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フランチャイズ契約の紛争予防・解決のポイント

2019年6月24日
フランチャイズ契約の紛争予防・解決のポイント

目次

昨今は、セブンイレブンの店舗のオーナーが自主的に24時間営業を辞めたことに対し、本店のセブンイレブン・ジャパンから高額な違約金が請求される事件が問題視され社会的に注目されました。
この事件のような、セブンイレブン・ジャパンの本店とオーナー加盟店の間の契約をフランチャイズ契約と言います。

フランチャイズ契約は、売買契約や賃貸借契約と異なり、比較的新しいビジネスモデルなため、民法等の法律で規定されているわけではなく、契約実務及び裁判例を通じて発展してきました。
そのため、売買契約や賃貸借契約などの典型的な契約とは異なった、独自の問題点が生じます。
今回は、フランチャイズ契約の主な問題点についてご説明したいと思います。

1.フランチャイズ契約の概略

フランチャイズ契約の概略

(1)フランチャイズ契約とは?

日本フランチャイズチェーン協会の定義によれば、フランチャイズとは、次の①及び②を要素とする両者の継続的関係です。

①事業者(上述した例でいえばセブンイレブン・ジャパンのような本店にあたります。このような者を『フランチャイザー』といいます。)が、他の事情者(加盟店として店舗のオーナーと成り得る者(このような者を『フランチャイジー』といいます。))との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム、その他の営業の象徴となる標識及び経営のノウハウを用いて同一のイメージの下に商品の販売その他の事業を行う権利を与えることです。

 

ⅰ.自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム、その他の営業の象徴となる標識の例

例.特定の商品のイメージキャラクターを掲載した看板

 

ⅱ.経営ノウハウを用いて同一のイメージの下に商品の販売その他の事業を行うことの例

例.店舗の内装についての指示や商品の仕入れ先の統制。商品の調理法の指導等。

 

②フランチャイジーは、①の見返りとして一定の対価(ロイヤリティなどの名称が一般的です。)を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導及び援助の下に事業を行うことです。

フランチャイズの仕組み

(2)フランチャイズ契約の実態

フランチャイザーは経営ノウハウや商標などを持っている一方、フランチャイジーは何かフランチャイザーに売り込めるようなものを持っていないことが通常です(すでに事業をしており、独自の販売網等を有していれば別です。)。

そのため、ビジネス上の力関係において、一般的にフランチャイザーのほうが圧倒的に強いため、フランチャイジーが交渉を持ち掛けても、フランチャイズ契約の内容をフランチャイジーに有利にすることは難しいといえます。
もし、フランチャイジーが、「契約書の内容を変えたい」と持ち掛けたら、フランチャイザーから「それなら、契約を結ばない」と言われてしまいかねません。

このようなことから、ほとんどのフランチャイズ契約は、フランチャイザー側で、フランチャイザーに有利に作られた定型的な契約書に、フランチャイジーが署名押印をするというのがフランチャイズ契約の実態です。

2.フランチャイズ契約で注意すべき点と紛争解決のポイント

フランチャイズ契約で注意すべき点と紛争解決のポイント 2

(1)フランチャイザーの情報提供

 上記のとおり、フランチャイズ契約は、フランチャイザーがあらかじめ用意した内容をフランチャイジーが受け入れる契約であり、また契約期間が長期にわたることが多いため、フランチャイジーは適切な情報を得た上で内容をよく理解して契約することが重要です。

そのため、中小小売商業振興法(以下「中振法」といいます。)及び公正取引委員会が発表する「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(以下、「フランチャイズ・ガイドライン」といいます。)は、フランチャイザーのフランチャイジーに対する情報開示について定めています。

① 中振法に基づく情報開示

中振法では、同法の対象とする特定連鎖化事業(いわゆる小売・飲食のフランチャイズ・チェーン)について、フランチャイザーの事業概要や契約の主な内容等についても情報を、フランチャイジーになろうとする者に対して契約締結前に書面で示し、説明することを義務付けています。

同法及び同法施行規則では、詳細な項目が合計で22項目にわたり定められていますが、主な事前開示項目は以下のとおりです。

 

ⅰ.フランチャイザーの概要(株主、子会社、財務状況、店舗数の推移、訴訟件数等)

ⅱ.契約内容の内フランチャイジーに特別な義務を課すもの等、フランチャイジーにとって重要な事項

  • テリトリー権の有無
  • 競業避止義務、守秘義務の内容
  • 加盟金、ロイヤルティの計算方法など金銭に関すること
  • 商品、原材料等の取引条件に関すること
  • 契約期間、更新条件、契約解除等に関すること

② 独占禁止法に基づく情報の開示

公正取引委員会では、独占禁止法に基づき、フランチャイズ・ガイドラインを公表し、契約前に開示することが望ましい項目を示しています。
このフランチャイズ・ガイドラインは小売・飲食のみならずすべての業種のフランチャイズ・チェーンに関して適用されます。

③ 特に問題となりやすい「予想売上げ又は予想収益」について

中振法及びフランチャイズ・ガイドラインでは、フランチャイザーが、フランチャイジーとなろうとする者に対し、予想売上又は予想収益を開示することは義務付けられていません。

もっとも、これらはあくまで行政上の取締法規としての性質を有するものであり、民事上の責任の基礎となる開示義務の範囲を明確にしたものではありません。

この点、ファンタスティック・サム事件(東京地判平成5年11月30日)では、「フランチャイズ・システムの本部は、加盟店を募集するに当たり、加盟店になろうとする者がフランチャイズ契約を締結するかどうかを判断するための正確な情報を提供することが望ましいことはいうまでもないが、加盟店になろうとする者を勧誘する際、本部において、店舗候補地の立地条件及び収益予測を科学的方法により積極的に調査しその結果を開示すべき信義則上の義務を負担し、これをしなかったことが契約締結上の過失となるか否かは、勧誘交渉の経緯、営業種目の性質や科学的調査の難易度、その正確性等を総合して判断すべき」とし、一定の場合には、フランチャイザーがフランチャイジーに対し、予想売上や予想収益を積極的に開示すべき義務があると判断しています。

また、予想売上や予想収益は、フランチャイジーとなろうとする者にとって最も関心のある事項であるとともに、予想売上や予想収益に自信があるフランチャイザーにとっては自己のフランチャイズ・チェーンの強みとしてアピールしたい事項でもあり、フランチャイズ契約を締結する前にフランチャイザーからフランチャイジーに対し、予想売上や予想収益が開示されることは少なくありません。

このように開示された予想売上や予想収益が、フランチャイジーとなって事業を開始したときの実際の売上や収益と異なってしまうことからフランチャイザーとフランチャイジーとの間で争いとなり、フランチャイジーがフランチャイザーに対し、損害賠償を請求することがあります。

当然、事前に開示された予想売上や予想収益はあくまで「予想」ですから、これらと実際の売上や収益が異なるということだけでフランチャイジーがフランチャイザーに対して損害賠償請求をすることはできません。

この点、過去に損害賠償請求が認められた裁判例では、

  • 売上高に影響を及ぼす客の入店率を合理的な根拠なく高く見積もったこと(進々堂事件―京都地判平成3年10月1日)
  • 競合店の存在及びその影響について十分な調査をしたか疑問であること(前記進々堂事件)
  • 市場調査について、調査担当の人材及び調査方法が十分なものとはいえず、その不十分な調査に基づく売上予測を漫然とフランチャイジーに提供したこと(飯蔵事件―名古屋地判平成10年3月18日)
  • フランチャイザーがした売上試算、予測は近隣の競業店について、誤った評価をしていたこと(マーティナイジングドライクリーニング事件―東京高判平成11年10月28日)

などの事実が説明義務違反を認める根拠として示されています。

④ 紛争を避けるためにフランチャイザーが注意すべきこと

フランチャイザーが説明義務違反を根拠に損害賠償請求をされないためにも、フランチャイザーは、加盟募集に際して、予想売上又は予想収益を提示する場合には、類似した環境にある既存店舗の実績等根拠ある事実、合理的に算定方法等に基づき予想売上や予想収益を算定し、また、これらの根拠となる事実、算定方法をフランチャイジーになろうとする者に対して開示することが重要です。

このことは、フランチャイズ・ガイドラインにも定められています。

⑤ 紛争を避けるためにフランチャイジーが注意すべきこと

他方で、フランチャイジーとなることを希望する者においては、フランチャイザーに対して、上記の情報を開示することを求めるとともに、開示された情報を鵜呑みにせず、自らその算定方法等が合理的であるかどうかにつき更なる説明を求めるなどの検証を行う必要があります。

また、加盟後の事業活動は、一般的な経済動向、市場環境等に大きく依存するため、これら予想売上や予想収支が必ず実現するものではないことを考慮すべきです。

(2)中途解約した場合のイニシャル・フランチャイズ・フィーの返還

イニシャル・フランチャイズ・フィー(以下「イニシャル・フィー」といいます。)とは、フランチャイズ契約の前後にフランチャイジーからフランチャイザーに支払われる金銭のことをいい、契約によっては、権利金、入会金、分担金、フランチャイズ付与料などの名称が使用されることもありますが、多くの場合「加盟金」という名称が使用されます。
イニシャル・フィーは、フランチャイズ契約に基づき、フランチャイジーが使用する商標や商号の許諾料や開業準備の支援等の対価として支払う初期費用にあたる金銭であり、事業開始後に継続的に支払われるロイヤリティとは別の性格を有します。
そのため、多くのフランチャイズ契約書においては、フランチャイズ契約を途中で解約する場合においても、原則として、イニシャル・フィーを返還しない旨が定められています。
もっとも、上記のようなイニシャル・フィーの性格から、イニシャル・フィーがフランチャイズ契約に基づき、フランチャイジーが使用する商標や商号の許諾料や開業準備の支援等の対価としての均衡を欠き、著しく高額である場合などには、イニシャル・フィーの不返還条項を無効として、一部の加盟金の返還を請求することも可能だと考えられます。

① 紛争を避けるためにフランチャイザーが注意すべきこと

フランチャイザーとしては、提供する商標等の使用料とイニシャル・フィーが均衡しているかを検討する必要があります。
過去の裁判例に照らして、使用料とイニシャル・フィーが均衡しているかを弁護士に確認することも後の紛争を回避するためには有効といえるでしょう。

② 紛争を避けるためにフランチャイジーが注意すべきこと

フランチャイジーとしては、フランチャイズ契約を中途解約する際には、支払ったイニシャル・フィーが不当に高額ではないか検証することが必要です。
また、弁護士に確認することも有効でしょう。一部が返還される可能性があります。

(3)保証金の返還

フランチャイズ契約の締結時に、フランチャイジーからフランチャイザーに保証金が交付されることがあります。
この保証金は、一般的には、一定の債務の担保として、債務者が債権者に交付しておく金銭をいい、フランチャイズ契約においては、フランチャイズ契約から生じるすべての債務を担保するために、フランチャイジーがフランチャイザーに対して交付するものです。
保証金は、上記のとおり、フランチャイジーの債務の担保のために交付するものですので、フランチャイズ契約が終了する際には、フランチャイジーの未履行債務がない限り、返還されます。

① 紛争を避けるためにフランチャイザーが注意すべきこと

フランチャイザーとしては、契約終了時に迅速に清算をし、保証金の残額を返済しましょう。
清算過程の計算の結果についてはフランチャイジーに合理的な説明ができるようにしておくべきです。

② 紛争を避けるためにフランチャイジーが注意すべきこと

フランチャイジーとしては、保証金の残額がないかをフランチャイザーに確認し、残額があれば、返還請求を求めましょう。

(4)テリトリー制

 フランチャイザーがフランチャイジーに対して営業地域等を指定する制度を「テリトリー制」といいます。
これにより、一定の地域で、フランチャイジーが独占的に販売をすることができるようになります。
例えば、東京都町田市内に営業地域を指定するテリトリー制をフランチャイズ契約書にて定めていた場合、同市内に同じ店舗が出店し、フランチャイザーがそれを黙認していた場合、契約違反となり得ます。
よって、フランチャイジーはフランチャイザーに対し損害賠償請求が認められる場合が出てきます。
他方で、テリトリー制は、同一営業地域に、同一フランチャイズ・チェーン店舗が出店されないという意味で、フランチャイジーの商圏が守られる意味もあります。
そのため、テリトリー制が定められていない場合には、フランチャイジーは、将来、同一営業地域内に同一フランチャイズ・チェーン店舗が出店される可能性があることに注意が必要です。

なお、フランチャイジーがテリトリー制に違反し、指定された営業地域外での事業を行った場合、フランチャイザーは、当該フランチャイジーに対し、営業の停止等の是正措置をとることが可能です。

① 紛争を避けるためにフランチャイザーが注意すべきこと

テリトリー制を契約書に規定した場合は、同一の地域にフランチャイジーが競合していないかチェックする体制を整えるべきです。
また、フランチャイジーから通報があった場合は調査を実施し、合理的な説明をできるようにしておきましょう。
その際は、合理的な説明をするために、契約の段階で、テリトリー制の範囲を明確にしておく必要があります。
そのため、契約前の段階での契約書のレビューや契約後の段階でテリトリー制の違反の有無を弁護士にご相談されると後の紛争を予防できる可能性が高まります。

② 紛争を避けるためにフランチャイジーが注意すべきこと

契約段階で、テリトリー制の有無を確認しましょう。
また、テリトリー制があり、近所にテリトリー制に違反すると思われる店舗ができた場合、テリトリー制に違反するか弁護士に一度ご相談することをお薦め致します。

テリトリー制

(5)初期研修等の不履行

フランチャイジーになる者は商売の素人であることが少なくなく、フランチャイザーからの営業ノウハウや知名度を期待して事業を行うので、フランチャイザーの提供する研修は重要なものです。

研修の内容が、事前の説明やフランチャイズ契約書の定めに比して不十分であったり、そもそも行われなかった場合には、フランチャイザーが債務不履行責任を負う場合があります。

① 紛争を避けるためにフランチャイザーが注意すべきこと

一般に、フランチャイジーは研修への期待度は高いので、研修の内容を明確に説明すべきです。
また、研修の費用負担もフランチャイザーが負担するのか、フランチャイジーが負担するのか争いになることもありますので、金額、支払方法、支払期限等を契約書に明記しておくことが重要です。

② 紛争を避けるためにフランチャイジーが注意すべきこと

契約締結前にフランチャイザーに研修の内容について少しでも疑問に思う点は尋ねるべきです。
また、フランチャイザーは契約締結前の段階では、セールストークで研修の内容を誇大に言うことも少なくないので、研修内容についての資料等は後の裁判のために保管しておくことをお薦め致します。

(6)高額な違約金を請求されたら…

フランチャイズ契約には、フランチャイジーが債務不履行をした場合に備えて、フランチャイザーは損害賠償の予定額について契約書に定めておくことが通常です。
例えば、フランチャイジーが競業を禁止されているにもかかわらずこれに反して競業事業を行ったときには、フランチャイジーはフランチャイザーに対し、違約金として800万円を支払わなければならない、などという定めです。

もっとも、過去の裁判例では、違約金を減額したものも多くありますので、契約書に規定された違約金の額のまま支払われるとは限りません。
個別の事情にもよりますが、フランチャイザーのノウハウや営業利益を保護する範囲で違約金条項は有効であり、これを超える部分は無効とし、違約金として1000万円を請求されていた事案において、400万円のみ認められたケースがあります(関塾事件―東京地判平成21年11月18日)。

① 紛争を避けるためにフランチャイザーが注意すべきこと

契約書に高額な違約金条項を規定すること自体は問題ありませんが、あまりに高額だと、その合理性が問題視され、訴訟等による争いに発展する可能性が高くなることにご注意ください。
違約金の額が裁判上も認められる額かどうかは、豊富な裁判例を知っている弁護士に一度ご相談されることをお薦め致します。

② 紛争を避けるためにフランチャイジーが注意すべきこと

契約書に高額な違約金条項は入っていた場合は、それが合理的なものか弁護士に相談して、契約を結ぶかを判断するのが有効と思われます。
また、高額な違約金を請求されたフランチャイジーは、支払いに悩む前に、まず弁護士にご相談下さい。減額交渉をしたり、早期解決ができる可能性があります。

(7)国際フランチャイズの問題点

① 日本を拠点とするフランチャイザーが外国にフランチャイジーを進出させる場合の注意すべきこと

日本を拠点とするフランチャイザーが外国にフランチャイジーを進出させる場合、商標権に注意するべきです。
商標は日本だけでしか登録していなければ、原則として日本国内だけで有効なため、進出先の商標の制度を調査しておく必要があります。
進出先の国の商標制度が日本の同様な制度である場合でも、進出先の国の商標の登録を予めしておかなければなりません。
特に知名度の高い商標だと、無関係の第三者が進出先で商標登録してしまい、こちら側の登録手続きが却下される可能性があります。
そうなると、当該第三者から商標の使用権を取得するか、裁判で商標の無効を争うなど、いずれにしても高額なコストがかかります。

② 外国を拠点とするフランチャイザーが日本にフランチャイジーとして進出させる場合の注意すべきこと

外国を拠点とするフランチャイザーが日本にフランチャイジーとして店舗を進出させる場合は、準拠法が当該外国法になっている可能性が高いので、当該外国法の調査をしておくことが重要になります。

3.まとめ

これまで述べてきましたように、フランチャイズ契約は、民法のような法典の中で規定されておらず、契約実務及び多くの裁判例によって発展してきました。

そのため、フランチャイズ契約に関する問題について一人で判断するのはリスクが伴います。
ベリーベスト法律事務所には、フランチャイズ契約についての契約実務及び過去の裁判例に詳しい弁護士が在籍しておりますので、是非一度ご相談下さい。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

弁護士池内 満
法政大学法学部卒業・首都大学東京社会科学研究科(法科大学院)修了。ベリーベスト法律事務所に入所後、契約書レビュー等の一般企業法務や債権回収等の一般民事事件・労働事件・家事事件と業務内容を問わず、予防法務及び紛争解決に広く関与。国際紛争にも関心を持っています。訴訟リスクに対するアドバイスの他、依頼者様のビジネスの内容や行政への対応、取引先等との関係も踏まえ、将来を予測した総合的なアドバイスをするよう心掛けています。
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