて必要となる手続き・書類です。

 

非取締役設置会社における取得枠の設定(上記5)と取得の決定(上記6)についての株主総会決議については、内容的に重複する部分が多いため、実務上同時に行われることが多いです。

 

3. 財源規制について

次に、財源規制について解説していきます。

自己株式の取得と引換えに交付する金銭等の総額は、「当該行為(当該取得)がその効力を生ずる日における分配可能額」を超えることはできません(法461条第1項第2号及び第3号)。
自己株式取得の効力発生日における分配可能額とは、原則として、最終の決算期に係る貸借対照表から算出される剰余金の額から、①最終の決算期後その日までの剰余金の減少額を控除し、②最終の決算期後その日までに生じた債権者異議手続を経た剰余金の増加額を加算した額のことをいいます。

効力発生日における分配可能額を超過する自己株式取得がなされた場合には、自己株式の譲渡人、その取得行為を行った会社の業務執行者、株主総会・取締役会の議案提案者が、会社に対し、連帯して、自己株式の譲渡人が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭の支払義務を負います(法第462条第1項第1号及び第2号)。

 

4. まとめ

せっかく原則として自由に自己株式を取得し、保有できるようになった以上、株主に対して利益を還元する場合や株価低迷の改善を図る場合、M&Aの対価として利用するために備える場合などに、自己株式を取得する方法も有効活用すべきです。

とはいえ、特に手続規制については会社法上様々な規定が設けられており、これらをすべて理解するのは容易ではありません。

また、定款の定め方によっても、自己株式の取得枠を取締役会決議で決定することができたり、売主追加の議案変更請求権の通知及び請求の期限を短縮したり、排除したりすることも可能ですので、自己株式を取得するに当たっては、定款を読み込むことも必要になってきます。

 

自己株式は、上記手続規制と財源規制の要件さえ満たしていれば、何度でも、誰からでも取得できますが、要件を満たしていなければ原則として自己株式の取得は無効となってしまいます。

そのため、自己株式の取得をお考えであれば、法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士であれば、自己株式の取得にあたり、会社にとってどのような方法を選択することが最善策なのか、手続規制と財源規制の要件を欠くことがないようにどのような点に注意すべきかなど、会社のご要望に沿った法的アドバイスが得られるものと思います。

 

また、自己株式の取得の場合、みなし配当課税(法人税法24条1項、所得税法25条1項)が生じることがあるため、必要に応じて、税理士などの税務専門家に対する相談もなされた方がよいでしょう。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

弁護士水野 奈也
明治大学法学部卒業。検察官として約2年半勤務した後、都内法律事務所にて、使用者側代理人として労基署対応・組合対応・労働審判(訴訟)対応等労働事件を中心に、契約審査等の企業法務、離婚事件等の経験を積み、2019年4月にベリーベスト法律事務所に入所。

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