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特許権取得のポイント|具体例を交えて弁理士がわかりやすく解説
どのようなものが特許になるかという観点から、特許権取得のポイントについて、ご説明したいと思います。
1.はじめに
よく、お客様より、「検討したところ、私のアイデア(発明)は、ごく単純なものだから、これじゃあ特許は取れないよね?」というご質問を受けることがありますが、結論からいえば、一見、高度な技術と思われないような単純な発明でも特許権を取得することは可能です。
そう答えると、多くの方が「え!? 本当なの?」と疑問に思われるかもしれませんが、特許権を取得する上で、発明が単純か否かは関係ありません。
では、特許権を取得する上で、検討すべき重要なポイントは、一体どのようなものなのでしょうか。
そこで、本稿では、皆様の疑問に答えるべく、特許権取得のための主な要件である「新規性」及び「進歩性」にスポットをあてながら、特許権取得のポイント(特許権の取得を検討する上で重要な点)について解説したいと思います。
(1)新規性
発明が特許出願の時点で新しいものであること(特許法29条1項)
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
引用元:特許法29条1項
(2)進歩性
当業者が、特許出願の時点において、容易に思いつくことができないこと(特許法29条2項)
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
引用元:特許法29条2項
2.特許権取得の主な要件
(1)新規性について
発明が、特許出願の時点において、新規性の要件を満たさない場合(つまり、新しいものでない場合)には、その発明について特許権を取得することはできません。
例えば、下記参考事例1に記載のように、「椅子」の発明について特許出願をしたところ、この椅子と同じ構成からなる椅子が既に世に公開されている場合には、当該「椅子」の発明は、新規性を有しないことを理由に、特許庁より拒絶されることになります(特許法29条1項)。
これに対して、この椅子と同じ構成からなる椅子が、当該特許出願の時に、未だ世に公開されていないのであれば、当該「椅子」の発明は、新しいものとして、新規性の要件をクリアすることになります(下記参考事例2)。
<参考事例1>
(解説)
これら2つの椅子には、「脚部」、「座部」、「背もたれ部」がそれぞれ構成されていることから、特許出願をした「椅子」は、既に世に公開されている椅子と同様の構成からなる発明として、その新規性が否定されます。
<参考事例2>
(解説)
特許出願をした「椅子」には、「脚部」、「座部」、「背もたれ部」が構成されているのに対し、既に世に公開されている椅子には、上記「背もたれ部」に相当するものは構成されておりません。
よって、これら2つの椅子の構成は、「背もたれ部」の有無という点において異なることから、特許出願をした「椅子」の新規性は肯定されることになります。
(2)進歩性について
発明が、特許出願の時点において、新規性の要件を満たす場合でも、進歩性の要件を満たさないのであれば(つまり、当業者が、容易に思いつくような発明である場合)、その発明について特許権を取得することはできません。
例えば、下記参考事例3に記載のとおり、当業者が、既に当該特許出願の前から世に知られている複数の椅子の構成(従来技術)を参考にして(組み合わせる等して)、当該特許出願に係る「椅子」を容易に思いつくことができるような場合には、当該「椅子」の発明は、進歩性を有しないことを理由に、特許庁より拒絶されることになります(特許法29条2項)。
ただし、当該特許出願に係る「椅子」が、従来技術との構成上の相違により、従来技術にはない優れた効果を発揮するような場合等には、その進歩性が認められることがあります(下記参考事例4)。
<参考事例3>
(解説)
特許出願をした「椅子」には、「脚部」、「座部」、「背もたれ部」が構成されているのに対し、従来技術1には、上記「背もたれ部」に相当するものが、従来技術2には、上記「脚部」に相当するものが、それぞれ構成されていないことから、特許出願をした「椅子」の新規性が、これら従来技術1及び2との関係において否定されることはありません。
しかし、
1)従来技術1及び2は、共に「椅子」に関するものであることから、当業者には、これら従来技術1及び2を組み合わせようとする動機付けが働くこと、
2)従来技術2には、上記「背もたれ部」に相当する「背もたれ部」が構成されていること、
3)上記1)及び2)より、当業者は、従来技術2に構成される「背もたれ部」を従来技術1に組み合わせることで、特許出願をした「椅子」と同様の「椅子」を思いつくことができるといえること、
等の点からすれば、当業者は、既に当該特許出願の前から世に知られている従来技術1及び2を参考にして(組み合わせる等して)、当該特許出願に係る「椅子」を容易に思いつくことができるといえます。
よって、この場合、特許出願をした「椅子」の進歩性は否定されると考えます。
<参考事例4>
<発明の効果>
背もたれ部が前方に湾曲していることから、この椅子に座る者は、背もたれ部によりかかることで、容易に体を後ろに反らすことができる。
これにより、この椅子に座る者は、腹筋等の体の全面にある筋肉を、この曲面に沿って十分に伸ばすことができる。
(解説)
従来技術1は、「脚部」と「座部」より構成されるものであり、また、従来技術2は、「座部」と「背もたれ部」より構成されるものであることから、「脚部」、「座部」、「背もたれ部」から構成される特許出願をした「椅子」は、上記参考事例3と同様に、これら従来技術1及び2との関係において、その進歩性が否定されるものとも思われます。
しかしながら、
1)従来技術1には、特許出願をした「椅子」の「背もたれ部」に相当するものは構成されていないこと、
2)従来技術2の「背もたれ部」は、特許出願をした「椅子」の「背もたれ部」のように「前方に湾曲していない」こと、
3)従来技術2の「背もたれ部」は、「前方に湾曲していない」ことから、これに座る者は、背もたれ部によりかかったとしても、十分に体を後ろに反らすことができないこと、
4)上記3)より、この椅子に座る者は、腹筋等の体の全面にある筋肉を十分に伸ばすことができないこと、
5)上記3)及び4)に対し、特許出願をした「椅子」の「背もたれ部」は、前方に湾曲していることから、この椅子に座る者は、背もたれ部によりかかることで、容易に体を後ろに反らすことができ、腹筋等の体の全面にある筋肉を、この曲面に沿って十分に伸ばすことができること、
6)上記1)~5)より、従来技術1に従来技術2の「背もたれ部」を組み合わせたとしても、特許出願をした「椅子」の作用効果が発揮されることはないといえること、
等の点に鑑みれば、特許出願をした「椅子」が、従来技術1及び2と相違し、その相違に基づいて格別の優れた効果を奏するものであることは明らかといえます。
よって、この場合、特許出願をした「椅子」は、当業者といえども容易に発明をすることができたものとはいえないことから、当該「椅子」の進歩性は肯定されると考えます。
3.特許権取得のポイント
このように、新規性や進歩性の要件は、出願した発明と従来知られている技術等とを比較して、当該発明が特許出願の時点において、
- 新しいものであるか、
- 当業者が容易に思いつくことができないか、
との点を判断するものであることから、発明が単純か否かという点が、当該発明の新規性や進歩性を否定する直接の根拠にならないことはいうまでもありません。
したがって、一見、高度とはいえない単純な発明であっても、それが従来知られている技術等と比較して、新規性や進歩性の要件を満たすのであれば、これについて特許権を取得することは可能であることから、このような点に照らせば、特許権を取得するにあたっての最大のポイント(特許権の取得を検討する上で重要な点)は、発明が単純か否かという点ではなく、出願した発明と従来知られている技術等との関係性、すなわち、「従来技術との関係」からみた新規性及び進歩性の有無にあるといえるのではないでしょうか。
<特許権取得のポイント>
「従来技術との関係」からみた新規性及び進歩性の有無
※発明が単純か否かという点は関係ない!!
4.最後に
従来技術との関係において、新しい点や優れた点等があるのであれば、発明が単純だからといって諦めるのではなく、是非一度、特許権取得の可能性について、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
なお、特許権を取得するための要件には、新規性や進歩性以外にも様々な要件があることから、新規性や進歩性の要件を満たしたとしても、出願が他の要件を満たさないことを理由に特許庁より拒絶される(特許権が取得できない)可能性もありますので、十分ご注意ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています