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民法改正の新規定「定型約款」について、要件や具体例などを解説!

2020年5月19日
民法改正の新規定「定型約款」について、要件や具体例などを解説!

1. はじめに

平成29年6月2日に公布された民法の改正法が、令和2年4月1日から施行されました。

今回は、改正民法で新たに規定されることとなった「定型約款」について、定型約款とは何か、どのようなものが定型約款に該当するのか、定型約款に該当するとどうなるのかについて、解説していきます。

なお、定型約款に関する改正条文については、最後にまとめて掲載していますので、そちらをご参照ください。

2. 定型約款とは

定型約款とは

(1)定義

改正民法第548条の2第1項において、定型約款について「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。」と定義されています。

そこで、「定型取引」がどのような取引を指すのかという点が、次に問題となります。

(2)定型取引に該当するための要件

改正民法第548条の2第1項によると、定型取引とは、
①ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引
であって、
②その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの
をいうとされています。

そこで、これら①及び②の要件について、具体例も挙げつつ解説していきます。

ア ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であること

この要件からは、取引の相手方の個性に着目せずに行う取引であることが必要とされ、個々の相手と個別に取引をするような場合はこれに該当しないものと考えられます。

具体的には、以下の規定等は、①の要件を満たす定型取引に該当しない取引に関するものとして、定型約款に該当しないと考えられます。

  • 労働契約書

理由:個々の労働者の個性、能力によって契約内容が定まる性質の契約なので、不特定多数の者を相手方とする取引とはいえない。

イ その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものであること

この要件により、不特定多数者との取引の内容(の全部又は一部)が画一的であることのみならず、画一的であることが取引の両当事者にとって合理的であることも求められます。

定型取引に該当しないと考えられる例では、この要件を満たさないことが理由とされているものが多いです。

具体的には、以下の規定等は、②の要件を満たす定型取引に該当しない取引に関するものとして、定型約款に該当しないと考えられます。

  • 事業者間取引において一方当事者が作成した契約書のひな形

理由:当事者間の交渉で内容が変わるものなので、画一的な内容とすることが当事者双方にとって合理的とはいえない。

  • フランチャイズ契約書

理由:事業者間取引における契約と同質の契約と考えられるため。

  • 銀行取引約定書

理由:個別の交渉により修正される場合があり、画一的な内容とすることが当事者双方にとって合理的とはいえない。

注:ただし、実際には銀行取引約定書の条項が修正されることはまれであるとして、定型約款に該当するという見解もあります。

  • 居住用建物の賃貸借契約書

理由:個人間での建物賃貸借等の小規模な取引の場合は、契約期間等、個別に内容が異なることが多いことから、契約内容を画一的とすることが当事者双方にとって合理的とまではいえない。

注:もっとも、大規模な居住用建物について、同一の契約書のひな形を使って多数の顧客と賃貸借契約を締結するような場合には、契約内容を画一的とすることが当事者双方にとって合理的といえる可能性があります。

3. 定型約款の具体例

ここまでは、定型取引に関する2つの要件と、それらの要件を満たさないことから定型約款に該当しないと考えられる規定等について解説しました。

それでは、どのようなものが定型約款に該当するのでしょうか。

実務家及び学者などによる文献や、民法改正に関する国会での議論などを参考にすると、以下の規定等は定型約款に該当すると考えられます。

  • 電気供給契約における電気供給約款
  • 鉄道等の旅客運送取引における運送約款

注: 鉄道に乗る際、法的には利用者と鉄道会社の間で旅客運送取引(契約)を行っていることになりますが、その際、利用運送約款について契約の内容とすることについて顧客と合意することや、あらかじめ約款の内容を利用者に表示することは現実的ではありません(鉄道に乗る度に約款を見せられても、利用者としては困ると思います。)。

しかし、これらの合意や表示をしない場合、定型約款に該当するとしても、後で説明するみなし合意の規定(第548条の2第1項)が適用されなくなってしまうという問題があります。

そこで、鉄道営業法で、みなし合意の要件を緩和し、あらかじめ利用者に「公表」していれば足りることと定められました(鉄道営業法第18条の2)。
これにより、個々の利用者の合意を得たり、個別に約款を示したりする必要はなく、約款を「公表」していればみなし合意の規定が適用されるという、通常の定型約款とは異なる特殊な取り扱いがなされています。

また、鉄道以外の航空やバス等の旅客運送取引における約款についても、それぞれ対応する特別法で同様の措置がなされています(航空法134条の2、道路運送法87条)

  • 普通預金規定
  • 宅配便契約における運送約款
  • 消費者ローン契約書
  • 保険取引における保険約款
  • インターネットによる売買における購入約款
  • インターネットサイトの提供及びその利用における利用規約
  • 一般に普及するソフトウェア購入時の利用規約

注: 事業者間取引における契約書は、上述のとおり原則として定型約款に該当しないと考えられます。
しかし、事業者間取引であっても、ソフトウェアの利用規約であれば、画一的な内容とすることが当事者双方にとって合理的と考えられ、定型約款に該当すると考えることができます。

  • 住宅ローン契約書

注: 立法時における国会での法務省関係者の答弁では、これは定型約款に該当するとされましたが、実務家及び学者の間ではこれと反対の見解も有力であり、議論があるところです。

4. 定型約款に該当するとどうなるか

定型約款に該当する場合にどのような効果があるかについては、民法第548条の2から第548条の4までにおいて規定されています。

定型約款は、不特定多数の顧客との間で用いられるものであるため、そのような多数の顧客との取引を円滑に行えるように、(1)顧客が定型約款中の個別の条項を認識していなくとも、それについて合意をしたものとみなされ(みなし合意)、(2)個々の顧客との合意がなくとも、一定の要件を満たせば定型約款の個別の条項を変更できることとされました。

一方、個々の顧客が定型約款の内容を十分認識をしないまま合意が成立したり、条項の内容が変更されたりする可能性があることから、顧客を保護するため、(3)顧客の請求により定型約款の内容の表示義務が生じることとされました。

以下、それぞれの点について解説していきます。

(1)顧客が定型約款中の個別の条項を認識していなくとも、それについて合意をしたものとみなされる(みなし合意、第548条の2)

先に述べたとおり,約款を用いた取引をする顧客は、約款中の個別の条項を十分認識していないことが多々あります。

しかし、そのような場合でも、定型取引を行うことの合意(これを「定型取引合意」をいいます。)があり,以下のいずれかに該当するときは,定型約款中の個別の条項についても合意をしたものとみなされることになります。

① 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
② 定型約款を準備した者(これを「定型約款準備者」といいます。 )があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき

ここでいう「定型取引合意」とは、例えば、物の売買に関する定型取引について、どの店で何をいくつ売買する等の、定型「取引」の内容について合意することを指します。

また、①の「定型約款を契約の内容とする旨の合意」は、特定の定型約款を契約で使用することについての合意を指します。

これは、定型約款中の個別の条項についてまで顧客が認識している必要はなく、ある定型約款を用いるという限度で合意されていれば足りるという意味です。

上で説明した「定型取引合意」が定型「取引」の内容についての合意であるのに対し、②は定型「約款」を用いることに関する合意という点で違いがあります。

例えば、普通預金の契約時に、顧客が「普通預金規定」という名称の文書(これは定型約款に該当するものとします。)を提示されて、「この普通預金規定は今回の普通預金契約の内容となっています。」等の説明を受け、これに応じた場合などが①に該当します。

②については、①定型約款を契約の内容とする旨の合意がなくとも、定型約款準備者が当該定型約款を契約の内容とする旨を顧客に表示していればよいとするものです。

例えば、インターネットによる売買において、契約締結までの画面中に購入約款が示され、これが契約の内容となることが表示されている場合などが挙げられます。

①に加えて②のケースも定められた経緯には、定型約款を契約の内容とする旨の表示がされた上で顧客が契約の締結に応じた場合、通常は定型約款を契約の内容とすることについて黙示のうちに合意したものと考えられるところ、黙示の合意があったか否かが争いになると立証が難しくなるおそれがあるため、表示のみで足りるとした事情があります。

もっとも、上記の要件を満たす場合でも、個別の条項の中で、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項」であって、その内容が取引上の社会通念などに照らし、「信義に従い誠実に行」うべき義務に反し(民法1条2項)、顧客の利益を一方的に害する場合には、その条項については合意をしなかったものとみなされます(第548条の2第2項)。

この規定は、簡単にいえば、顧客に不利な内容であって、いわゆる信義則に反するような内容の条項については、顧客保護のため、みなし合意の効果が生じず、合意をしなかったものとみなされるとしたものです。

例えば、顧客から解約をする場合には、理由を問わず多額の違約金を発生させる旨の条項や、顧客からの解約をいかなる場合でも認めない旨の条項などがこれに該当する可能性があります。

なお、この規定に類似する規定として、事業者と消費者の間での契約において適用される消費者契約法第10条があります。

消費者契約法第10条

消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

 

事業者と消費者の間での契約については、民法第548条の2第2項の規定と消費者契約法第10条の両方が適用の対象となりえます。
その際の双方の関係についてはまだ定説はありませんが、今のところ、顧客(消費者)はいずれか一方を選択して主張することとなり、どちらの規定でも要件や効果に相違は生じないと考える立場が有力です。

そのような立場からは、民法第548条の2第2項の規定が特に意味をもつのは、消費者契約法が適用されない事業者間の取引であると考えることができます。

(2)個々の顧客との合意がなくとも、一定の要件を満たせば定型約款の個別の条項を変更できる(第548条の4)

民法の原則によれば、契約内容の変更をする場合には、相手方の同意を得る必要があります。

しかし、定型約款の規定が適用される場面では、取引は不特定多数の顧客と行われています。
そのような場合に、個々の顧客全員から定型約款変更の承諾を得るのは極めて困難です。

そこで、
① 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
または
② 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ,変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

には、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に顧客と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとされました(第548条の4第1項)。

 

上記の要件のうち、②の「変更に係る事情」について、条文では変更の必要性、変更の内容の相当性、変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容が挙げられています。

①の場合は顧客の利益となる場合であるため比較的トラブルは生じにくいと考えられますが、②の場合は要件が抽象的で、変更の合理性が争われる可能性もあります。
そのため、「変更に係る事情」の1つとしても挙げられている、約款変更に関する定めをあらかじめ定型約款中に設けておくことが望ましいです。

 

なお、この規定によって定型約款の内容の変更を行う場合には、変更後の条項の内容について、みなし合意の除外規定として先ほど(1)の中で解説した第548条の2第2項の適用はないものとされています(第548条の4第4項)。 

これは、第548条の4第1項の考慮要素と第548条の2第2項の考慮要素は異なることから、第548条の4第1項に基づいて内容の変更を行うのであれば、その有効性はもっぱら同項の考慮要素によるのが適切と考えられたためです。

 

ただし、第548条の4第1項に基づいて定型約款の内容の変更を行える場合でも、顧客保護のため、定型約款準備者は,定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期について、インターネットの利用その他の適切な方法により周知する必要があります(第548条の4第2項)。

そして,②の場合(顧客一般の利益に適合するとは必ずしもいえないものの、変更の合理性はある場合)の変更では、特に顧客保護の必要性が高いと考えられることから、変更の効力発生時期までに周知をしなかった場合には、定型約款の変更の効力は生じないこととされました(第548条の4第3項)。

もっとも、周知の開始は、変更の効力発生時期の前であればよいというものではなく、例えば、自社サイトへの掲載という方法で行う場合には、顧客一般の利益に与える影響の程度や、顧客が自社サイトを訪問する頻度等に応じて、周知期間を適切に設定する必要がある点にも留意が必要です。

(3)顧客の請求により定型約款の内容の表示義務が生じる(第548条の3)

上記(1)のとおり、定型約款について,一定の要件を満たした場合、顧客が個別の条項を認識していなくともそれについても合意をしたものとみなされることとなります。

しかし、顧客保護を図るため、個別の条項等の定型約款の内容を確認することを希望する顧客に対しては、内容の開示を行なうべきといえます。

そこで、定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に顧客から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならないものとされました(第548条の3第1項本文)。

もっとも、顧客からの請求があった時点で、既に定型約款準備者が顧客に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたとき(インターネット上で約款の内容を示していた場合など)は、改めて開示する必要はありません(第548条の3第1項ただし書)。

また、定型約款準備者が、定型取引合意の「前に」顧客からの開示請求を拒んだ場合は、正当な事由がない限り、上記⑴のみなし合意の規定は適用されないこととなります(第548条の3第2項)。

なお、この規定からすれば、定型取引合意の「後に」顧客から開示請求を受けた場合、これを拒んでもみなし合意の適用は認められてしまうことになります。
この場合に顧客側から行う主張として、以下の2つが想定できます。

① 開示義務違反を理由として損害賠償を求める
② 開示義務違反を理由に、契約本体の解除を求める

このうち、①については認められる可能性はあります。
一方、②については、定型約款の開示義務は契約本体の義務ではなく、そこに付随する義務にとどまると考えられますが、そのような場合、一般的には、契約本体との関係では義務違反の内容は軽微であると判断される可能性が高いと思われます。

そして、そのように判断された場合、改正民法541条では、義務違反の内容が軽微な場合、契約の解除は認められない旨規定していますので、②の解除は認められない結果となります。

そのため、開示義務違反の態様などが相当悪質であり、義務違反が契約本体との関係でみても軽微とはいえないような場合にのみ、契約本体の解除を主張できる可能性が出てくるものと考えられます。

改正民法第541条

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

5. まとめ

今回は、民法改正によって新たに規定された「定型約款」について、どのようなものが定型約款に該当するのか、定型約款に該当するとどうなるのか等を解説しました。

定型約款の解釈や運用については、まだ議論の分かれているところが多々あり、今後の実務の動きが待たれるところです。

定型約款に該当するかどうかわからないものがある、定型約款を適切に作成・運用したい等とお考えの方は、定型約款を利用する企業からの相談が多く、最新の情報を蓄積している弁護士にご相談されることをお勧めします。

6. 参照条文(改正民法)

第548条の2(定型約款の合意)

① 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

② 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

 

第548条の3(定型約款の内容の表示)

① 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。
ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。

② 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。
ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

第548条の4(定型約款の変更)

① 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。

二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

② 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

③ 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

④ 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

7. 参考文献

  • 森田修「約款規制:制度の基本構造を中心に(その1~その4)」
    法学教室432号(2016)92頁~100頁
    433号(2016)88頁~99頁
    434号(2016)85頁~93頁
    435号(2016)88頁~96頁
  • 井上聡・松尾博憲編著「practical金融法務 債権法改正」(一般社団法人金融財政事情研究会、2017)272頁~307頁
  • 平野裕之「新債権法の論点と解釈」(慶応義塾大学出版社、2019)295頁~302頁
  • 鎌田薫ほか「重要論点実務民法(債権関係)改正」(商事法務、2019)19頁~55頁
  • 大阪弁護士会民法改正問題特別委員会「実務解説 民法改正―新たな債権法下での指針と対応」(民事法研究会、2017)240頁~255頁
  • 筒井健夫・村松秀樹「一問一答 民法(債権関係)改正」(商事法務、2018)240頁~263頁
  • 村松秀樹・松尾博憲「定型約款の実務Q&A」(商事法務、2018)52頁~53頁、138頁~139頁

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

弁護士荒永 知大
早稲田大学法学部卒業、東京大学法科大学院修了。司法試験合格後、 司法修習を経て、ベリーベスト法律事務所に入所。 主に離婚事件、労働事件、交通事故事件等の一般民事事件や刑事事件を手掛けているが、 中小企業からの法律相談や、契約書のリーガルチェックなども手掛けている。
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