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民法改正による消滅時効制度の変更点について弁護士が分かりやすく解説
1. はじめに
改正後民法(以下「新法」といいます)は、消滅時効の時効期間及び起算点、時効障害事由について、大きく制度を変更しました。
本稿では、令和2年4月1日に施行された新法について、変更事項と改正による影響について解説いたします。
事実関係によって新法と改正前民法(以下「旧法」といいます)のどちらの適用がされるかについては、8.経過措置において解説いたします。
2. 消滅時効とは
消滅時効とは、権利が一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度です。
法律で定められた時効期間が経過した後、当事者等が消滅時効を援用することにより、確定的に権利が消滅することになります。
援用とは、債権者に対して消滅時効の制度を利用することを告げることです。
3. 一般の債権
新法における債権の消滅時効制度においては、消滅時効期間は、原則として主観的起算点(債権者が権利を行使することができることを知った時)から5年又は客観的起算点(権利を行使することができる時)から10年のいずれか早い方とされました。
旧法では、単に権利を行使することができる時から10年とされていました。
新法では、この期間が2本立てとなり、いずれか早い方とされたことで、結果的に消滅時効の完成が短期化されたことになります。
例えば、債権者が権利発生から9年後に権利発生を知った場合で、時効障害事由がないときは、それから5年後ではなく1年後に時効が完成します。
また、民法改正を受けて商事消滅時効(商取引から生じた債権の消滅時効期間を原則5年(旧商法522条)とする規定)が廃止され、民法の規定に統一されることになりました。
企業としては、契約に基づき発生する債権の時効管理に対する関心が最も高いと思います。
例えば、契約書に弁済期など権利行使する時期が記載されている場合には、そのときから5年の時効管理をすればよいでしょう。
というのは、これらの場合には債権者が権利行使できることとその時期を知っていることは明らかであり、短い時効期間の5年で管理すれば足りるからです。
他方、例えば、債務者の仕入れ価格や人件費などを使った計算式で価格を設定する契約条項がある場合に、長年、間違った数字に基づき高い価格で取引をしていた場合など、契約上の義務に違反して相手方に損害を与えていた事案が他部署から法務部に報告されることがあります。
このような債務不履行に基づく損害賠償義務の場合は、債務者が正直に債権者に報告したり、債権者の監査で見つかったりしない限り、債権者は権利が発生したことを知り得ないケースがあり得ます。
法務部としては契約コンプライアンスと会社の利益の板挟みになりますが、会社の時効管理としては基本的に長い時効期間の10年で管理することになります。
さらに、旧法下において、職業別に規定されていた短期消滅時効(例えば、旅館の宿泊料債権の消滅時効期間を1年、医師の診療報酬債権の消滅時効期間を3年とする規定)が廃止されました。
債権 | 起算点 | 期間 | |
一般の債権 | 主観的起算点 (166条1項1号) |
債権者が権利を行使することができることを知った時 | 5年 |
客観的起算点 (166条1項2号) |
権利を行使することができる時 | 10年 |
その他、定期金債権について、旧法下では、第168条1項で「定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。
最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。」としていたところ、新法では、168条1項において、「債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。(1号)」または「前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。(2号)」には消滅時効が完成するとしています。
4. 不法行為債権
新法では、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年又は不法行為の時から20年の経過により消滅時効が完成します。
3年という時効期間については、変更されませんでした。
旧法の20年という期間は、判例上、除斥期間と解釈されていましたが、新法ではこれは(消滅)時効期間であると明文化されました。
したがって、20年という時効期間は、後述する時効障害事由により、時効完成が猶予されたり、更新されたりすることが明らかになりました。
債権 | 起算点 | 期間 | |
不法行為債権 | 主観的起算点 (724条1号) |
被害者等が損害及び加害者を知った時 | 3年 |
客観的起算点 (724条2号) |
不法行為時 | 20年 |
5. 生命・身体の侵害による損害賠償請求権
生命・身体の侵害に基づく損害賠償請求権は、大きく契約責任に基づく請求と、不法行為に基づく請求とに分けられます。
契約責任に基づく請求とは、何らかの契約関係にある者同士の一方が、契約上の義務に違反して他方の生命・身体を侵害した場合に、その他方が行う請求です。
例えば、雇用主が安全配慮義務に反して労働者に傷害を負わせた場合には、労働者は、雇用主に対し、労働契約上の安全配慮義務に違反したことを理由として損害賠償請求を行うことができます。
一方、不法行為に基づく請求とは、契約関係に基づかない請求です。
例えば交通事故の被害者は、通常、加害者と契約関係になく、不法行為に基づいて損害賠償請求を行います。
これらの請求は両立し得ます。上の例では、傷害を負った労働者は、契約責任とともに不法行為責任をも主張して損害賠償請求を行うことができます。
生命・身体の侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間については、新法では不法行為契約責任についても、契約不法行為責任についても、主観的起算点から5年間、客観的起算点から20年間に統一されました。
旧法下では、上記の契約責任に基づく請求については10年、不法行為に基づく請求については3年(長期20年の除斥期間)と消滅時効の完成時期がずれていました。
これに対し、新法では、生命・身体が重要な法益であることから、一般不法行為の主観的起算点から3年の消滅時効期間を5年へ伸ばし、一般契約責任の客観的起算点から10年の消滅時効期間を20年へ伸ばしたのです。
一方、契約責任に基づく請求の消滅時効については、一般債権の消滅時効期間見直しに基づいて、旧法の客観的起算点から10年を、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年へと短縮しています。
債権 | 起算点 | 期間 | |
生命身体侵害に基づく債務不履行責任及び不法行為責任 | 主観的起算点 (724条の2) |
被害者等が損害及び加害者を知った時 | 5年 |
客観的起算点 (167条) |
権利を行使することができる時 | 20年 |
6. 時効障害事由
(1)更新と完成猶予
新法は、時効障害事由の用語の「中断」を「更新」とし、「停止」を「完成猶予」と変更しました。
時効の更新とは、更新があった時点から、新たに時効が進行を始めるという制度です。
時効の完成猶予とは、ある事由が生じた場合に、その事由が終了するまで、時効が完成しないという制度です。
事由 | 条文 | 完成猶予 | 更新 |
裁判上の請求等 | 147条 | 裁判上の請求等の事由がある場合、猶予。 権利が確定することなく事由終了の場合、 終了時から6か月間の猶予。 |
権利が確定した時は、事由終了時から 新たに時効が進行を開始する。 |
強制執行等 | 148条 | 強制執行等の事由がある場合、猶予。 申立取下げ、取消しにより事由終了の場合、 終了時から6か月間の猶予。 |
事由終了時から新たに時効が進行を開始する。 (申立取下げ、取消しにより事由終了の場合を除く) |
仮差押え等 | 149条 | 仮差押えまたは仮処分の事由がある場合、6か月間の猶予。 | ― |
催告 | 150条 | 催告時から6か月の猶予。 | ― |
承認 | 152条 | ― | 権利の承認時から新たに時効が進行を開始する。 |
天災等 | 161条 | 天災等による障害消滅時から、3か月の猶予。 | ― |
(2)合意による時効完成猶予
新法では、協議を行う旨の書面での合意による時効の完成猶予制度が新たに定められました(151条)。
旧法下では、当事者間で友好的に話し合いをしていても、時効完成が近づいてくると、債権者としては、時効完成を阻止するために訴え提起等の手段をとるしかありませんでした。
債務者としては、債権者から説明があっても、前向きに協議をしているのに訴訟を提起され被告となることは不愉快なものであり、友好的な雰囲気がなくなることもありました。
新法下では、債権者債務者間で、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、1年間時効の完成が猶予されることになります(再度の合意があれば、最長5年間猶予されます)。
これは、当事者間の協議によって円満な解決を図るという紛争解決手段を促進する目的に基づき創設された規定です。
なお、令和2年4月1日より前にされた合意には、同条は適用されません(附則10条3項)。
ちなみに、諸外国では、合意により時効期間の延長又は短縮を認める法制度が存在する国もあります[1]。
例えば、皆さんの会社でも国際カルテルの捜査や調査に巻き込まれ、アメリカの集団訴訟(クラスアクション)の被告となった経験のある会社も多いと思います。
その場合、先行する司法省の捜査で決定的な証拠が出ていないときは、原告団の代表弁護士とTolling Agreement(トーリングアグリーメント)を締結し、被告から外してもらっても時効が進行しないことに同意するという条件で被告から外してもらうことが良くあります。
原告団は将来新たに重要な証拠が出てきたら再度被告にする権利を持ちます。
一方、被告としては、将来再度被告とされるリスクを抱えながらも、多額の弁護士費用やディスカバリー対応の労力や費用を回避でき、かつ、被告から外されたことをアナウンスすることによりレピュテーションリスクの修復ができます。
7. 時効の援用権者
旧法下では、消滅時効を援用することができる者の範囲が明示されておらず、裁判例の積み重ねに委ねられていましたが、新法では、145条において、「保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者」が援用権者であることが規定されました。
8. 経過措置
消滅時効に関しては、改正により制度変更があるため、附則において経過措置が定められています。
(1)消滅時効の期間
消滅時効の期間に関して、新法の施行日である令和2年4月1日より前に生じた債権については、旧法が適用され(附則10条4項)、同日以降に生じた債権については、新法が適用されます。
また、施行日以後に債権が生じた場合であっても、その原因である法律行為が、施行日前にされたときは、旧法が適用されます(附則10条1項)。
同様に、商事消滅時効について、施行日前にされた商行為によって生じた債権については、旧商法の適用を受けます(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律4条7項)。
債権の生じた日 | 令和2年3月31日以前 | 旧法 |
令和2年4月1日以後 | 新法 |
*令和2年4月1日以後に債権が生じた場合であっても、
その原因である法律行為が、令和2年3月31日以前にされたときは旧法
(2)時効障害事由
時効障害事由については、施行日前に中断・停止事由が生じた場合は旧法が適用されることになります(附則10条2項)。
(3)時効援用
消滅時効援用については、施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であっても、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。)におけるその債権の消滅時効の援用については、旧法が適用されます(附則10条1項)。
(4)不法行為
不法行為債権における20年の期間については、この期間が施行日以前に経過していた場合には、旧法が適用され、経過していない場合には、新法が適用されます(附則35条1項)。
不法行為の時から 20年の期間 |
令和2年3月31日以前に経過 | 旧法(除斥期間) |
令和2年4月1日以後に経過 | 新法(時効期間) |
また、生命・身体に対する不法行為については、旧法の3年の消滅時効期間が施行日以前に既に経過していた場合には、旧法が適用され、そうでなければ、新法が適用されます(附則35条2項)。
損害及び加害者を 知った時から 3年の消滅時効 |
令和2年3月31日以前に経過 | 旧法(3年) |
令和2年4月1日以後に経過 | 新法(5年) |
9. 特別法
製造物責任法5条2項等、特別法の消滅時効期間においても、今回の民法改正に合わせて、変更されたものがあります。
特に社会に大きな影響を与える改正としては、賃金請求権の消滅時効延長が挙げられます。
改正労働基準法が、令和2年3月27日に参院本会議で賛成多数で可決され(施行日:同年4月1日)、残業代を含む賃金請求権については、時効期間が2年から当面3年へと延長されました。
この期間は原則5年ですが、当面は3年とするとされました。
10. まとめ
消滅時効は、それまでに存在していた権利義務を消滅させるという強い法的効果を持つ制度です。
したがって、法律実務では、常に消滅時効の存在を意識することが必要です。
業務に関して、消滅時効が問題となる場合には、弁護士にアドバイスを受けましょう。
[1]参考資料として、「民法(債権関係)の改正に関する検討事項(9) 詳細版」
関係法令(抜粋)
(新)民法(平成二十九年法律第四十四号)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。(仮差押え等による時効の完成猶予)
第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第百五十三条 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。2 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。第百五十四条 第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。(天災等による時効の完成猶予)
第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。(定期金債権の消滅時効)
第百六十八条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。附則(平成二十九年法律第四十四号)
第十条 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。
3 新法第百五十一条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録をいう。附則第三十三条第二項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。
4 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。(不法行為等に関する経過措置)
第三十五条 旧法第七百二十四条後段(旧法第九百三十四条第三項(旧法第九百三十六条第三項、第九百四十七条第三項、第九百五十条第二項及び第九百五十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。2 新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(商法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
7 施行日前にされた商行為によって生じた債権に係る消滅時効の期間については、なお従前の例による。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています