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契約書作成の基礎 (1)履行方法、受入検査等
1. はじめに
契約書は、取引に関するルールを明確化し、紛争が発生することを防止するために作成するものです。
つまり、契約書とは、ビジネス条件を定めるリスクマネジメントの文書です。
法務部や、営業(売主)、資材・購買(買主)だけに交渉やチェックを任せるべきではありません。
契約書の内容は、個々のビジネスに応じて、リスク、取引のルールを検討の上、作成されなければなりません。
そのため、契約書は、市販の雛形を使用すればそれでよいという訳ではなく、ビジネスに応じて手作りで作成されるべきものです。
今回は、以下において、契約書において盛り込むべき内容の中で、特に「履行方法」、「受入検査」等を説明していきたいと思います。
2. 履行方法
契約書を作成するにあたって、具体的に取引の内容をイメージしながら、作成することが重要です。
売主がどういった物を売却するのか、どういったサービスを提供するのかなどは当然明確に定められなければならない事項ですから、具体的に記載することが必要です。
これにより、取引基本契約が適用される個別契約の範囲が明確になります。
(1)個別契約の成立に関するルール
取引基本契約書のように、契約書自体にどういった商品の売買を行うか明記をしない場合、注文書等のやりとりにより個別契約が成立するというルールは契約書に記載されるべきです。
例えば、買主が売主に注文書を交付し、売主が買主に注文請書を交付することにより、個別の売買契約が成立するということが契約書に明記されることによって、初めて取引のルールが明確化されます。
注文書等の交付方法についても、FAX、メール、郵送などの方法によるなど具体的に記載しておくとよいでしょう。
また、取引基本契約を締結する当事者にとって、個別契約がいつ、どのような要件で成立するかも重要です。
買主としては、自社の顧客の要請に応じるため、注文書が発行されたときに個別契約が成立するという条項にして、注文書どおりの個別契約を成立させ自社の販売計画を達成しようとします。
これに対して、売主としては、以下の(2)で説明しますように、買主が品名、数量、納期等を記載した注文書を発行し売主がこれを確認して自社工場の製造キャパから見て履行可能であるかを検討した上で、請書等を発行して承諾することにしたいと考えます。
履行が困難な契約が成立して債務不履行責任を負うことは回避したいからです。
更に、買主としては、注文書を発行して2週間とか3週間後に突然に売主から請書等が送られて来ても遅すぎます。
そこで、買主は、注文書発行後3営業日以内に売主が買主に対して承諾拒絶の通知をしないときは、売主はその注文を承諾したものとし、注文書の条件で個別契約が成立するというような条項を入れようとします。
このような条項のドラフトに対しては、売主の営業・法務は製造部門と、3営業日以内であれば余裕を持って注文書記載の数量の製品を納期までに製造し出荷することの確認ができるか否かを協議しカウンタードラフトを作成することになります。
(2)商品の数量や納期などの情報
商品の数量、仕様、納期、納品場所等を明記することも大切です。できる限り、双方において、トラブルが起きることのないよう、記載すべき内容に漏れがないかを検討しながら、契約書は作成された方がよいでしょう。
3. 受入検査
(1)瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
売買について、今年(2020年)4月1日から施行されました改正民法により、これまで「瑕疵担保責任」だったものが、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの」(民法562条)であった場合に売主が責任を負うという「契約不適合責任」となりました。
その結果、これまで不特定物[1]も瑕疵担保責任が適用されるのか等議論がありましたが、契約不適合責任は、特定物、不特定物に関係なく、適用される規定として、整理されることとなりました。
この民法の改正に伴い、商法も「契約不適合責任」に改正されました。
契約書を作成する上では、この契約不適合責任をふまえることが重要となります。
(2)納品後のリスク
売主側が特に考慮しなければならない内容は、買主からある程度時間が経過してから商品に対するクレームを言われた場合、商品の交換や代金の減額、契約の解除、損害賠償等に対応しなければならないかということです。
商品を納品してから時間が経過していると、納品前から商品に不備があったのか、納品後に商品に不備が発生したのか、判別がつかない可能性があります。
そのため、売主は、出荷前検査をしっかり行い記録を取っておくと共に、できる限り責任を軽減できるように契約書の内容を検討する必要があります。
商人間の売買において、買主が受入検査(改正商法526条第1項)において種類又は品質に関して契約の内容の不適合を発見できなかった場合には、商品の受領後6か月以内に内容の不適合を発見して売主に通知することにより、契約不適合責任を追及することができます(同条第2項第2文)。
