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商標権侵害とは?被害を受けたとき・権利を主張したいときの法的主張を解説

2023年4月7日
商標権侵害とは?被害を受けたとき・権利を主張したいときの法的主張を解説

サービス・商品の多様化が進むにつれて、他社のアイディア・商品名などとの重なりが問題になる事例が増えています。
意図的に他社の権利を侵害するような悪質な事例だけではなく、「意図せずに似てしまった」「競合他社の商品を参考にしただけだが相手方から権利侵害を主張された」など、権利侵害の有無が曖昧な境界事例も増加傾向です。

そこで今回は、近年トラブル事例が増えている「商標権侵害」の要件やトラブル発生時の対応方法について解説します。
あわせて、転売行為と商標権侵害という社会問題事例も紹介するので、最後までご一読ください。

1.「商標」とは

「商標権侵害」について考える前に、そもそも「商標」とはどのようなものかを整理しておきましょう。

(1)商標の定義

「商標」は、商標法上に定義があります。

すなわち、人の知覚によって認識できるもののうち、文字・図形・記号・立体的形状・色彩・音などの「標章」(たとえば、ロゴやマーク、キャラクター、CMで流れているメロディー等)のうち、次の2つのいずれかに該当するもののことです(商標法第2条1項1号2号)。

  1. 業として商品を生産・証明・譲渡する者がその商品について使用するもの
  2. 業として役務を提供・証明する者がその役務について使用するもの

2つに共通する要件である「業として」とは、一定の目的の下で、反復・継続して行う行為という意味です。

消費者に提供する商品・サービスと標章のセットが「商標」のイメージです。

(2)商標の機能

このような商標は、自他識別機能を有しています。
すなわち、ある商品や役務が、まぎれもないこの会社のものであるという見分けがつくということです。
同時に、その品質の保証や広告にもなるという機能を有しています。

たとえば、ハンバーガーが包まれた紙のMマークを見ると、多数あるハンバーガーショップからまぎれもないマクドナルド社の製品であることが理解でき、同時に、低価格でクオリティの高いハンバーガーだろうなという期待と信頼がもてますし、つい店舗に入ってしまいたくなりますよね。

企業や会社が、費用や時間をかけた商品やサービスが社会に流通し、その商品やサービスを通じて、企業や会社に対する顧客の信頼が生じます。
商標には、顧客の信頼が化体されているということです。
そのため、上記のような自他識別機能・出所表示機能・品質保証機能・広告機能が導かれるのです。

(3)商標法の趣旨

そして、商標に対する自己の権利を主張するためには、特許庁に対して商標登録出願をする必要があります。
特許庁における審査をパスして一定期間以内に登録料を納付し、商標登録原簿に設定の登録が済んだ段階で、(日本国内に限り)商標権という独占的な権利が生じるという流れです。

この独占的な権利が侵害されたり、侵害されるおそれが生ずることによって、自社の商標の無断使用等について、差し止めや損害賠償の請求をしたりすることができるようになります。

このような権利を保障して商標を保護することで、商標権者は商標に生じている顧客の信頼(自他識別機能・出所表示機能・品質保証等)を守り、ブランド価値を守ることができます。
そして、安心して営業に費用と時間をかけることができます。
このように、商標に生じている顧客の信頼を守り商標権者の権利を保護することが商標法の趣旨といえます。

それでは、「商標権侵害」について具体的に見ていきましょう。

参照:「商標制度の概要」特許庁HP

2.商標権侵害とは

商標権侵害とは

(1)商標権侵害の要件

商標権侵害の要件は次の2つです(商標法第37条)。

  1. 登録商標の使用または類似範囲での使用
  2. 「商標的使用」に該当すること

①登録商標の使用または類似範囲での使用

商標権侵害に該当するか否かを考えるときには、「商標権が及ぶ範囲(=商標権の効力が及ぶ範囲)を侵害されたか否か」を判断するのが大前提となります。

商標権の効力範囲は次の通りです。

商標権の効力範囲 商品・役務
指定商品・役務 類似 非類似
商標 登録商標
類似
非類似

このように、商標法は、商標権者が登録商標を独占的に使う権利だけでなく、登録商標と同一・類似の標章を、指定商品・サービスと同一・類似する商品・サービスのために使用することも禁じています。

②商標的使用に該当すること

商標権侵害に該当するか否かは、「①登録商標の使用または類似範囲での使用」の要件を充たす行為のうち、「②商標的使用に該当するもの」に限られます。

そもそも、商標とは自社商品・サービスとセットの標章でした。
つまり、商標には、自社商品・サービスを他社のモノと識別・区別する機能があるということです。

商標法の趣旨は、商標に生じた顧客の信頼を保護することにあるので、このような信頼が毀損されるようなケースでなければ、商標権侵害とは認められません。

したがって、たとえば、どの会社の商標であるか全く認識できないような場合には、商標の自他識別機能等が害されないため、商標権侵害とはいえません。(商標法第26条1項6号)。

(2)商標権侵害の民事上・刑事上の責任

商標権侵害に対するペナルティは民事責任・刑事責任の2つです。

民事責任 ・差止請求

・損害賠償請求

・不当利得返還請求

・信用回復措置請求(謝罪広告の掲載など)

刑事責任 ・10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人について最大3億円の両罰規定あり)

(3)商標権侵害をめぐる判例・裁判例

商標権侵害について争われた事件を具体的に紹介します。

東京地方裁判所判決令和2年2月20日

「サクラホテル」の商標でホテル事業を展開する原告が、「桜SAKURA HOTEL」の商標で宿泊業を営業する被告に対して訴訟を提起。商標利用の差止請求及び約300万円の損害賠償請求が認められた。

 

東京地方裁判所判決平成31年1月31日

「OGGETTI」の商標で日用品雑貨店を営む原告が、所有するロゴマークと類似ロゴを使用する「Oggetti」を相手に訴訟を提起。ロゴマークの類似性が認められ、ロゴの使用についての差止請求及び約50万円の損害賠償請求が認められた。

ただし、商標権侵害の有無を判断するためには、商標権の類似性や使用方法などについて個別具体的な事情を総合考慮して判断する必要があります(「似ている・似ていない」という当事者における主観は法的結論を大きく左右するものではなく、「外観・称呼・観念」の3要素を客観的に評価するプロセスが採られます)。

したがって、商標権侵害を理由に訴訟を提起する場合(もしくは、訴訟を提起された場合)には、かならず弁護士・弁理士などの専門家に相談のうえ、必要な対応策についてアドバイスを仰ぎましょう。

(4)【注意!】転売するだけでも商標権侵害を問われる可能性がある

新型コロナウイルス感染症の影響でECサイトが人気を集め、転売行為が社会問題化しています。
実は、転売行為が商標権侵害に該当すると判断され、損害賠償責任や刑事責任を問われる可能性がある点に注意が必要です。

転売行為によって特定の商標に生じている顧客の信頼が毀損される場合すなわち自他識別機能・出所表示機能・品質保証機能等が害される場合には、商標権侵害として法的責任を追及される可能性が生じます。
たとえば、ECサイト内で商標権利者のロゴ画像を掲載しつつ正規品の数倍の値付けをしている場合、賞味期限切れの食品を正規品と同様の価格で転売している場合などです。
また、権利者が想定していない販売方法(サンプル品の転売・改造後の販売・小分け販売など)も商標権侵害を問われ得る事例です。

このような事例では、出品者に対して商標権侵害を理由に民事責任・刑事責任を追及することも可能ですし、サイト運営者に対して是正勧告・民事責任を追及できる余地もあります。

したがって、転売行為は道徳性が問われるだけではなく、法的トラブルにも発展しかねないリスクある取引であるとご理解ください。

3.商標権を侵害されたときの対処法

商標権を侵害されている疑いがある場合や商標権を害してしまっていると疑われている場合には、すみやかに弁護士・弁理士に相談することをおすすめします。
なぜなら、法的措置に踏み出す前段階として「警告文」などを内容証明郵便で送付してくれるので、法定闘争を回避しつつ商標権侵害を回復できる可能性を見出せるからです(専門家の名前で文書を送付した方が相手方の素直な対応を期待できるでしょう)。

ただし、警告文などの文書送付で相手方からの真摯な対応を引き出せない場合には、民事訴訟の提起を検討する必要もあり得ます(刑事事件としての立件も視野に入れるのなら、捜査機関に対して被害届を提出する必要があります)。
状況に応じて、適宜必要な法的措置を選択できるように、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

4.商標権侵害を追及されたときの対処法

商標権侵害を根拠に法的措置を取られ、かつ、相手方の請求に応じない場合には、具体的事実を精査したうえで適切な反論を主張することになります。
早急に対策をとらなければ高額な損害賠償責任を追及され、刑事事件に発展する危険性もあるので注意が必要です。

商標権侵害を根拠とする訴えに対する考えられる主な反論は大きく4つあり得ます。

1 類似性を否定する、あるいは、商標的使用を否定する反論

「そもそも商標権侵害ではない」という反論方法です。商標権侵害の要件のどちらかを否定すれば、相手方の請求に根拠はなくなります。

2 先使用権がある旨の反論

これは、相手方が商標権登録をする前から自社が商標を使用していたことを根拠とする反論です。当該商標が商標登録されるよりも前に広く一般に周知されていた場合に認められる可能性があります。

3 損害不発生の反論

「損害不発生」の反論とは、「商標権侵害自体は存在するものの、相手方に損害が発生していないため、損害賠償責任を負うことはない」という主張です。
差し止め請求は、損害が発生するおそれがあることを理由にするものであるため、この反論は差止請求に対する反論としては有効ではありません。

4 「登録商標無効」の反論

これは、相手方の商標登録自体が無効であるとの主張です。
商標の登録手続きは、いわゆる「早い者勝ち」の状態なので、相手方が商標を横取りしたようなケースでは有効な反論となります。

まとめ

商品名やロゴマークといった商標は、企業のブランド価値の維持・向上にとって重要な財産です。
自社の知的財産を保持すること、他社の知的財産を侵害しないことは、経済社会の円滑な循環に不可欠の要素であり、各企業が背負っている社会的使命とも言えるでしょう。

したがって、商標権侵害をめぐるトラブルが発生した場合には、すみやかに弁護士・弁理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
知的財産をめぐる紛争は過去の裁判例を参考にしながら個別に戦略を練る必要がある高度なものなので、被害を最小限に抑えるべく、安直・安易な対応は控えましょう。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部
ベリーべスト法律事務所に所属し、企業法務分野に注力している弁護士です。ベリーベスト法律事務所は、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、中国弁護士(律師)、それぞれの専門分野を活かし、クオリティーの高いリーガルサービスの提供を全国に提供している専門家の集団。中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも特徴のひとつ。依頼者様の抱える問題に応じて編成した専門家チームが、「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念を胸に、所員一丸となってひたむきにお客様の問題解決に取り組んでいる。
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