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債務不履行に基づく解除(契約解除)|民法改正について弁護士が解説

2020年6月30日
債務不履行に基づく解除(契約解除)|民法改正について弁護士が解説

皆様はこれまで、取引相手と契約を締結したものの、期限を過ぎても債務の履行がされなかったり、債務が一部しか履行されなかったり、トラブルによって債務の履行が期待できなくなったりといった経験がありませんか。

契約を解除したいと思ったとき、取引相手が契約解除に合意してくれればいいのですが、契約継続を望んでいたり、なんら反応を見せてくれなかったりするなど、一向に契約解除に合意できない場合はどうすればよいでしょうか。

また、解除することができたとしてもその後原状回復義務が生じることや別途損害賠償請求をすることができることなど、解除による効果も知っておかなければ、後の紛争を予防することはできませんし、自己の権利を最大限行使することもできません。

さらに、そもそも解除権が消滅してしまう場面もあるため、いざ解除しようとしたとき解除権がなくなっていた!という事態を事前に回避する必要があります。

本稿では、契約解除のうち、債務不履行解除、すなわち、履行不能(債務の履行が不可能になった)、不完全履行(一部しか履行されなかった)、履行遅滞(期限まで履行されなかった)の場合における解除、解除の効果、解除権の消滅について、民法改正によってどのように変わったのか、解釈上どのように理解されているかについて、解説していきます。

1.催告による解除

新民法541条は、次のように規定しています。

新民法541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

 

本条は、改正前民法541条本文を維持しつつ、ただし書を追加したものです。

民法が改正された後においても、債務者が債務を履行しない場面で、債権者が債務者に対して相当の期間を定めて債務の履行を促したにもかかわらず、相当期間内に履行がなかったときには、債権者は契約を解除することができます。

ただし書は、債務者が債務の履行を怠り、債権者からの催告にも応じなかった場合においても、相当期間が経過した時点で当該債務の不履行が軽微なものにとどまると評価されるときには、債権者からの解除はみとめるべきではないということです。
当該債務の不履行が軽微であると判断された場合、債権者は契約の解除をするのではなく、損害賠償の請求その他の救済手段をとることになります。

このように、本条は、催告後に相当期間が経過してもなお債務者が債務の履行を怠っている場合において、その時点での不履行が軽微でなかったときに限り、債権者が契約を解除することができることを意味しています。

次条も同じですが、本条は解除をするのに債務者の帰責事由を不要とする考えに立って規定されています。
債務不履行となった原因として債務者の帰責性があることを必要としていた改正前の民法とは大きく異なっている点です。

 

2.催告によらない解除

新民法542条は、次のように規定しています。

新民法542条

1項 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
1号 債務の全部の履行が不能であるとき。
2号 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3号 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
4号 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
5号 前条各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

2項 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
1号 債務の一部の履行が不能であるとき。
2号 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 

債権者の催告を必要とする前条541条と異なり、本条1項は、債権者による催告を要することなく、債務不履行を理由として契約を解除することができる場合を規定しています。

1項は、1号から5号まで規定されていますが、いずれも債務不履行により契約の目的の達成が不可能になったといえる場合を規定しています。

1号は、すべての履行が不可能になった場面をいいます。改正前民法543条本文に対応するものです。
2号は、債務者から明確な履行拒絶があった場面をいいます。改正されたことにより新たに規定されたものです。
3号は、一部の履行が不可能になったり、一部の履行を拒絶されたりしたことで、契約の目的を達成できなくなった場面をいいます。3号も改正により新たに規定されたものです。
4号は、定期行為であった場面をいいます。改正前民法542条に対応するものです。なお、定期行為とは、契約の性質や契約当事者の意思表示により、一定の日時又は一定の期間内に履行がなければ、契約の目的を達成できない行為のことをいいます。
5号は、1号から4号までに該当しなくとも、契約の目的の達成が不可能となった場面をいいます。いわゆる受け皿的規定といえます。
2項は、債権者による催告を要することなく、一部の履行不能又は一部の履行拒絶があった場合に、その部分の契約を解除することができる場合を規定しています。

3.債権者の責めに帰すべき事由による不履行と解除

新民法543条は、次のように規定しています。

第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

 

本条は、債権者に帰責性がある場合には、契約の解除は認められないということを意味します。債務不履行について帰責性のある債権者を契約関係から解放させるのは相当でないという考え方から、新たに規定されたものです。

4.解除の効果

新民法545条は、次のように規定しています。

新民法545条
1項 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2項 前条本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3項 第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以降に生じた果実をも返還しなければならない。
4項 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

 

本条1項、2項は、改正前民法545条1項、2項と同じです。

1項本文は、一方当事者が解除権を行使したときには、各当事者は契約する前と同様の状態に戻す義務があるということを意味します。1項ただし書は、各当事者以外の者が当該契約から生じた効果を前提として解除までに新たに権利を取得した者がいる場合には、各当事者の解除権に基づく原状回復は制限されるということを意味します。

2項は、1項本文によって各当事者が負う原状回復義務が金銭の返還であった場合において、金銭を返還するのみならず、金銭を受け取った時から利息も一緒に返還しなければならないということを意味します。

本条3項は、2項と異なり、各当事者が負う原状回復義務が金銭以外の物の返還であった場合において、現物を返還するのみならず、その物を受け取った時以降に生じた果実も一緒に返還しなければならないということを意味します。
ここでいう果実とは、物から生じる収益をいい、法定果実と天然果実の2種類があります。
法定果実とは、物の使用の対価として収受される金銭その他の物をいい、例えば、家を使用した場合における家賃や、金銭を貸してもらった場合における利息が挙げられます。天然果実とは、物の経済的用法に従って収受される産出物をいい、例えば、牛から絞って出た牛乳、リンゴの木から採れたリンゴが挙げられます。

本条4項は、改正前民法545条3項と同じです。解除権を行使した上で、相手方に対し損害賠償の請求をすることができるということを意味します。

5.解除権者の故意・過失による目的物の損傷等による解除権の消滅

新民法548条は、次のように規定しています。

第548条 解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類のものに変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。

 

本条は、改正前民法548条1項の規定に対応するもので、新たにただし書を追加したものです。

ただし書が追加された理由は、そもそも、解除権者の故意・過失による目的物の損傷等の場面において解除権を消滅させるのは、目的物の損傷等の行為が解除権を放棄する行為であるといえるからです。
この解除権を放棄したといえるためには、前提として解除権を有する者が解除権を有していることを知っていたといえることが必要と考えられます。
知らない権利を放棄するということは、通常想定し得ないからです。そのため、解除権者が解除権を有することを知らなかったときは、本文は適用されない旨が規定されました。

6.おわりに

上記のとおり、債務者の帰責性が不要となった点を除き,新民法によって債務不履行に基づく解除の規定が大幅に変わったというわけではありませんが、これまで解釈や判例で補充されてきた部分を明文化した意義を認めることができます。

本稿では、債務不履行に基づく解除の場面について記載したわけですが、契約書を作成するに当たっては、契約締結時点において将来解除することも視野に入れ契約条項を精査しておくこと等、後の紛争発生を事前に防止するとともに、紛争が生じた場合においてもスムーズに対応できる準備をしておくことが重要です。

相手方から示された契約書をそのまま鵜呑みにできないことはわかっていても、どこに落し穴があるのか、どのような修正や対案を提示すれば良いのか等をご自身で準備することは容易ではありません。
そのため、契約書の作成や検討に際しては、特に企業法務に通じた弁護士に相談することを是非ご検討下さい。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

弁護士吉田 万里菜
離婚,労働,交通事故等の一般民事事件のほか,刑事,企業法務等幅広い分野を扱っております。お気軽にご相談ください。
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