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下請法って何?対象となる取引や親事業者の禁止事項を解説します
下請法は、取引上弱い立場である下請事業者の利益を保護するための法律です。
親事業者が優位な立場を利用して、下請事業者に不当な行為をしないよう、様々な禁止事項が設けられています。
この記事では、下請法がどのような法律なのかを明らかにするとともに、下請法の適用対象となる取引や禁止事項について解説をします。
1.下請法とはどんな法律か
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者による下請事業者に対する不当な取引等を禁止することで、下請事業者の利益を保護するための法律です。
たとえば、親事業者が優位な立場を利用して、発注後に下請代金の額を減じることが禁じられています。
あるいは、親事業者の社内事情や、下請事業者から請求書が提出されていないことを理由に下請代金の支払日を遅らせることはできません。
下請法の適用対象となる取引を定義付けすることで、介入の前提条件を形式的にすることにより、親事業者の不当な行為をより迅速かつ効果的に規制する仕組みになっています。
(1)下請法の対象となる取引とは
下請法は、適用の対象となる下請取引の範囲を「取引当事者の資本金の区分」と「取引の内容」の2点によって定めています(法2条7項、8項)。
まず自社の資本金が3億円を超える会社が、資本金3億円以下の会社や個人事業者と次のような委託取引を行っている場合、また資本金が1千万円超~3億円以下の会社が、資本金1千万円以下の会社や個人事業者に、次のいずれかの委託取引を行っている場合、下請法が適用されます。
- 物品の製造委託
- 物品の修理委託
- 情報成果物委託(プログラムの作成にかぎる)
- 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理にかぎる)
自社の資本金が5千万を超える会社であれば、資本金5千万円以下の会社や個人事業者にまた資本金が1千万円超~5千万円以下であれば、資本金1千万円以下の会社や個人事業者に、次のいずれかの委託取引を行っている場合も、下請法が適用されます。
- 情報成果物委託(プログラムの作成を除く)
- 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理を除く)
(2)トンネル会社規制
資本金3億を超える事業者が、資本金3億円以下の子会社を設立して、その子会社を通じて資本金2000万の会社と委託取引を行っている場合、一見資本金要件は満たされていません。
しかし、そのような形で規制を免れることが出来れば法の目的を達せられないので、「親会社と子会社の支配関係」や「関係事業者間の取引実態」が一定の要件を満たせば、その子会社は親事業者とみなされて下請法の適用を受けまることになっています。
2.親事業者の禁止事項
親事業者には、次の11項目の禁止事項があります。
- 受領拒否の禁止(法4条1項1号)
- 下請代金の支払遅延の禁止(法4条1項2号)
- 下請代金の減額の禁止(法4条1項3号)
- 返品の禁止(法4条1項4号)
- 買いたたきの禁止(法4条1項5号)
- 購入・利用強制の禁止(法4条1項6号)
- 報復措置の禁止(法4条1項7号)
- 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(法4条2項1号)
- 割引困難な手形の交付の禁止(法4条2項2号)
- 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(法4条2項3号)
- 不当な給付内容の変更および不当なやり直しの禁止(法4条2項4号)
(1)受領拒否の禁止
下請事業者に対して委託した給付の目的物が納入された際に、下請事業者に責任がないのに親事業者が受領を拒むと下請法違反となります。
(2)下請代金の支払遅延の禁止
親事業者は物品等を受領した日から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わないと下請法違反となります。
(3)下請代金の減額の禁止
親事業者は、下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず、発注時に決定した下請代金を発注後に減額すると下請法違反となります。
(4)返品の禁止
親事業者は下請事業者から納入された物品について、下請事業者に責任がないにもかかわらず、納品後に返品すると下請法違反となります。
(5)買いたたきの禁止
下請代金の額を決定するときに、発注した内容と同種または類似の給付の内容でありながら、通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることは、「買いたたき」であり、下請法違反となります。
親事業者が、その地位を利用して限度を超えた低価格を下請事業者に押し付けることは、下請事業者の利益を損ない、経営を圧迫することになります。
親事業者と下請事業者が公正な取引を行うためには、買いたたきのような濫用行為を防止する必要があります。
(6)購入・利用強制の禁止
「下請事業者に注文した給付の内容を維持するため」などといった正当な理由がないのに、親事業者の指定する製品・原材料などを強制的に下請事業者に購入させたり、サービス等を強制的に下請事業者に利用させたりすると購入・利用強制となり、下請法違反となります。
(7)報復措置の禁止
下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会または中小企業庁に知らせたことを理由として、親事業者が、その下請事業者に対して取引数量を減じたり、取引を停止したり、その他不利益な取扱いをしたりした場合は、下請法違反となります。
(8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
親事業者が下請事業者の給付に必要な半製品、部品、付属品または原材料を有償で支給している場合に、下請事業者の責任に帰すべき理由がないのに、この有償支給原材料等を用いて製造または修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に当該原材料等の対価を下請事業者に支払わせたり下請代金から控除(相殺)したりすると下請法違反となります。
(9)割引困難な手形の交付の禁止
親事業者は下請事業者に対し下請代金を手形で支払う場合に、支払期日までに一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付すると下請法違反となります。
(10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止
親事業者が、下請事業者に対して自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害すると下請法違反となります。
経済上の利益の代表例は、下請事業者の従業員を派遣させて仕事を手伝わせるような行為を意味します。
(11)不当な給付内容の変更および不当なやり直しの禁止
下請事業者に責任がないのに、親事業者が、発注の取消もしくは発注内容の変更を行なったり、受領後にやり直しをさせたりすることで、下請事業者の利益を不当に害すると下請法違反となります。
3.下請法に違反した場合の措置
公正取引委員会や中小企業庁は、下請取引が公正に行われていることを把握するために、毎年、親事業者および下請事業者に対する書面調査を実施しています。
また必要に応じて親事業者の保存している取引記録の調査や立入検査を実施しています。
違反した場合、勧告、公表、罰金の処分があります。
(1)勧告、公表
公正取引委員会は、親事業者が下請法に違反した場合、それを取り止めて原状回復させることを求めるとともに、再発防止などの措置を実施するよう、勧告および公表を行っています。
また中小企業庁長官は、違反親事業者に対して行政指導を行うとともに、公正取引委員会に対して調査結果とともに公正取引委員会に通知し、勧告を行うよう求めます。
(2)罰金
以上のような行為規制とは別に、親事業者が、発注書面を交付する義務、取引記録に関する書類の作成・保存義務も定められているところ、こちらを守らなかった場合には、違反行為をした者のほか、会社も50万円以下の罰金刑が定められています。
また親事業者に対する定期的な書面調査などにおいて報告をしない、虚偽の報告をする、公正取引委員会や中小企業庁の職員による立入検査を拒む、といった妨害をした場合も同様に罰金刑が定められています。
まとめ
下請法は、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるために制定された法律です。
適用の対象となる取引を「取引当事者の資本金の区分」と「取引の内容」の2点によって定めています。
親事業者に対しては、11項目の禁止事項が定められています。
下請代金の額を決定するときに、通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることが、「買いたたき」として禁じられるなど、親事業者の優位性を利用することが禁じられています。
禁止事項を適切に適用することにより、公正で自由な競争が確立できることを目指しています。
下請法に違反した親事業者には、勧告、公表、罰金の行政処分があります。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています