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【公式】リーガルモールビズ|ベリーベスト法律事務所がお届けする企業法務メディア2024年3月

月別: 2024年3月に関する記事

1〜10件を表示 (全件)
人事労務
団体交渉事例を一覧で解説!労働者対応は弁護士に依頼して解決
団体交渉の事例を普段から確認しておくことは企業側にとっても大切なことです。 なぜなら、労働者がどのようなテーマで団体交渉を求めてくるかを把握しておけば、団体交渉時に必要とされる証拠などの準備をスムーズに行うことができるからです。 そこで今回は、労働者側から団体交渉を申し入れられた企業側や、将来的に団体交渉トラブルが発生した時のリスクヘッジをご検討中の経営者の方のために、以下の事項につい...
ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部

ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部

2024年3月22日
人事労務
退職代行を使われたときの流れとは?弁護士に相談するメリットを解説
近年、企業に雇用される従業員をターゲットにした退職代行サービスが普及しています。 「お世話になった会社に退職希望の話を言い出しにくい」など、退職希望の旨を直接伝えることができない労働者にとっては使い勝手が良いサービスです。 これに対して、雇用関係にあるはずの労働者本人と直接会話をする機会を設けることなく退職手続きに応じなければいけない会社側にとっては腑に落ちない点も少なくはないでしょう。 ...
ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部

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2024年3月22日
企業法務
労働審判が訴訟移行する場面とは?紛争長期化リスクを回避するコツを...
本来、個別労働紛争を解決するには、下記の制度や手続きを利用できます。 労働審判 民事訴訟 少額訴訟 民事調停など 従業員側が簡易・迅速な紛争解決を希望した場合には、この中のうち、労働審判手続きが申し立てられることが多いです。 ただし、従業員側が紛争解決方法として労働審判を選択したとしても、手続き内で紛争の終局的解決に至らなかった場合には、訴訟移行によって紛争...
ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部

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2024年3月22日
企業法務
労働審判法とは?会社が従業員に訴えられたときの対処法と注意点を解...
労働審判法とは、従業員と会社との間で生じたトラブルを早期に解決するための手続きのひとつである「労働審判」について定めた法律のことです。 労働審判は、通常訴訟とは違ってスピーディーに手続きが進行される点、労働実務に詳しい専門家が当事者の意見を丁寧に聴取してくれるという点が特徴として挙げられます。 そこで今回は、下記内容についてわかりやすく解説します。 労働審判法とは 労働...
ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部

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2024年3月22日
企業法務
労働審判は会社側に不利?弁護士への相談で手続きが有利になる理由を...
労働審判は会社側に不利な手続きと言われることがあります。 なぜなら、そもそも労働審判で争われる個別労働関係民事紛争を対象とする労働基準法・労働契約法という法律は労働者保護の要請で定められた法律です。 また、申し立てられた側は労働審判手続き期日当日までに反論・戦略を練る充分な時間が与えられないからです。 そこで今回は、下記内容についてわかりやすく解説します。 労働審判が会社側...
ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部

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2024年3月22日
企業法務
労働審判に解決金相場はある?弁護士への相談で有利な結論を目指そう
労働審判の解決金は事件ごとの個別事情を踏まえて決定されるので「相場」は存在しません。 ただし、従業員側から提出された主張に対して効果的な反論を展開したり、従業員側に妥協を迫るような示談交渉を展開したりすることによって、解決金を大幅に引き下げることは可能です。 労働審判の解決金について詳しく知りたい方は、下記記事もご覧ください。 不当解雇の解決金に相場はある? 提示金額が低すぎると...
ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部

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2024年3月22日
人事労務
懲戒解雇とは?合法的に従業員に処分を科すための流れや要件を解説
犯罪や規律違反など、従業員が就業規則に規定する懲戒規定に該当する出来事を起こしたときには、会社側から当該労働者に対する懲戒解雇処分が選択肢に入ることがあります。 ただし、懲戒解雇処分は当該従業員との間で締結した雇用契約を一方的に解除するものなので、何の前触れもなくいきなり通告することはできません。 例えば、懲戒解雇に相当するだけの客観的な理由が存在するのか、懲戒解雇に至るまでの手続きは...
ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部

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2024年3月22日
人事労務
リストラとは?不当解雇を回避して正当に人員削減する4要件を解説
企業の業績が悪化するなどした場合、「リストラ」によって人件費を圧縮して経営合理化を目指す手法が選択肢に挙がってくることもあるでしょう。 ただし、「会社を存続させるために必要だから」という理由だけで、いきなり雇用契約を締結した労働者を一方的に解雇することはできません。 なぜなら、従業員の身分は民法・労働基準法などの法律において手厚く保証されているからです。 そこで今回は、業務効率化や経...
ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部

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2024年3月22日

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