専門的な企業法務サービスが、この価格。月額3980円(税込)から顧問弁護士。

お問い合わせ

【公式】リーガルモールビズ|ベリーベスト法律事務所がお届けする企業法務メディア改正民法製造委託契約書の見直し条項 「債権法改正を踏まえて」
専門的な企業法務サービスが、この価格。月額3980円(税込)から顧問弁護士。
ベリーベスト法律事務所の弁護士・税理士等からのサポートが受けられます。
企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
電話受付時間:平日 9:30~18:00 土日祝除く

製造委託契約書の見直し条項 「債権法改正を踏まえて」

2020年4月20日
製造委託契約書の見直し条項 「債権法改正を踏まえて」

1.はじめに

改正民法(改正債権法)が2020年4月1日ついに施行されました。この改正により、特に、諸々の契約に適用される債権総則及び契約総則の内容が、大幅に改められています。

本記事では、まず製造委託契約の意義について触れた上で、危険負担や担保責任等に関してなされた民法の改正が、製造委託契約に与えるであろう影響について解説します。

2.製造委託契約とは

製造委託契約とは、受託者が委託者に対して「特定の製品の製造」という仕事の完成を約し、委託者がその仕事の結果に対して受託者に報酬を支払うことを内容とする契約を言います。

民法には、製造委託契約そのものについて定めた規定は置かれていませんが、製造委託契約の上記の内容から、製造委託契約は、一般的には、民法第632条が定める請負契約の一種であるとされています。

請負契約やその他民法の定める種々の契約に適用される債権総則や契約総則の規定が改正されたことにより、請負契約の一種である製造委託契約についても、危険負担や担保責任、債務不履行解除等が問題になったときの処理が従来と異なるものになる可能性があります。

3.危険負担に関する条項の修正

危険負担に関する条項の修正

(1)危険負担に関する民法改正点

① 旧民法の債権者主義

製造委託契約を例にして説明しますと、受託者が特定の製品を製造するという仕事を完成させたものの、その製品を委託者に引き渡さないうちに、製品が当事者双方の責めに帰すべき事由によらずに滅失した場合であっても、旧民法の規定に従って処理を行うと、債権者主義が適用され、委託者は受託者に報酬を支払わなくてはなりませんでした。

契約の目的物が特定物である場合に適用されていたこの債権者主義は、特定物の所有権は契約の成立と同時に債権者に移転しているということから、契約が成立している以上、債権者は、目的物の引渡しを実際には受けられていない場合であっても、目的物の所有権を取得している以上、その対価を支払うべきであるという考え方がその根底にありました。

しかし、目的物の引渡しを受けていない場合でも、その対価の支払いを債権者に強制する債権者主義は、社会常識にも合致していないなどという批判が根強く、今回の債権法改正に伴い、債権者主義の根拠条文であった旧民法第534条、同535条1項・2項は削除されました。

② 債権者主義の排除

改正民法では、受託者が完成させた特定の製品が当事者の帰責性によらずに滅失した上記のような場合、委託者は催告なしに契約を解除することができ(民法第559条・改正民法第541条・同542条1項1号)、これによって報酬の支払義務を免れ、又は契約そのものは解除せずに報酬の支払義務の履行を拒絶することもできるようになりました(民法第559条・改正民法第536条1項)。
このような改正により、委託者は、製品の引渡しを受けられないにもかかわらず、受託者への報酬の支払いを強いられるということは基本的になくなりました。

③ 「引渡し」による危険の移転

ただ、その反面、改正民法では、受託者が完成させた製品を、委託者に「引渡し」をした場合は、その「引渡し」以後に当事者双方の責めによらずに製品が滅失等したときは、委託者は受託者に対し「履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない」としており、この場合委託者は報酬の支払い義務を免れることはできません(民法第559条・改正民法第567条1項)。

(2)危険負担条項の修正ポイント

上記のとおり、改正民法では、製造委託契約における危険の移転時期を、製品の「引渡し」時としています。

しかし、製造委託契約では、契約の過程が一通り終了するまでに、「受託者による製品の開発・製造」、「受託者による製品の納入」、「委託者による製品の検品の実施」、「委託者による検品の完了」等の様々なプロセスを経ることになるのが通常です。
そのため、どの時点をもって「製品の引渡し」がなされたのかが必ずしも明らかではなく、危険の移転時期を巡ってトラブルになる可能性があります。

そこで、このようなトラブルを避けるために、契約書における危険負担の条項においては、どの時点をもって「引渡し」時とするかを明確にする必要があります。

そこで、例えば、次のような条項を定めておくことが考えられます。

【条項例】

(危険負担)

製品に生じた滅失・毀損・盗難等の損害のうち、製品の引渡後に生じたものについては、受託者の責めに帰すべき事由による場合を除いて、委託者の負担とする。

受託者によって委託者に納入された製品につき、委託者による検品がなされ、これが完了した時点をもって、製品の引渡しがなされたものとみなす。

逆に、受託者の立場から、危険負担の移転時期を早めたい場合には、「受託者によって委託者に対し製品が納入された時点をもって、製品の引渡しがなされたものとみなす。」といった条項を置くことが考えられます。

4.担保責任に関する条項の修正

担保責任に関する条項の修正

(1)請負契約の担保責任に関する民法改正点

① 瑕疵担保責任から契約不適合責任へ

旧民法では、製造委託契約などの請負契約に基づき仕事の完成義務を負う受託者の負担を限定する観点から、請負契約の担保責任については、売買契約の担保責任とは別に特別な規定が設けられていました。

具体的には、請負契約においては、契約の目的物に瑕疵があるときに、委託者は瑕疵の修補請求及び損害賠償請求ができるものの、契約の解除は瑕疵によって契約の目的が達成できない場合でなければ認められず、代替物の引渡し請求や報酬の減額請求については認められていませんでした(旧民法第634条・同635条)。

しかし、近年、請負契約の担保責任について、売買契約と異なる規律を設ける合理性は薄れているなどという批判が強まっていました。

その結果、この度の債権法改正によって、上記の旧民法第634条・同635条は廃止され、製造委託契約などの請負契約の担保責任については、売買契約について新たに設けられたのと同様の規律(契約不適合責任)に服することになりました。

② 契約不適合責任の内容

改正民法では、製造委託契約などの請負契約に基づき引き渡された製品が「種類・品質又は数量」に関して契約の内容に適合しないときは、①従前どおり、修補請求、代替物・不足分の引渡し請求(これらをまとめて「追完請求」といいます)や②報酬の減額請求に加え、③契約の目的が達成できないとまでは言えないときであっても契約を解除することが認められるようになりました(改正民法第562条・同563条・同564条―契約不適合責任―)。

また、旧民法では、製造委託契約などの請負契約の担保責任の追求については、製品の引渡しから1年以内に行わなければならないとされていましたが、改正民法では、製品が受託者に引渡され、受託者が製品の契約不適合を知ったときから1年以内に行えば良いとされています(改正民法第637条1項)。

③ 修補請求、代替物・不足分の引渡し請求の限定

このように、改正民法では、製造委託契約などの請負契約において、製品に何らかの問題がある場合、委託者が取りうる法的手段が旧民法よりも拡充されたものと言えます。

ただ、瑕疵修補請求については、従前は、旧民法第634条1項但書の反対解釈により、「瑕疵の修補に過分の費用を要するときであっても、その瑕疵が重要なものであるときは、委託者は受託者に対して瑕疵修補請求をすることができる」と解釈する余地があったのに対して、改正民法では、「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは」、委託者は受託者に対して修補請求をできないものとされました(改正民法第412条の2)。

また、委託者は受託者に対して追完請求を行うことができますが、改正民法では、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、受託者は、委託者が請求した追完方法と異なる追完方法を選択することができるものとされています(改正民法第562条1項但書)。

(2)担保責任条項の修正ポイント

①「契約の内容」を明確に

前述したとおり、改正民法では、引き渡された製品が、種類・品質又は数量に関して「契約の内容」に適合しないときは、追完請求・損害賠償請求・報酬の減額請求・契約の解除などの法的手段をとることができます。

しかし、いかなる場合に製品が契約の内容に適合しないといえるのかは、必ずしも一義的に明らかとは言えません。

そこで、製造委託契約などの請負契約において、委託者が受託者に対して契約不適合責任を追求するときにトラブルが発生することを予防するため、契約書において「契約の内容」を明確にする必要性が従来以上に増しているものと言えます。

製造委託契約の内容を明確にするために、契約書等で製造を委託する製品の規格・品質・性能・形状・サイズ・仕様等を可能な限り詳細に定めておくべきでしょう。

② 修補請求・報酬減額請求の可否を明らかに

また、前述のとおり、改正民法では、「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは」、委託者は受託者に対して修補請求をできなくなりました。

そして「債務の履行」が「契約その他」に「照らして不能であるとき」とはいかなるときを指すのかも、一義的に明らかであるとはいえず、修補請求の可否を巡って委託者と受託者の間でトラブルが起こる可能性があります。

このようなトラブルの発生を予防する観点から、下記の具体例のように、契約書において、修補請求が行える場合を明示的に限定する条項を置くことも一つの方法です。

【条項例】

(修補請求)

受託者が製造し、委託者に納入した製品が、その種類・品質又は数量等に関して契約の内容に適合しないときは、委託者は、受託者に対し、当該製品の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しを請求することができる。

ただし、修補請求については、修補を行うのに金〇円以上の費用を要するとき又は〇日以上の期間を要するときはこの限りではない。

さらに、改正民法では、製造委託契約に基づき、受託者が製造した製品が契約の内容に適合しないときは、その不適合の程度に応じて、委託者は受託者に対し報酬の減額請求を行えるものとしていますが(改正民法第636条・563条・562条・559条)、この不具合の程度をある程度客観的に数値化できなければ、どの程度報酬を減額すべきかについて、委託者と受託者の間でトラブルが生じる恐れがあります。

このようなトラブルの発生を予防するために、製造委託契約では、契約書において、製造を委託した製品について、類型的に生じることが予想される不具合等について予め列挙し、その不具合ごとの報酬の減額幅についても契約で定めておくことが考えられます。

③ 追完方法の指定

これも前述のとおり、改正民法は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、受託者は、委託者が請求した追完方法と異なる追完方法を選択することができるものとしています(改正民法第562条1項但書)。
そこで、委託者側としては、追完の方法については委託者だけが決定することができるよう、契約書に以下のような条項を設けることが考えられます。

【条項例】

(追完方法の指定)

受託者が製造し、委託者に納入した製品が、その種類・品質又は数量等に関して契約の内容に適合しないときは、委託者は、受託者に対し、履行の追完(当該製品の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)を請求することができる。

民法第562条1項但書の規定にかかわらず、受託者は、委託者の選択した方法により履行の追完を行うものとする。

また、受託者側としては、契約書において、以下のように追完方法を限定しておくことも考えられます。

【条項例】

(追完方法の指定)

受託者が製造し、委託者に納入した製品が、その種類・品質又は数量等に関して契約の内容に適合しないときは、委託者は、受託者に対し、履行の追完(当該製品の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)を請求することができる。

民法第562条1項本文の規定にかかわらず、受託者は、代替物又は不足分の引渡しにより履行の追完を行うものとする。

④ 期間の限定

旧民法は、委託者は製品の引渡しから1年以内しか受託者の担保責任を追求できないとしていたのに対し、改正民法は製品の引渡しを受けた後、委託者が製品の契約不適合を知ってから1年以内に受託者に通知をすれば、委託者は受託者の契約不適合責任を追求できるものとしています(改正民法第637条1項)。

このことから、改正民法のもとでは、従来に比べ、受託者が法的責任を追求される期間が延びたものといえます。

そこで、受託者側としては、契約不適合責任を追求される期間を限定するために、契約書に以下のような条項を設けることが考えられます。

【条項例】

(期間の制限)

受託者が製造し、委託者に納入した製品が、その種類・品質又は数量等に関して契約の内容に適合しないときは、委託者がその不適合を知ったときから〇か月以内にその旨を受託者に通知したときに限り、委託者は、受託者に対し、製品の修補請求・代替物又は不足分の引渡し請求・損害賠償請求・報酬の減額請求及び契約の解除をすることができる。

また、契約不適合責任の期間を、契約不適合を知ったときから1年とする改正民法第637条1項は任意規定なので、受託者側としては、契約書で、契約不適合責任を追求できる期間を旧民法の規律にあわせて、「製品の引渡しのときから〇か月」以内とすることもできます。

5.中途解約の場合の報酬請求

中途解約の場合の報酬請求

(1)割合に応じた報酬の一部請求規定の新設

さらに、改正民法では、製造委託契約などの請負契約が委託者によって仕事の完成前に中途解約されたときも、受託者が既に行った仕事によって委託者が受けた利益の割合に応じて、受託者は委託者に報酬を請求できるものとされています(改正民法第634条)。

ただ、この受託者が既に行った仕事によって委託者が受けた「利益の割合」というものがまた不明確であり、客観的な数値で算定することには困難が伴います。
債権法改正時に設置された法務省の法制審議会では、「受託者が既に行った仕事が、仕事全体に占める出来高の割合を認定し、その出来高の割合に報酬額を比例させる」という考え方が示されましたが、この「受託者が既に行った仕事が、仕事全体に占める出来高の割合の認定」自体にやはり一定の困難があり、一部請求できる報酬の額を巡って、委託者と受託者の間でトラブルになることが予想されます。

(2)中途解約条項の修正ポイント

そもそも製造委託契約では、契約が終了するまでに、「委託者による仕様・製造の指示」、「受託者による製品の開発・設計」、「製品の製造」、「製品の納入」、「検品の実施」、「検品の完了」といったプロセスを経ることが一般的です。

そこで、一部請求できる報酬額を巡って、上記のようなトラブルが発生することを予防するために、製造委託契約が終了するまでに経る各プロセスごとの報酬額を予め契約書に明示しておくことが考えられます。

具体的には、契約書に以下のような条項を設けることが考えられます。

【条項例】

(中途解約の場合の報酬請求)

1 本件契約が仕事の完成前に解約され途中で終了したときは、受託者は、民法第634条の規定にかかわらず、次項各号の規定に従い、委託者に対し報酬の一部を請求することができるものとする。

2 本契約の途中終了の場合の報酬の基準は、下記のとおりとする。

(1)   製品の開発・設計終了後       金〇〇〇〇円

(2)   製品の納入後            金〇〇〇〇円

(3)   検品の実施後            金〇〇〇〇円

6.債務不履行による解除・中途解約について

債務不履行による解除・中途解約について

(1)債務不履行による解除・中途解約に関する民法改正点

① 債務不履行解除に関する改正点

ア 製造委託契約などの請負契約をはじめ、民法上の契約の債務不履行解除について、旧民法では、債務者に責めに帰すべき事由があることが要件とされていました(旧民法第543条但書)。
また、旧民法では、債務不履行解除に先立ち、相当な期間を定めて、債務者に履行を催告し、その期間内に債務者が履行を行わない場合に限って契約を解除できるというのが原則でした(旧民法第541条)。
旧民法では、一度成立した契約関係をできる限り存続させることが望ましいという考え方を前提に、債務不履行解除について上記のような要件を設けていました。

イ しかし、改正民法では、まず契約の解除については、債務の履行を請求する債権者による契約関係からの離脱と位置づけ、債務者の帰責事由をその要件とはしませんでした(改正民法第540条)。
また、債務の履行の催告についても、債務者が明確に履行を拒絶しているなど催告をさせることが無意味な場合も一定程度あることから、以下の場合には催告を要件としない解除を認めました(改正民法第542条)。

「債務の全部の履行が不能であるとき」

「債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき」

「債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき」

「契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき」

「前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき」

② 中途解約に関する民法の改正点

旧民法の頃から、民法上は、製造委託契約などの請負契約では、債務の履行を求める委託者は、受託者が仕事を完成させるまでは、受託者に損害を賠償したうえで、いつでも契約を解除できるものとされています(民法第641条)。

ただ、改正民法では、請負契約の中途解約がなされたときに、上記の民法第641条の損害賠償請求権に加えて、既に行われた仕事によって委託者が受けた利益の割合に応じて、受託者が報酬の一部を委託者に請求することを認める規定を新設しました(改正民法第634条)。

(2)中途解約条項に関する修正ポイント

以上のとおり、民法上は、受託者に損害賠償請求権や報酬の一部請求権を認めることと引き換えに、製造委託契約などの請負契約を中途解約することは自由に認められています。
しかし、仕事の完成と引き換えに報酬の全額を得ることを予定している受託者としては、契約があまり安易に中途解約されてしまうと、不測の損害を被ることになります。

そこで、契約を可能な限り存続させるために、受託者としては、契約書に、下記のような条項を設けることが考えられます。

【条項例】

(中途解約の場合の違約金)

本件契約が、仕事の完成前に委託者によって解約され、途中で終了したときは、受託者は、民法第641条の規定にかかわらず、委託者に対し違約金として〇〇〇〇円を請求することができるものとする。

7.最後に

今回は、債権法の改正部分のうち、製造委託契約などの請負契約に関する部分についてご説明させて頂きました。

請負契約だけに限っても、相当大幅な改正がなされました。

法改正により、民法上は従前よりも有利な扱いを受けることになる当事者がいる一方、従前よりも不利な扱いを受けることになる当事者も出てきます。

改正民法により従前よりも有利な扱いを受けられるにもかかわらず、旧民法の規定に従った契約書をそのまま使用されて契約を締結されている方は、契約書の内容を修正することをお勧めします。

また、改正民法をそのままの形で適用されと、従前よりも不利な扱いを受けることになる方には、改正民法の内容を修正する条項を設けた契約書を改めて作成されることをお勧めします。

債権法改正を踏まえた契約書の修正や作成にご不明点やご不安な点がある方は、企業法務の経験豊富な法律事務所にどうぞご相談ください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

弁護士下地 寛隆
学習院大学法学部卒業。司法試験予備試験を経て司法試験合格。弁護士登録後ベリーベスト法律事務所に入所し、離婚事件・労働事件・債務整理・交通事故案件等の一般民事案件のほか、刑事事件等を取り扱っております。
↑ページの先頭へ
0120-538-016
0120-538-016