そのため、商品の納品から6か月以内であれば、商品クレームを通知され、売主が責任を負うリスクが内在するのです。(なお、私人間の法律行為に適用される民法によれば、買主は種類又は品質に関して契約の内容の不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知をすることにより、契約不適合責任を追及することができます。(改正民法566条)[2]
そこで、売主側は、商品納品後の契約不適合責任を追及されるリスクを軽減するために、買主の検査方法や、検査後に売主が責任を負う期間を短くしておく内容を盛り込むことが多いです。
例えば、買主が商品受領後3営業日以内に契約の内容の不適合を通知しなかったときは、商品の検査に合格したものとみなすといった検収期間の条項や、買主が商品受領後3か月以内に売主に契約の内容の不適合を通知しなければ、買主は、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないといった契約不適合責任の条項を入れます。
裁判所は、システム開発契約などで良くある検収後に不具合が発覚したケースにおいて、押印した検収書があっても、契約不適合責任を認める場合がありえますので、ベンダーにとっては後者の条項を入れることは重要です。
売主は、買主がどういった場合に検査を合格するか分からなければ、買主から過度な品質を要求されて、対応に困ることがあります。
そのため、検査方法は、買主と協議した上で、具体的な基準を設けて別紙等で準備をすることを検討してもよいかもしれません。
4. 想定されるリスクの検討及びリスクヘッジ
取引をするにあたってはどういったリスクがあるのか想定しながら、リスクとなり得る事象が発生した場合に責任を負うのか契約書に明記をしてリスクヘッジすることが重要です。
何か問題が発生した際に、契約書に記載がなければ、クレーム、法的な紛争が発生することになりかねません。
例えば、インターネットを利用したサービスを提供する場合などでは、どういったリスクが想定されるのか、細かく考えながら、契約書は作成されなければなりません。
インターネット回線の接続に不具合が生じた場合、サービスを利用する側のコンピューターに問題があった場合などには、サービスを提供する側には債務不履行がありません。
サービスを提供する側からすれば、どういった場合が債務不履行とならないのか、できる限り具体的に明記をしておいた方がトラブルを回避しやすくはなるでしょう。
ただし、サービスを提供する側に問題があるにもかかわらず、責任を負わないような内容を盛り込んだ場合には、消費者の利益を一方的に害する条項の無効(消費者契約法10条)、公序良俗違反(民法90条)等により、当該条項の内容が無効になる可能性があります。
サービスを提供する側は、故意または重大な過失があるケースにも免責されるといったように、責任を免れる範囲が広くなりすぎないような内容にするよう注意する必要があります。
5. まとめ
契約書をつくるときは、ビジネスの流れを検討し、ビジネスから想定されるリスクを洗い出し、それらをどのように最小化するかを形にすることが大切です。
売主と買主どちらの立場かによってリスクの内容は異なるため、当然、契約書の条項の定め方は変わってきます。
また、売主は買主から金銭を支払ってもらう立場であり、契約書の締結交渉をする上で不利な立場になりやすいため、売主側に有利な内容は元より、リスクを軽減した内容を盛り込んでも、買主は通常その修正内容を容易に認めません。
そのため、露骨に売主の責任(リスク)を大幅に軽減するような内容を盛り込むことは難しいケースも少なくありません。
通常、交渉力のある買主側のひな形で契約締結交渉がはじまりますから、契約書の交渉をする上では、事前に、自社にとって重要なリスクを含む条項をピックアップし、各条項につきどこまで譲歩できるかを関係部署間でコンセンサスを得ておく必要があります。
そして、条項ごとに第一修正案(売主のリスクをかなり軽減する内容)、それが拒絶されていたときの第2修正案、そして第3修正案など、徐々に譲歩の幅が大きくなる条項案を複数準備しておいて交渉することが有用です。
また、自社に不利益な内容の条項間のバーター取引の戦略も予め関係部署と協議して置くべきです。
例えば、重要なリスクを含む条項A、B & Cがある場合、最もダメージが大きい条項Aのリスクを軽減するため、条項Bについて譲歩するから、その代わりに条項Aの修訂案を認めろ、という交渉方法です。
契約書の作成、レビューについては、以上のように様々検討すべき点もありますので、多少とも不安のある場合には弁護士に相談することをお薦めします。
[1] 特定物とは、取引の目的物として当事者が物の個性に着目した物をいいます。不特定物とは、具体的な取引にあたって、当事者が単に種類、数量、品質等に着目しその個性を問わずに取引した物を指します。メーカーが大量に製造する新品の製品などは不特定物ですが、特別な傷や変形があることに着目した場合や中古品、また、不動産などは特定物です。
[2] なお、商法の6か月も、民法の1年も強行規定ではなく任意規定ですので、契約で期間を変更できます。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています