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令和2年著作権法改正について弁護士が解説(詳細版)②

2021年2月23日
令和2年著作権法改正について弁護士が解説(詳細版)②

1.はじめに

本稿では、令和2年著作権法改正について弁護士が解説(詳細版)①に続き、令和2年6月12日に公布された「著作権法及びプログラムの著作権に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第48号)における下記の改正点のうち、同年10月1日に施行に至った改正内容を除く他の改正点即ち侵害コンテンツのダウンロード違法化、著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化、アクセスコントロールに関する保護の強化、プログラム登録に関する新たな証明制度の新設及び国と独立行政法人が登録を行う場合の手数料免除規定の廃止につき解説致します。

本稿では、「著作権法」を単に「法」と、「プログラムの著作権に係る登録の特例に関する法律」を「プログラム登録特例法」と略称します。

改正法 改正の内容 施行日
著作権法 ・リーチサイト対策

・写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大

・著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入

・行政手続に係る権利制限規定の整備(地理的表示法・種苗法関係)

令和2年10月1日
・侵害コンテンツのダウンロード違法化

・著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化

・アクセスコントロールに関する保護の強化

令和3年1月1日
プログラム登録特例法 ・プログラム登録に関する新たな証明制度の新設 公布日から1年以内で政令で定める日
・国と独立行政法人が登録を行う場合の手数料免除規定の廃止 令和3年1月1日

2.侵害コンテンツのダウンロード違法化

侵害コンテンツのダウンロード違法化

(1) 改正の背景

現行法では、違法アップロードされた音楽・映像をそうと知りながらダウンロードすることは違法とされていますが(法第119条第3項)、音楽・映像以外の書籍、漫画、論文、コンピュータープログラム等については、違法アップロードされたことを知ってダウンロードしても規制の対象外でした。
そこで、この度の改正では、規制を音楽・映像に限らず著作権全般に拡大し、これらについてもダウンロードを違法化、刑事罰化することをもって海賊版被害の拡大防止を図ることを目的としています。

(2) 改正の内容(民事措置)

今回の改正で、私的使用のための複製を定めた法第30条第1項第1号~第3号に加えて新たに第4号及び第2項が追加されましたので、以下に記載します。
なお、第1項第3号は、従前の音楽・映像に関するものですが、今回の改正に伴い若干文言が改められていますので、それも併せて記載します。

1 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

1 略

2 略

3 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国  内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を、特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合

4 著作権(第28条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)

2 前項第3号及び第4号の規定は、特定侵害録音録画又は特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。

新たに加わった法第30条第1項第4号はかなり複雑ですので、ここで整理をしてみます。

まず、原則として、私的使用のために他人の著作物を複製(ダウンロードを含む)することは原則許容されるところ、その例外として、私的使用のための著作物の複製であっても、対象著作物が侵害コンテンツであること即ち著作権者の許諾を得ずに違法にアップロードされたものであることを知りながらダウンロードした場合は、対象著作物が録音・録画物でなくとも複製権の侵害になることが明文化されたことになります。
加えて、同条第2項により、重大な過失(著しい不注意)により違法にアップロードされたものであることを知らなかったとしても、それは「知りながら」とは解釈されず、違法なダウンロードにはならないことも明文化されました。

次に、原則に対する例外について説明します。

① 「第28条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く」こと

法第28条は、「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する」と定めています。
二次的著作物とは、原著作権者の著作物をもとに創作された別個の著作物をいい、パロディもこれに含まれます。
同条により、何者かが二次的著作物を作成した場合、原著作権者は当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有するわけですが、この権利を除くということは、当該二次的著作物の著作者が原著作権者に無断で(違法に)当該二次的著作物をアップロードして原著作権者の権利を侵害した場合において、それを第三者が違法と知りながらダウンロードしても、法第30条第1項第4号には該当しないという意味になります(翻訳の方法で創作された二次的著作物の場合は該当します)。
その趣旨は、二次的著作物の著作者に対して権利行使を行うか、黙認するかは、原著作権者の判断に委ねるということにあります。

② 「当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く」こと

量的な観点からは、例えば、数十ページで構成される漫画の1コマ~数コマ、長文で構成される論文や新聞記事の1行~数行、数百ページで構成される小説の1ページ~数ページのダウンロード、質的な観点からは、それ自体では鑑賞に堪えないような粗い画質の画像(サムネイルなど)のダウンロード等は該当しないということです。

③ 「当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く」こと

「不当に害しないと認められる特別な事情」は、ダウンロードする側がその存在を立証する責任を負います。
「特別な事情」は、著作物としての保護の必要性の程度とダウンロードの目的・必要性などの態様を総合考慮して判断することになります。

(3) 改正の内容(刑事罰)

法第119条第3項は、以下のとおり改正されました。また、第5項が新設されています。 

3 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1 略

2 第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となっているものに限る。以下この号において同じ。)であって有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権(第28条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第5項において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第5項において「有償著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行って著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行った者

4 略

5 第3項第2号に掲げる者には、有償著作物特定侵害複製を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行って著作権を侵害する行為を継続的に又は反復して行った者を含むものと解釈してはならない。

本条文からは、刑事罰を科す場合にも、民事措置と同様に、①二次的著作物のダウンロード、②軽微なもの及び③著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情の例外が設けられていることがわかります。
なお、刑事罰ですので、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情については、その不存在を検察側が立証する責任を負います。この罪は親告罪とされています(法第123条)。

民事措置にはない要件として、「有償で公衆に提供され、又は提示されているもの」及び「継続的に又は反復して行った者」があります。
これらは、刑事罰を科すには、違法ダウンロードの被害を受けた著作物が有償で提供されていること及び単発的なダウンロードを含まず、継続的に又は反復して行われたことを必要とするものです。
後者の要件については、民事措置と同様に、重大な過失(著しい不注意)により違法にアップロードされたものであることを知らずにダウンロードを継続的に又は反復して行っても刑事罰の対象にはならないことが明文化されています。

3.著作権侵害訴訟における証拠招集手続の強化

著作権侵害訴訟における証拠招集手続の強化

(1) 改正の背景

著作権侵害訴訟においては、「…当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。」とされています(法第114条の3第1項)。
改正前は、裁判所は、この「正当な理由」の有無を判断するために、書類の所持者に当該書類の提示をさせることができましたが(同第2項)、「当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要」か否かを判断するために、書類の所持者に当該書類の提示をさせることはできませんでした。

この制度の下では、裁判所は、提出命令を発令する必要性の有無を判断する前に実際の書類を見ることができないため、提出命令の可否について適切な判断ができない可能性があり、また、「正当な理由」の有無が争点となって、裁判所がその判断のために実際の書類を見ることができる場合でも、専門性の高い書類については必ずしも十分に内容を理解することができない可能性がありました。

(2) 改正の内容

そこで、今回の改正では、法第114条の3第2項及び第3項を以下のように改めた他(下線部分を追記)、第4項を新設しました。

2 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 裁判所は、前項の場合において、第1項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。第114条の6第1項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4 裁判所は、第2項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第1編第5章第2節第1款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。

この改正により、裁判所が書類提出命令を発令する必要性の有無を判断する前の段階で、侵害立証等に必要か否かを判断するために書類をインカメラ手続で見られるようにするとともに、当事者の同意は必要ですが、実際の書類を見て判断する際に専門委員の助力を受けられるようにしたのです。
同様の内容の条項は、既に平成30年の特許法改正により、特許法では導入済でした(特許法第105条)。
改正の結果として、著作権侵害行為の存否と損害賠償額の立証が容易になることが期待されています。

4.アクセスコントロールに関する保護の強化

アクセスコントロールに関する保護の強化

(1) 改正の背景

法第2条第1項第20号及び第21号は、それぞれ技術的保護手段と技術的利用制限手段を定義していますが、改正前は、CDやDVDが念頭に置かれていました。
これらの記録媒体では、不正利用防止のための信号がコンテンツとともに(同時、同一場所に)記録されていたため、「…信号を『著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは映像とともに』記録媒体に記録し…」という記載になっていたのです。

しかしながら、今日では、コンテンツの提供方法は、有体物のパッケージ販売からインターネット配信に移行しており、コンピューターソフトウェアのライセンス認証においては、コンテンツ不正利用防止策として、シリアルコードを活用したライセンス認証が広く普及するようになりました。
この方法では、不正利用防止のための信号は、コンテンツの入手とは別機会に対価を支払って正規に取得したシリアルコードを入力することによって送信・記録され、それをもって正規ライセンスの保持を認証処理し、利用可能とするものであるところ、改正前の条文では、こうした方法を回避する行為が著作権法による保護の対象に含まれるか否かが不明確でした。

(2) 改正の内容

そのため、改正法では、下記のとおり下線部分を追加するとともに取り消し線部分を削除しました。
この改正により、上記のようなシリアルコードによるライセンス認証方式を典型例とする最新の技術が保護対象に含まれるとともに、それを回避するための不正なシリアルコードの提供等の行為が著作権侵害行為となることが明らかになりました。

20 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法(次号及び第22号において「電磁的方法」という。)により、第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第89条第1項に規定する実演家人格権若しくは同条第6項に規定する著作隣接権(以下この号、第30条第1項第2号、第113条第7項並びに及び第120条の2第1号及び第4号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第2号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であって、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行ったとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは映像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

21 技術的利用制限手段 電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあっては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第113条第6項において同じ。)を制限する手段(著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であって、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは映像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

加えて、以下のとおり、法第113条第7項が新設され、ライセンス認証などを回避するための不正なシリアルコードを公衆に提供する行為について、著作権などを侵害する行為とみなされるようになりました。

 7 技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。)を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は公衆送信し、若しくは送信可能化する行為は、当該技術的保護手段に係る著作権等又は当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなす。

また、法第120条の2第4号が新設され、これにより上記法第113条第7項に該当する行為を行った者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する刑事罰の対象となります。これは法第123条により親告罪とされています。

5.プログラム登録に関する新たな証明制度の新設

プログラム登録特例法に下記第4条が新設されました。

1 プログラム登録がされた著作物の著作権者その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を請求することができる。

2 前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

プログラムの著作物に限っては、その特殊性から、プログラム登録特例法に基づき、文化庁長官が指定する「指定登録機関」(一般財団法人ソフトウェア情報センター)において所定の事項の登録が可能です。

今回の改正は、昨今のプログラム登録を巡る関係者の要望や指定登録機関からの要請を反映したものです。
これにより、著作権者等は、自らが保有するプログラムの著作物(訴訟等で係争中のもの)とプログラム登録されている著作物が同一であることの証明を請求できることになり、創作年月日等の登録事項に反映された事項が事実であることの推定効果を確実に享受できるようになりました。

6.国と独立行政法人が登録を行う場合の手数料免除規定の廃止

プログラム登録の手数料は、1件につき47,100円です。
改正前は、プログラム登録特例法第26条により、国及び独立行政法人が登録する場合には手数料が免除され、その分の費用は指定登録機関の負担とされていたところ、近年、独立行政法人によるプログラム登録数が増加し、全体の3分の1を超える規模になっていたことから、指定登録機関の財政負担が著しく増加していました。

そこで、指定登録機関の健全な財政と民間企業との平等を図るべく、今回の改正で国と独立行政法人の手数料免除制度を廃止することになりました。

7.終わりに

令和2年10月1日に施行された著作権法改正についての詳細は、令和2年著作権法改正について弁護士が解説(詳細版)①に記載がありますので、ご参照下さい。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

弁護士折田 忠仁
ベリーベスト法律事務所パートナー。1986年に早稲田大学法学部を卒業し、同年司法試験合格。1989年に最高裁判所司法研修所修了後、主に知財案件を扱う特許法律事務所に入所。1994年に米国ロースクールに留学し、LL.M.修了。1995年にNY州司法試験に合格し、同年NY州弁護士登録。帰国後、米国法律事務所との外国法共同事業事務所、大手渉外事務所を経て、2018年9月にベリーベスト法律事務所に参画。帰国以来、外国企業との商取引、内国企業による外国企業及び外国企業による内国企業の買収、外国企業と内国企業との合弁事業の組成・解消等に係る契約審査を中心に、国内一般民商事案件や内外紛争案件も加え、幅広い経験を積んでおります。
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