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EB-5プログラムが変わります

2019年7月25日
EB-5プログラムが変わります

米国時間の7月23日に米国移民局が、EB-5投資移民ビザ制度の規則を変更する最終規則を発表しました(以下「本規則」)。
今回の変更は1993年以来初めての大規模なEB-5プログラムの規則の変更となります。
本規則は7月24日に正式に連邦行政命令集に公開される予定です。本稿では本規則の概要を説明します。

1.EB-5プログラムとは

EB-5プログラムとは、アメリカに一定の条件を満たす投資を外国人が行うことで、永住権(一般的にグリーンカードと呼ばれるもの)を取得できるプログラムです。

2.EB-5プログラムの規則変更は誰に影響があるか

米国に永住の意思がある個人。米国に投資を予定されている個人に影響があります。

3.今回の変更内容は?

本規則により、既存のEB-5プログラムに主に3つの変更が行われます。

(1)最低投資額の増額

最も影響が大きく、また最も注目されていた変更が、EB-5プログラムに参加するための最低投資額の増額です。

事前に発表された規則案ではTEA(ターゲット雇用エリア(失業率の高い地域や農村地域等))への最低投資額を現行の50万ドルから135万ドルに引き上げ、TEAではない地域への最低投資額を100万ドルから180万ドルに引き上げると発表されていましたが、最終規則ではTEAへの最低投資額は90万ドル(8 CFR 204.6(f)(2))TEAではない地域への投資額を180万ドルとしました(8 CFR 204.6(f)(1),(3))。また、今後5年毎に自動的にインフレ率に基づき、最低投資額が調整されます。

(2)TEAの決定方法の変更

既存の規則では、州毎に高失業率地域を定めていましたが、各州がEB-5プログラムによる投資を優先的に受けるために、政策的に地域区分等を決めていることが問題視されていました。
本規則により、州ではなく移民局がこの決定を行うよう変更されました(8 CFR 204.6(i))。
また、TEAとみなされるための条件も調整されます。

(3)プライオリティ・デートの保持

本規則により、プライオリティ・デート(以下「優先日」という。)を保持することができるようになりました。
ただ、この変更はEB-5プログラムの使用者が多い中国、インド、ベトナム等には重要な変更ですが、日本人の申請者には影響がありませんので、本稿では詳しく解説しません。

4.本規則の有効日は?

本規則は2019年11月21日から有効です。その日以降にEB-5プログラムにおける申請を行った申請者に適用されます。

5.まとめ

本規則の施行により、EB-5プログラムでの永住権申請をするための最低投資額が大きく増額され、また、TEAとみなされる地域がより厳しく判断されることになります。
昨今、移民・非移民ビザ問わず、申請はより厳しく審査されるようになっています。
また、EB-5プログラムの申請を行うためには、米国投資前から入念な準備及びスキーム作りが必須ですので、事前に弁護士と相談されることを強く推奨します。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

外国法事務弁護士(カリフォルニア州法、ハワイ州法)
タイタノ 誠
はじめまして。 外国法事務弁護士(カリフォルニア州法、ハワイ州法)のタイタノ誠と申します。 2007年にアメリカ合衆国グアムで弁護士として登録後、アメリカ合衆国の北マリアナ諸島、カリフォルニア州、及びハワイ州の資格を取得しました。 今まで米国では主に中小企業の企業法務、特に米国の労務問題及びベンチャーキャピタル投資に注力してきました。 それ以外にも米国の民事訴訟や一般民事の経験もございます。 日本語及び英語はどちらもネイティブでの会話及び読み書きができます。 米国での弁護士経験及び言語能力を生かし、最善を尽くしてまいります。
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